不動産売却時の決済の流れ|必要な準備と注意点を解説します

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この記事の監修者

秋津 智幸
秋津 智幸

公認不動産コンサルティングマスター/宅地建物取引士/AFP/2級FP技能士

不動産売却時の決済の流れ|必要な準備と注意点を解説します

この記事では、不動産決済の当日の流れや必要書類などについてくわしくご紹介します。事前に学び、余裕を持って決済に臨みましょう。

この記事のポイント
  • 不動産決済は、不動産取引を完了させるための重要な手続きです。
  • 不動産決済には必要な準備や手続きが多いため、余裕を持って取り組みましょう。
  • 不動産取引が終わった後も、書類の保管や確定申告は忘れずに。

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目次

不動産の決済とは

不動産の決済とは、不動産の買主が売主に売買代金や清算金を支払うことを指します。

通常、売主が売買代金などの支払いと引き換えに所有する不動産を買主に引き渡し、同日に所有権移転登記の手続きを行います。

決済は売買契約から1~2ヶ月後に行うのが一般的です。この間に買主は売買代金の準備や登記の手配、売主は引っ越しや抵当権抹消手続きなどの引き渡し準備を行います。

そのほか、売買契約と決済を同時(同日)に行う一括決済もあります。買主が住宅ローンを利用せず全額自己資金で購入する場合、かつ不動産がすぐに引き渡しできる場合は可能です。

決済の方法

具体的な決済方法は、仲介業者を介して売主と買主が事前に相談して決定します。この決済時のお金の支払い方や種別を「金種(きんしゅ)」といい、売主が指定をするのが一般的です。

通常は、売買代金の残金と必要な清算金を相殺または加算した合計金額を売主指定の金融機関の口座に振り込みます。なお、売主の希望で司法書士へ支払う登記費用や仲介手数料など、一部を現金で用意することもあります。

最近だと、住宅ローンを融資する金融機関から直接売主に送金するケースも多くあります。その場合、買主は融資金を除いた金額を売主に支払うことで決済します。

そのほか、決済金を現金や預金小切手で支払うことも可能です。ただし、預金小切手や高額な現金は、金融機関によっては準備に時間がかかるので、買主は1週間以上前に金融機関に相談しておきましょう。

決済のタイミングと場所

決済の日時は、売主と買主・仲介業者の都合を考慮して決めますが、基本的には平日の午前中、遅くとも午後早めの時間から行われます。ただし買主がローンを利用して購入する場合は、融資の本承認後に決済の予定を決めるのが一般的です。

決済金の送金・所有権移転などの登記申請をするため、金融機関や法務局が営業する平日でなければいけません。また、決済金の着金確認に時間がかかる場合や、司法書士が金融機関へ抵当権抹消書類を受け取りに行くことなども考慮して、早い時間から開始をするのが一般的です。

場所は、仲介する不動産会社の事務所、あるいは買主がローンを利用する金融機関で行います。最近はネットバンクでローンを借りるケースも多く、支店のある金融機関でもインターネット経由で送金が可能なので、不動産会社の事務所で行うことが多くなっています。

決済時に立ち会うのは

不動産の決済では、売主と買主、双方の仲介業者の担当者、司法書士が立ち会って行うのが一般的です。売主や買主が共有である場合、本来、共有者全員が立ち会う必要があります。仲介業者の担当者や司法書士は誰でも問題はありませんが、売主や買主は、本人確認や書類への署名捺印が必要なため、通常本人が立ち会います。

ただ、急な予定や、高齢で移動ができないなどの理由で売主や買主が不在のケース、共有者が多いため全員ではなく代表者が立ち会うこともあります。

共有者も含めて売主や買主が決済に立ち会わない場合は、事前に司法書士による本人確認(売却や購入の意思確認も含む)をしたうえで、代理人に委任状を交付して決済を行います。売主が海外など遠方にいる場合、委任状を持つ代理人が決済に立ち会い、売主や買主がリモートで参加し、決済当日の署名などを代理人が行うケースもあります。

