土地や不動産を相続放棄したらどうなる?国庫帰属制度や管理義務なども解説します

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この記事の監修者

阿部 由羅
阿部 由羅

弁護士/ゆら総合法律事務所 代表

土地や不動産を相続放棄したらどうなる?国庫帰属制度や管理義務なども解説します

土地や建物などの不動産を相続したくない場合、有力な選択肢となるのが「相続放棄」です。相続放棄に関する基礎知識を解説します。

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目次

土地などの不動産だけ相続放棄できる?

土地や建物などの不動産は、管理するのが難しく費用がかかるケースも多いため、相続を辞退したくなることもあると思います。

そんな時には「相続放棄」が有力な選択肢となります。ただし、不動産だけの相続放棄をすることはできず、すべての遺産について相続放棄をすることになる点にはご注意ください。

相続放棄とは

そもそも「相続放棄」とは、亡くなった家族の遺産や債務をいっさい相続しない旨の意思表示です。相続の開始を知った時から3か月以内に、家庭裁判所に対して申述書を提出すれば相続放棄ができます。

相続放棄をすることで、最初から相続人にならないものとみなされます(民法939条)。その結果、不動産を含むすべての遺産を相続しないことになります。

土地などの不動産だけ相続放棄することは不可能

相続放棄は、すべての遺産の相続を放棄する制度です。土地や建物などの不動産だけを相続放棄することはできません。

不動産を相続しないようにしつつ、ほかの遺産は相続したい場合には、遺産分割協議の中で調整するか、または相続土地国庫帰属制度(後述)を利用しましょう。

相続放棄できなくなる3つのケース

相続放棄は、以下のいずれかに該当する場合には認められなくなるおそれがあります。

①申し立ての期限を過ぎた場合
②相続財産を処分した場合
③相続放棄をした後に、相続を承認したとみなされる行動をした場合

①申し立ての期限を過ぎた場合

相続放棄の期限は、相続の開始を知った時から3か月以内です(民法915条1項)。この期間が経過すると、原則として相続放棄が認められません(民法921条2号)。

ただし、手続きが遅れた事情によっては、期間経過後の相続放棄も認められることがあります。

②相続財産を処分した場合

相続財産の全部または一部を処分した時は、相続放棄ができなくなります(民法921条1号)。

ただし、保存行為および一定の期間を超えない賃貸については、相続放棄をする場合でも例外的に認められています。

③相続放棄をした後に、相続を承認したとみなされる行動をした場合

家庭裁判所に相続放棄が受理された後でも、以下の行為をした場合には、相続放棄が無効となります(民法921条3号)。

・相続財産の全部または一部の隠匿
・相続財産の私的な消費
・相続財産を悪意で相続財産目録に記載しないこと

ただし、相続放棄によって相続人となった者が、すでに相続の承認をしている場合には、相続放棄は有効なものとして維持されます。

相続放棄をするメリット・デメリット

相続放棄をすることには、主に以下のメリットとデメリットがあります。
相続放棄のメリット相続放棄のデメリット
債務(借金など)を相続せずに済む遺産をいっさい相続できなくなる
相続トラブルに巻き込まれることを防げる相続権の移動によってトラブルが生じ得る
亡くなった被相続人が多額の債務を負っていた場合には、相続放棄をすれば債務の相続を回避できます。また、相続トラブルに巻き込まれたくない場合には、相続放棄をすれば遺産分割協議に参加する必要がなくなります。

その一方で、相続放棄をすると遺産をいっさい相続できなくなるので、価値の高い遺産や欲しい遺産がある場合には注意が必要です。

また、相続放棄によって同順位の相続人がいなくなると、次順位の者へ相続権が移ることがあります(例:被相続人の子全員が相続放棄をした結果、被相続人の兄弟姉妹に相続権が移るなど)。

相続権の移動が生じることによって、仲の悪い人同士が相続人になったり、相続放棄を知らされていなかった次順位の相続人が債務の支払いを請求されたりするなど、相続トラブルが引き起こされるケースがある点にもご注意ください。

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄をする際には、家庭裁判所に対して申述書などの必要書類を提出します。

その後、家庭裁判所から照会書面が送られてきます。照会の目的は、相続放棄ができないケースに該当しないかどうかを確認することです。回答書に必要事項を記入して、家庭裁判所へ返送しましょう。

家庭裁判所は、相続放棄の期限(3か月)を経過していないか、相続財産を処分していないかなどのポイントをチェックしています。照会への回答に当たっては、これらの点を意識しましょう。不安であれば、弁護士に代理で回答してもらうことも可能です。

阿部 由羅
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家庭裁判所が問題ないと判断すれば、申述人に対して「相続放棄申述受理通知書」を送付します。これで相続放棄の手続きは完了です。

相続放棄の必要書類

相続放棄の必要書類は、以下のとおりです。
相続放棄の申述書
被相続人の住民票除票または戸籍附票
申述人の戸籍謄本
以下(※)の戸籍謄本、除籍謄本または改製原戸籍謄(=戸籍謄本等)
(※)
(a)配偶者または子が相続放棄をする場合
・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等
(b)孫やひ孫などが相続放棄をする場合
・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等
・被代襲者の死亡の記載のある戸籍謄本等
(c)父母や祖父母などが相続放棄をする場合
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等
・死亡した子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等
・先順位直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本等
(d)兄弟姉妹が相続放棄をする場合
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等
・死亡した子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等
・直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本等
(e)甥や姪が相続放棄をする場合
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等
・死亡した子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等
・直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本等
・被代襲者の死亡の記載のある戸籍謄本等

