それぞれの特徴・メリットを理解し、最良な契約を締結しましょう。
目次
不動産会社と結ぶ「媒介契約」って何?

不動産会社に仲介を依頼する時に契約するのが「媒介契約」です。媒介契約書の中にはどのような条件で売却活動を行い、成約した際の報酬はどうするのかといったことを定めて契約を取り交わします。
媒介契約には、同時に複数の不動産会社と契約できるかどうかや、契約期間は何カ月かといった点で、以下3種類に分けられています。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
一般媒介契約とは

その他、指定流通機構(レインズ)への登録義務は任意、販売状況の報告がない、契約期間3ヶ月以内といった取り決めがなされています。
一般媒介契約の特徴とメリット&デメリット
一方、不動産会社側からすると、一生懸命販売活動をしたところで他の不動産会社が契約を決めてしまえば、それまでの苦労がすべて水の泡となってしまいます。そのため、他の2つの媒介契約を比べると、積極的に販売活動をしない可能性もあります。
人気のあるエリアであれば良いのですが、そうでない場合には、どの不動産会社からも見向きもされない不動産となってしまう可能性があります。また、指定流通機構(レインズ)への登録が必須でないこともデメリットでしょう。
一般媒介契約の明示型と非明示型って?
明示型とは、不動産会社との媒介契約時に、他の不動産会社にも重ねて媒介契約を締結していることを知らせる方法で、非明示型は複数の会社に依頼しているのかどうかや、結んでいる場合にはどの不動産会社に依頼しているのかなどを知らせる必要のない方法です。依頼主は、明示型と非明示型からどちらかを選択することができます。
一般媒介契約では、不動産会社からすると他の不動産会社に契約を決められてしまうと報酬がゼロになってしまいます。せめて、他にどこの不動産会社と媒介契約を結んでいるかは知っておきたいというのが心情でしょう。基本的には、何か特別に伝えたくない事情がある場合以外には明示型を選んだ方が無難です。
専任媒介契約とは

その他、指定流通機構(レインズ)への登録が義務であり、媒介契約を締結した翌日から7日以内、依頼者への販売状況の報告義務が14日に1回以上、媒介契約の有効期限は3ヶ月と定められています。
専任媒介契約の特徴、メリット&デメリット
なお、不動産会社によっては、専任媒介契約を締結してもらうために、専任媒介契約を結ぶと内装を彩るサービスや買取保証サービスなどを受けることができる場合もあります。
また、不動産会社によっては仲介手数料を安くしてくれる場合もあります。一般媒介契約でなく専任媒介契約を自分から結ぶ条件として仲介手数料の値引きを要求しても良いでしょう。
一方で、デメリットとしては不動産会社1社としか契約しないため、どれだけ営業・宣伝してくれるかがその不動産会社頼みになってしまう点、他社との競争がないため営業が活発でなくなってしまう可能性がある点があります。
指定流通機構(レインズ)への登録義務って?
レインズに登録された物件は、全国の不動産会社で閲覧が可能になるため、多くの人に不動産情報を届けることができます。一般媒介契約ではレインズへの登録は義務となっていませんが、媒介契約時に登録してもらえるようお願いしてみると良いでしょう。
参考リンク
・レインズ
専属専任媒介契約とは

その他、指定流通機構(レインズ)への登録が義務なのは同じですが、媒介契約の締結から5日以内、依頼主に対する報告義務は7日に1回以上と定められています。
基本的には専任媒介がオススメ

不動産会社としても他に仲介手数料を取られる心配のない専任媒介契約を結んでもらうのが一番で、専任媒介契約の締結に特典を付けている不動産会社がいるのもオススメの理由です。ただし、その分失敗はできないため会社選びにはより慎重になる必要があります。
【閑話休題】不動産会社は専任媒介が好き?
仲介手数料は成功報酬
両手仲介で報酬が2倍
一方、両手仲介は1つの売買契約に関して買主側と売主側両方の仲介を1つの不動産会社が引き受けるというものです。不動産会社としては双方から報酬を受け取ることで、報酬を2倍にすることができます。不動産会社は専任媒介契約にすることでこの両手仲介を実現しやすくなります。専任媒介契約なので契約を急がなくとも他社に契約を取られる心配がありません。他の不動産会社が見つけてきた買主は断り、自社のお客様だけを紹介する形にして両手仲介を狙うのです。
実はこれは「囲い込み」という不動産業界特有の問題となっています。
専任媒介契約を結んだ不動産会社は、他の不動産会社の照会に対して、まだ売れていないのにもう売れているなどと伝えて断ります。こうしたことは、媒介契約の依頼主には通常報告されません。もちろん、こうした悪質な販売活動を行う会社ばかりではないので、媒介契約時によく見極める必要があると言えます。
以下のページで業者選びのポイントについても詳しくまとめています。
・不動産売却を有利に進める業者選びの6つのポイント
人気エリアの場合は一般媒介という選択肢も
しかも、一斉に複数社が競い合って販売活動を行うため成約につながるスピードはより早くなるでしょう。
媒介契約を結ぶ際の注意点

媒介契約の解約条件を知る
一方、専任媒介契約や専属専任媒介契約の場合も解約自体はできますが、基本的に3ヶ月の契約期間で契約していることが多く、それ以前に解約するのであれば違約金などが発生する可能性があるので注意が必要です。心配であれば、3ヶ月経過後の更新の際に、更新しないという選択をすることで解約すれば安心です。
また、いずれに媒介契約に際しても、媒介契約書の中で広告・宣伝費の取り扱いについて途中解約のペナルティが書かれていれば、それまでかかった広告費や宣伝費を支払わなければならない可能性があります。解約の際は媒介契約書をよく確認するようにしましょう。
物件が売れなかった場合の対策を考えておく
複数の不動産会社に1件1件連絡を取っていくのは手間なので、一度で複数の不動産会社に連絡を取れる一括査定を利用すると便利です。
一括査定を賢く活用する
一方、一般媒介契約を選んだ際は、多くの不動産会社と媒介契約を締結しておけば、不動産会社のそれぞれの販売チャネルを活用することができます。基本的には、不動産会社に媒介契約を依頼する際には複数の不動産会社に査定を受けておいたほうが良いです。一括査定サービスを活用すれば、特別な手間をかけることなく複数の不動産会社と接触を持つことができます。賢く活用してみましょう。
まとめ
また、一度媒介契約を締結しても、販売活動がうまくいかないようであれば他の不動産会社と媒介契約を結ぶなど臨機応変に対応していくようにしましょう。
それぞれの特徴・メリットを理解し、最良な契約を締結しましょう。

監修逆瀬川 勇造
【資格】AFP(2級FP技能士)/宅地建物取引士/相続管理士
明治学院大学 経済学部 国際経営学科にてマーケティングを専攻。
大学在学中に2級FP技能士資格を取得。
大学卒業後は地元の地方銀行に入行し、窓口業務・渉外業務の経験を経て、2011年9月より父親の経営する住宅会社に入社し、住宅新築や土地仕入れ、造成、不動産売買に携わる。