決済時に売主や買主本人の立ち会いが必要な理由は、決済という不動産取り引きの最後の場面で、本人に確認することで、詐欺や錯誤などの不動産取り引きのトラブルを防止するためです。売主や買主が決済に立ち会えない場合は、なるべく早く仲介業者に相談するようにしましょう。

司法書士を立会人とする理由は、登記申請の代理が司法書士の専任特権であるほか、売主買主双方にとって取り引きの安全性や中立性を確保するためでもあります。所有権移転登記は買主がみずから行うこともできますが、登記申請にミスや犯罪性がないともいえません。

秋津 智幸
秋津 智幸

不動産決済当日の流れ

不動産の決済当日の流れは、以下になります。

1.司法書士による登記書類などの確認

まず司法書士による書類の確認から始まります。

売主は本人確認書類、不動産の権利証、住所変更登記が必要な場合は住民票を提出し、登記原因証明情報や登記委任状への署名捺印をします。また、買主も本人確認書類、住民票、印鑑証明書などを提出します。その後、売主・買主ともに登記原因証明情報や登記委任状に署名捺印を行います。

必要な書類が確認出来たら、司法書士が確認できた旨を全員に告げ、決済(資金授受)へ移ります。

2.住宅ローンなどの実行

買主が住宅ローンなどを利用して不動産を購入する場合は、司法書士のOKサインが出た後にローンが実行されます。また、ローンの実行と同時にローンの対象となる不動産に抵当権が設定されることが条件のため、同日中に抵当権設定登記も行われます。

ローンの実行とは融資する金融機関から融資金が借主へ送金(貸し出)されることをいい、一般的には買主の口座へ資金が振り込まれますが、直接金融機関から売主の指定口座へ振り込まれることもあります。そのため、事前に金融機関と実行先について相談が必要です。

なお、融資は融資手数料や金銭消費貸借契約書に添付する印紙代などが差し引かれて実行されます。金額に不足がないかも注意が必要です。

3.残代金と清算金の支払い

決済時には、売買代金から手付金を除いた残金(残代金)や、そのほかの清算金の支払いを行います。清算金は、決済の前日までが売主負担、当日以降は買主負担とされるのが一般的です。決済前に仲介業者が清算書を作成して事前に売主買主双方に提示します。

清算金には、売主が買主に支払うものと買主が売主に支払うものがあり、代表的な例として以下があります。

売主が買主に支払うもの

賃貸用のアパートやマンションといった不動産の場合、以下のものを売主が買主へ支払って清算します。

✔ 賃料/管理費(共益費)
不動産からの収益となる賃料や管理費(共益費)は、当月分を日割りして清算を行います。家賃の引き落とし時期によっては、翌月分や翌々月分まで清算することがあります。

✔ 敷金/保証金など預り金(預り金は全額)
敷金や保証金といった預り金は、全額売主から買主へ引き渡(清算)されます。地域や取り引き条件によっては預り金であっても償却されることがあり、その場合は行われません。

✔ 電気・水道料など
電気料や水道料を入居者から別途受け取っている物件もあり、その場合、当月分を日割りで清算します。

買主が売主に支払うもの

✔ 固定資産税・都市計画税
固定資産税は年額を日割りで清算を行います。また、都市計画税が課される地域では、同様に都市計画税も清算します。

なお、固定資産税と都市計画税の清算にあたっては、地域によって商慣習が異なり、起算日が1月1日の場合と4月1日の場合があります。同じ決済日であっても起算日が異なると清算金の額が異なるので、注意が必要です。

✔ 管理費/修繕積立金
マンションの場合は、管理費と修繕積立金の清算を行います。当月分の日割りと翌月、引き落としのタイミングによっては翌々月分が必要です。

✔ 鍵・書類の引き渡し
決済代金や清算金の手続きを済ませ授受が終わったら、あるいは買主から送金が完了し売主の着金確認待ちの段階で、売主から買主へ対象不動産の鍵や関係書類の引渡しを行います。鍵については鍵の引渡書を交付し、記載されている鍵のメーカーや型番を確認して買主が署名捺印します。