相続放棄に必要な費用

相続放棄に必要な費用は、収入印紙800円分と連絡用の郵便切手です。

収入印紙は、申述書に貼付します。連絡用の郵便切手の枚数と内訳は、家庭裁判所の窓口でご確認ください。

相続放棄をせずに、相続したくない土地を処分する方法とは

相続放棄をすると、土地だけでなくそのほかの遺産も相続できなくなってしまいます。

相続放棄を避けつつ、管理が難しく相続したくない土地を処分するには、以下の方法を検討しましょう。

①売却する
②寄付する
③相続土地国庫帰属制度の申請をする
④賃貸や開発などによって活用する

①売却する

土地の管理が大変な場合、売却するのが最も分かりやすい方法です。売却代金は、相続人で公平に分けることができます。

土地の売却については、不動産業者に相談するのがよいでしょう。「売却一括査定」を利用すると、複数の不動産業者へ同時に査定を依頼することができます。

ただし、土地の場所や状態によっては、買い手が付きにくいケースもあるのでご注意ください

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②寄付する

有償での売却が難しい場合には、土地を無償で寄付することも考えられます。
ただし、管理に大きなコストがかかる土地については、無償だとしても引き取り手が現れない可能性があるので注意が必要です。

③相続土地国庫帰属制度の申請をする

相続土地国庫帰属制度を利用すると、土地を国に引き取ってもらうことができます。この制度は2023年4月27日から施行された比較的新しい制度ではありますが、審査手数料や負担金を支払うことで、引き取ってくれる人がいない土地を処分できるため、相続有力な選択肢の1つといえるでしょう。

ただし、建物が存在する土地は対象外であるほか、土地の状態によっては相続土地国庫帰属制度を利用できないケースもあります。

④賃貸や開発などによって活用する

土地を手放すことが難しい場合には、賃貸や開発などによって活用することも検討してみてください。

立地によっては、集合住宅(マンション・アパート)やビルなどの用地としてのニーズがある可能性もあります。コインパーキングとして貸し出したり、自分で事業を行う際の店舗用地として利用したりするなど、選択肢は多様です。

効果的な土地の活用方法がないか、あらゆる可能性を検討しましょう。

相続放棄をする際の注意点

相続放棄をする際には、以下の各点に注意しつつ対応しましょう。

①相続放棄の手続き期限が3か月であることに注意する
②相続放棄の意思を次順位の相続人に伝える
③相続放棄をした後も、占有している財産には「保存義務」が発生する
④早めに専門家に相談する

①相続放棄の手続き期限が3か月であることに注意する

相続放棄の期限は、相続の開始を知った時から3か月以内です(民法915条1項)。期限が経過すると、相続放棄が認められなくなってしまうおそれがあります。

相続放棄を検討する際には、財産や債務の調査および必要書類の取得などの準備を早めに進めましょう。

3か月の期間が経過しても、家庭裁判所に対して遅れた理由を説明すれば、相続放棄の申述が受理されることがあります。やむを得ず期間が過ぎてしまっても、諦めずに弁護士などへ相談しましょう。

阿部 由羅
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②相続放棄の意思を次順位の相続人に伝える

被相続人の子全員が相続放棄をするなど、同順位の相続人がいなくなる場合、相続放棄をする旨を次順位の相続人に伝えましょう。
相続順位
第1順位
第2順位直系尊属(被相続人と親等の近い者が上位)
第3順位兄弟姉妹
相続放棄を知らされておらず、気づかないうちに相続人になってしまった人は、債権者から相続債務の支払いを請求されるなどの可能性があります。

親族同士のトラブルの原因にもなり得るので、次順位の相続人とあらかじめコミュニケーションをとっておきましょう。

③相続放棄をした後も、占有している財産には「保存義務」が発生する

相続放棄をした者が、放棄の時に相続財産を現に占有している時は、自己の財産の場合と同一の注意をもってその財産を保存しなければなりません(民法940条1項)。相続放棄後の保存義務は、相続人がいる場合は相続人、相続人がいない場合は相続財産清算人に対象財産を引き渡すまで続きます。

相続財産の保存状況は、引渡し先(相続人または相続財産清算人)に報告しなければなりません(民法940条2項、645条)。

財産の保存中に、その財産について家賃などの金銭やそのほかの物を受け取った場合には、財産と併せて引き渡す必要があります(民法940条2項、646条)。

財産の保存に当たって費用を支出した場合には、その費用と利息の償還が請求可能です(民法940条2項、650条)。

④早めに専門家に相談する

相続放棄をする際には、3か月の期間内に手続きを完了する必要があるほか、法定単純承認に当たる行為(相続財産の処分など)をしないように注意しなければなりません。

まだ相続放棄をするかどうか決めかねていても、少しでもその可能性がある場合には、早い段階で弁護士などの専門家にご相談ください。

まとめ

土地などの不動産の相続を希望しない場合、相続放棄が有力な選択肢の1つです。

ただし相続放棄をすると、土地だけでなくほかの遺産を相続できません。売却・寄付・相続土地国庫帰属制度の利用など、別の選択肢も併せて検討し、どのような方法がご自身にとって最適なのかを総合的に判断しましょう。

相続放棄にはデメリットもあります。土地の売却など、ほかの選択肢と比較をしてみませんか?

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ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。

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