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目次
土地などの不動産だけ相続放棄できる?
そんな時には「相続放棄」が有力な選択肢となります。ただし、不動産だけの相続放棄をすることはできず、すべての遺産について相続放棄をすることになる点にはご注意ください。
相続放棄とは
相続放棄をすることで、最初から相続人にならないものとみなされます(民法939条)。その結果、不動産を含むすべての遺産を相続しないことになります。
土地などの不動産だけ相続放棄することは不可能
不動産を相続しないようにしつつ、ほかの遺産は相続したい場合には、遺産分割協議の中で調整するか、または相続土地国庫帰属制度(後述)を利用しましょう。
相続放棄できなくなる3つのケース
①申し立ての期限を過ぎた場合
ただし、手続きが遅れた事情によっては、期間経過後の相続放棄も認められることがあります。
②相続財産を処分した場合
ただし、保存行為および一定の期間を超えない賃貸については、相続放棄をする場合でも例外的に認められています。
③相続放棄をした後に、相続を承認したとみなされる行動をした場合
・相続財産の全部または一部の隠匿
・相続財産の私的な消費
・相続財産を悪意で相続財産目録に記載しないこと
ただし、相続放棄によって相続人となった者が、すでに相続の承認をしている場合には、相続放棄は有効なものとして維持されます。
相続放棄をするメリット・デメリット
相続放棄のメリット | 相続放棄のデメリット |
---|---|
債務(借金など)を相続せずに済む | 遺産をいっさい相続できなくなる |
相続トラブルに巻き込まれることを防げる | 相続権の移動によってトラブルが生じ得る |
その一方で、相続放棄をすると遺産をいっさい相続できなくなるので、価値の高い遺産や欲しい遺産がある場合には注意が必要です。
また、相続放棄によって同順位の相続人がいなくなると、次順位の者へ相続権が移ることがあります(例:被相続人の子全員が相続放棄をした結果、被相続人の兄弟姉妹に相続権が移るなど)。
相続権の移動が生じることによって、仲の悪い人同士が相続人になったり、相続放棄を知らされていなかった次順位の相続人が債務の支払いを請求されたりするなど、相続トラブルが引き起こされるケースがある点にもご注意ください。
相続放棄の手続きの流れ
その後、家庭裁判所から照会書面が送られてきます。照会の目的は、相続放棄ができないケースに該当しないかどうかを確認することです。回答書に必要事項を記入して、家庭裁判所へ返送しましょう。
相続放棄の必要書類
□ | 相続放棄の申述書 |
---|---|
□ | 被相続人の住民票除票または戸籍附票 |
□ | 申述人の戸籍謄本 |
□ | 以下(※)の戸籍謄本、除籍謄本または改製原戸籍謄(=戸籍謄本等) |
(a)配偶者または子が相続放棄をする場合
・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等
(b)孫やひ孫などが相続放棄をする場合
・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等
・被代襲者の死亡の記載のある戸籍謄本等
(c)父母や祖父母などが相続放棄をする場合
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等
・死亡した子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等
・先順位直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本等
(d)兄弟姉妹が相続放棄をする場合
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等
・死亡した子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等
・直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本等
(e)甥や姪が相続放棄をする場合
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等
・死亡した子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等
・直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本等
・被代襲者の死亡の記載のある戸籍謄本等
相続放棄に必要な費用
収入印紙は、申述書に貼付します。連絡用の郵便切手の枚数と内訳は、家庭裁判所の窓口でご確認ください。
相続放棄をせずに、相続したくない土地を処分する方法とは
相続放棄を避けつつ、管理が難しく相続したくない土地を処分するには、以下の方法を検討しましょう。
①売却する
土地の売却については、不動産業者に相談するのがよいでしょう。「売却一括査定」を利用すると、複数の不動産業者へ同時に査定を依頼することができます。
ただし、土地の場所や状態によっては、買い手が付きにくいケースもあるのでご注意ください
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②寄付する
ただし、管理に大きなコストがかかる土地については、無償だとしても引き取り手が現れない可能性があるので注意が必要です。
③相続土地国庫帰属制度の申請をする
ただし、建物が存在する土地は対象外であるほか、土地の状態によっては相続土地国庫帰属制度を利用できないケースもあります。
④賃貸や開発などによって活用する
立地によっては、集合住宅(マンション・アパート)やビルなどの用地としてのニーズがある可能性もあります。コインパーキングとして貸し出したり、自分で事業を行う際の店舗用地として利用したりするなど、選択肢は多様です。
効果的な土地の活用方法がないか、あらゆる可能性を検討しましょう。
相続放棄をする際の注意点
①相続放棄の手続き期限が3か月であることに注意する
相続放棄を検討する際には、財産や債務の調査および必要書類の取得などの準備を早めに進めましょう。
3か月の期間が経過しても、家庭裁判所に対して遅れた理由を説明すれば、相続放棄の申述が受理されることがあります。やむを得ず期間が過ぎてしまっても、諦めずに弁護士などへ相談しましょう。

②相続放棄の意思を次順位の相続人に伝える
相続順位 | |
---|---|
第1順位 | 子 |
第2順位 | 直系尊属(被相続人と親等の近い者が上位) |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
親族同士のトラブルの原因にもなり得るので、次順位の相続人とあらかじめコミュニケーションをとっておきましょう。
③相続放棄をした後も、占有している財産には「保存義務」が発生する
相続財産の保存状況は、引渡し先(相続人または相続財産清算人)に報告しなければなりません(民法940条2項、645条)。
財産の保存中に、その財産について家賃などの金銭やそのほかの物を受け取った場合には、財産と併せて引き渡す必要があります(民法940条2項、646条)。
財産の保存に当たって費用を支出した場合には、その費用と利息の償還が請求可能です(民法940条2項、650条)。
④早めに専門家に相談する
まだ相続放棄をするかどうか決めかねていても、少しでもその可能性がある場合には、早い段階で弁護士などの専門家にご相談ください。
まとめ
ただし相続放棄をすると、土地だけでなくほかの遺産を相続できません。売却・寄付・相続土地国庫帰属制度の利用など、別の選択肢も併せて検討し、どのような方法がご自身にとって最適なのかを総合的に判断しましょう。
相続放棄にはデメリットもあります。土地の売却など、ほかの選択肢と比較をしてみませんか?
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この記事の監修者

弁護士/ゆら総合法律事務所 代表
ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。
家庭裁判所は、相続放棄の期限(3か月)を経過していないか、相続財産を処分していないかなどのポイントをチェックしています。照会への回答に当たっては、これらの点を意識しましょう。不安であれば、弁護士に代理で回答してもらうことも可能です。