すべての引き渡し書類を渡し、引き渡し完了書を取り交わしたら、決済・引き渡しは完了します。

4.不動産会社への仲介手数料の支払い

決済・引き渡しが完了したら、売主買主はそれぞれ仲介した不動産会社へ仲介手数料を支払います。

仲介手数料の支払いは、契約時に半金、決済時に残りの半金を支払うケースと決済時一括して支払うケースがあります。ほかにも、売主へ残代金などを支払うタイミングで、あわせて仲介手数料を支払う場合もあります。支払い方も、振り込みや現金払いなど会社により様々です。

仲介業者によって支払い方やタイミングが異なるので注意しましょう。

契約時、仲介会社から仲介手数料全額の支払いを求められるケースが稀にありますが、取引の最後まで責任を持ち仲介してもらうためにも、あまりすすめません

秋津 智幸
秋津 智幸

5.登記手続き

決済がすべて完了した後、司法書士が登記申請を行います。

以前は不動産の所在地を管轄する法務局へ持ち込み登記申請を行っていましたが、最近は電子申請も可能になりました。決済時に必要な代表的な登記手続きとしては、以下になります。

所有権移転登記

売主(不動産の所有者)から買主へ所有権を移転するための登記で、通常、決済当日に行います。この登記費用は買主が負担するのが一般的です。

抵当権設定登記/根抵当権設定登記

買主が住宅ローンなどを利用して購入する際に融資した金融機関を(根)抵当権者として設定します。この登記費用も買主が負担します。

抵当権抹消登記/根抵当権抹消登記

売買対象の不動産に抵当権(根抵当権)が設定されている場合、融資している金融機関から抹消登記に必要な書類を準備してもらいます。

申請は司法書士が行います。この登記費用は売主(不動産の所有者)の負担となります。

住所変更登記

住所変更登記は、登記簿に記載されている現所有者(売主)の住所と現住所が異なっている場合に行います。

登記簿上の住所が正しくないと、所有権移転ができないため、決済にあたっては必要な登記になります。この登記費用は不動産の所有者(売主)の負担となります。

不動産売却の決済に必要な書類などの一覧

不動産の決済時に必要な書類には必須のものが多く、売主買主いずれかが忘れてしまうと、決済、引き渡しができません。決済前に仲介業者の担当から必要な書類などについて案内されますので、案内に従って忘れることのないよう準備しましょう。

売主が準備する書類など

売主が準備する書類などは以下になります。
本人確認書類必須。犯罪収益移転防止法によって本人確認は義務付けられている。運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真のあるもの
印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)必須。所有権移転登記申請に必要
実印必須。所有権移転登記申請に必要
固定資産税評価証明書固定資産税・都市計画税納付通知でも可。事前に渡している場合は当日不要
物件(建物)の鍵土地のみ売買する場合は不要
不動産に関する図面・証書など建物の建築図面や建築確認済証、検査済証など売買する物件に関する図面など保有しているものはすべて引き渡し
通帳(キャッシュカード)決済時の入金確認用。ネットバンキングで確認可能なら不要
抵当権抹消登記申請書類不動産に抵当権などが設定されている場合は必須。ただし、金融機関が準備することが一般的なので、売主は決済当日に準備してもらえるよう事前に手配することが必要
仲介手数料必須。振り込みまたは現金で用意
登記費用抵当権抹消登記や住所変更登記が必要な場合は必須。司法書士へ支払う。振り込みまたは現金で用意
住民票、戸籍附表売主が住所変更登記を行う場合は必須

買主が準備する書類など

買主が準備する書類などは以下になります。
本人確認書類必須。犯罪収益移転防止法によって本人確認は義務付けられている。運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真のあるもの
印鑑(実印または認印)必須。認印でも可。実印を準備することを依頼されることが多い
住民票(発行から3ヶ月以内)必須。所有権移転登記申請に必要
通帳と銀行印融資実行確認、代金送金用。ネットバンキングで入金確認、送金可能なら不要
仲介手数料必須。振り込みまた現金で用意
登記費用必須。司法書士へ支払う。振り込みまたは現金で用意
各種清算金必須。固定資産税や都市計画税、マンションの管理費や修繕積立金の清算金
印鑑証明書抵当権設定登記が必要な場合は必須。事前に金融機関に提出している場合、当日は不要

不動産決済で起こりうるトラブル3選

ここでは不動産の決済時に起こりうるトラブルについて紹介します。注意をすれば防げるものもあるので、事前にしっかり準備するようにしましょう。

1.忘れ物

不動産の決済時のトラブルとしてもっとも起こりやすいものが、忘れものです。

たとえば、当日実印を忘れてしまうと、司法書士が所有権移転登記に必要な書類が作成できないため、決済や引き渡しができません。この場合は、忘れてしまった実印を取りに戻り決済を行うか、日を改めることになります。ただし、買主がローンを利用して不動産を購入する場合、簡単には日付をずらせないため、当日に決済できなければ、大きなトラブルとなります。

実印のほか、印鑑証明書や不動産の権利証(登記識別情報通知)といった書類、肝心の決済資金の準備を忘れることもあります。持参するものについては数日前から何度も確認をするようにしましょう。

2.送金・入金確認のトラブル

決済代金の送金や着金に関するトラブルも注意が必要です。売主に間違った金額を送金してしまった、送金先を間違えた、着金処理に時間がかかり決済が完了しない、などがあります。

着金が遅れている場合は送金先を確認し、問題なければ着金を待たずに決済を終えることが可能です。また、買主に金額を間違って送金した場合は、決済を済ませたあと着金確認後に過不足金を調整します。

一方、間違った送金先に振り込んだ場合は、その日中に決済を終えることができません。送金先を間違えることは絶対にないよう、入念に確認をすることが大切になります。

3.手続き・手配の漏れやミス

決済に必要な書類などがその日に準備できない手配ミスは、決済そのものができなくなります。

金融機関に抵当権や根抵当権の抹消手続きの依頼を忘れていた場合は、その日の決済はまずできません。住所変更登記に戸籍抄本が必要な場合、本籍地が遠いとその日のうちに戸籍抄本などの書類を入手することは困難です。そのほか、売主や買主が決済に立ち会い出来ない遠方にいる共有者の委任状が手配できていなかったなど、

事前に必要な手配は、余裕をもって準備するよう気をつけましょう。

売主が決済日までに準備すること

売主が決済日までに準備するべき代表的なものとして以下のようなものがあります。最悪、決済ができなくなってしまいますので、忘れずに準備しましょう。

抵当権(根抵当権)抹消の準備

売却する不動産に抵当権や根抵当権が設定されている場合、登記簿に記載が残るため抹消するための手続きが必要です。

抵当権や根抵当権の抹消書類の準備は、金融機関によって1週間~1か月ほどかかる場合もあり、売却活動を始めた時点で金融機関への相談が必要です。その後の手続きは、金融機関の案内に従って手続きを進めてください。

また、抵当権は残債を完済すれば消滅しますが、根抵当権は残債を支払っただけでは消滅しません。そのため、金融機関との協議が重要になります。売却活動を始める前から金融機関へ相談することをおすすめします。

引き渡し書類などの準備

引き渡しのために必要な書類は大きく次のように分類できます。

不動産の所有者(売主)のみ保有する書類など

本人確認書類(身分証明書)
実印
登記済権利証(登記識別情報通知)
建物の鍵
建物の建築図面
登記済権利証(登記識別情報通知)、建物の建築図面は再発行ができません。

登記済権利証については代用可能ですが、建築図面は代用もできないため、図面類がない場合はその旨を契約前に買主に知らせて了承を得る必要があります。

不動産の所有者(売主)のみ取得できる書類

固定資産税評価証明書(固定資産税・都市計画税納付通知書)
印鑑証明書
住民票(戸籍の附表)
いずれも本来は不動産の所有者(売主)しか入手できません。ただし、委任状を発行すれば代理人でも取得可能です。

不動産の所有者(売主)だけでは準備できない書類

抵当権抹消登記書類
確定測量図(境界確認書)
金融機関や隣地の所有者から了解がないと取得できないため、注意が必要です。

とくに境界確認書は了解が得られず、取得できないことがあります。心配であれば、不動産を売却する前から準備をしましょう。万が一、了解が得られなければ、トラブルを避けるためその旨を条件として売却するとよいでしょう。

引っ越し

売主が住んでいた自宅を売却する場合は、決済・引き渡しの前に引っ越しが必要となります。

契約上は引き渡しの前日までに済ませれば問題ありませんが、決済準備の最中に引っ越しをすると、書類の紛失など不測の事態を招く恐れがあるので、早めに済ませましょう。

新たに新居を購入する場合は、新居の引き渡しと旧居の引き渡し時期について、仲介する不動産会社に相談しながら進めることをおすすめします。

境界確定

土地のみの売却や、一戸建てや一棟アパート、マンションなど建物と土地を同時に売却する場合は、土地の境界確定を行います。

境界確定は、隣地所有者の同意が必要です。そのため、売却活動を開始する前に確定測量を行い境界確定を行うのがベストです。隣地所有者の同意を得てから売買契約することで、トラブルを未然に防ぐことができます。

取り引き完了後も書類管理と確定申告を忘れずに

決済時に受け取った書類は、売主買主とも大切に保管するようにしましょう。

決済時に登記申請に必要だった住民票や売主のもう権利のなくなった登記済権利証(登記識別情報通知)は、決済後も希望をすれば返却してもらえます。不要の旨を伝えれば、司法書士が処分します。

売主には不動産を売却した後、税務署からお尋ねが届く場合があります。このお尋ねは、不動産の売却により譲渡所得(とくに譲渡益)の発生状況について税務署から確認のために送られてくるものです。

不動産売却で所有権移転登記をしたことは、税務署や役所に伝わる仕組みになっています。不動産売却によりお金を得たことは税務署も把握しているので、状況確認のためのお尋ねにはきちんと回答しておきましょう。

秋津 智幸
秋津 智幸
次に、不動産を売却した後の確定申告について説明します。

売却益が発生する場合は、売却した翌年の確定申告が必要です。また、不動産の譲渡所得に関する特例が適用されて税金がかからない場合も、確定申告しなければ特例が受けられません。売却して売却損が発生する場合の確定申告は不要ですが、売却損が発生した場合の特例もあります。

不動産の売却後は、基本的に確定申告はするものと考えておきましょう。

確定申告の方法は税務署の無料相談でていねいに教えてもらえますが、確定申告時期の後半は大変混雑します。自分で申告する場合は早めに相談しましょう。

まとめ

自宅の売買や個人が所有する不動産の、決済の流れと準備について紹介しました。

不動産の決済は、売買代金などの授受を行って権利を移転し、不動産取り引きを完了させる重要な場面です。売主・買主ともに、決済に向けた準備は多くあるため、余裕をもって取り組みましょう。準備を怠ると、最悪決済ができず、場合によっては大きなトラブルに発展してしまうこともあります。

決済についてわからないことがあれば、早めに仲介業者の担当者に相談して不安や不備がないように準備しましょう。

不動産決済は、必要な手続きや書類が多くしっかりとした事前準備が必要です。
信頼できる仲介業者を選び、余裕をもって当日を迎えましょう。

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この記事の監修者

秋津 智幸
秋津 智幸

公認不動産コンサルティングマスター/宅地建物取引士/AFP/2級FP技能士

不動産サポートオフィス 代表コンサルタント。横浜国立大学卒業。

神奈川県住宅供給公社を経て、不動産仲介業者に従事した後、2011年に個人事務所として不動産サポートオフィスを開設。自宅購入、不動産投資、賃貸住宅など個人が関わる不動産全般に関する相談・コンサルティングを行う他、不動産業者向けの企業研修や各種不動産セミナー講師、書籍、コラム、記事等の執筆・監修にも取り組んでいる。

主な著書に「貯蓄のチカラ~30歳からのおカネの教科書」(朝日新聞出版)などがある。

●紹介されている情報は執筆当時のものであり、掲載後の法改正などにより内容が変更される場合があります。情報の正確性・最新性・完全性についてはご自身でご確認ください。
●また、具体的なご相談事項については、各種の専門家(税理士、司法書士、弁護士等)や関係当局に個別にお問合わせください。

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