土地の相続税はいくらかかる?相続税評価額の調べ方や相続税の計算、使える特例

2024.04.17更新

この記事の監修者

木村 ゆり

木村 ゆり

【資格】不動産鑑定士/土地活用プランナー

土地の相続税はいくらかかる?相続税評価額の調べ方や相続税の計算、使える特例

土地を相続したら相続税はどれくらいかかるのでしょうか。相続税の計算方法や相続手続きの仕方、相続税の節税になる特例などをご紹介します。

この記事のポイント
  • 相続した遺産の総額が基礎控除額を上回らなければ、相続税はかかりません。
  • ただし「配偶者控除」や「小規模宅地の特例」などを利用する場合は必ず申告が必要です。
  • 土地の相続税評価額の求め方から相続税の計算方法まで確認し、相続税がかかりそうなら早めに対策していくことが大切です。
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目次

土地を相続すると相続税がかかるもの?

もし親が土地を遺して亡くなった場合、その相続税はいくらになるのでしょうか。相続税とは、親や配偶者など亡くなった人(被相続人という)の遺産を受け継ぐ際に、その遺産総額にかかる税金を指します。

土地を相続したら、必ず相続税が課税されるわけではありません。相続税は、一定額以上の財産を相続したときに、課税対象になります。相続した遺産の総額が「基礎控除額」を上回らなければ相続税は非課税です。

相続税の計算をするときには、「基礎控除」のほかにも「配偶者控除」「小規模宅地等の特例」などのさまざまな控除制度があるので、控除制度を利用すれば非課税になるケースが多いです。亡くなった方のうち、実際に相続税が発生する割合は10人に1人程度です(2024年3月現在)。

土地の相続税を申告しなくてもよい場合とは

相続税がかかる大まかな目安になるのは「基礎控除額」です。

土地などの遺産の総額が「基礎控除額」を超えなければ、相続税は課税されないので申告の必要はありません。基礎控除額とは、被相続人の遺産総額から必ず控除できる金額のことで、計算式は以下のようになっています。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば、自身の父が他界し、法定相続人が母・自分・弟の3人だった場合の基礎控除額は、3,000万円+600万円×3人=4,800万円となり、父がこれを超える財産を遺した場合は相続税がかかる可能性がありますります。土地を含む遺産総額がこの基礎控除額を超えなければ、相続税の申告は不要となります。

ここで注意したいのは、相続税はゼロでも申告が必要なケースがあるという点です。「基礎控除」は申告の必要がなく自動的に適用されますが、「配偶者控除」「小規模宅地等の特例」などは、相続税の申告をしないと控除を受けられません。

そのため、「遺産の総額が基礎控除を超えているけれど、各種控除を利用すれば相続税は非課税」というケースでは相続税の申告が必要です。

よりくわしい相続税の計算方法は、記事の後半でご説明します。まずは、相続の手続きについて押さえておきましょう。

相続手続きの流れ

相続手続きは以下のような流れで進んでいきます。

1. 相続の発生
2. 遺言書有無の確認
3. 法定相続人の調査・確定
4. 相続財産の調査・確定
5. 遺産分割協議
6. 相続登記
以下の記事でくわしく解説していますので、合わせてご確認ください。

2024年4月から相続登記が義務化されました

相続登記は、相続した不動産の名義変更の手続きです。相続や遺言によって不動産を取得した相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。

2024年4月1日よりも前に相続した不動産も、相続登記の義務化の対象です。正当な理由なく義務に違反すると、10万円以下の過料(ペナルティ)の対象となります。

相続が発生したら、相続人間で遺産の分割について早めに話し合いを行って、相続手続きを行いましょう。

土地の相続税評価額の計算方法

相続税を計算するにあたってまず知っておくべきなのは、不動産の相続税評価額の求め方です。

相続税評価額とは

相続税を計算するためには、預貯金や土地、建物などの財産を評価した「相続税評価額」を求める必要があります。土地の相続税評価額を計算する方法は、路線価方式による評価/倍率方式による評価の2種類があり、どちらの方法を適用するかはその土地の所在地によって決まっています。

土地の相続税評価額は、一般的に相続開始時点の換金価値(売却価格)よりも低い額となっていますので、その土地の価値以上に課税される心配は少ないです。

1.路線価方式による評価

路線価方式とは、国税庁が定める路線価という数値を使って土地を評価する方法です。「路線価地域」と呼ばれる場所に土地があれば路線価方式を適用します。なお、路線価地域には、主に市街地や住宅地が該当します。

路線価は、その道路に面する標準的な土地の1平米あたりの価値を千円単位で表記しており、1年に一度更新され、国税庁のホームページから簡単に確認することが可能です。路線価方式による評価額の計算式は以下のようになっています。
「正面路線価×各補正率(奥行価格補正率など)×面積」

2.倍率方式による評価

倍率方式とは、固定資産税の評価額に規定の倍率をかけて評価額を算出する方法です。固定資産税の評価額は、毎年4月ごろに送付される「固定資産税納税通知書」で確認することができます。

倍率方式を適用する土地は、郊外の土地や田畑、山林、原野などです。倍率方式による評価額の計算式は以下のようになっています。
「固定資産税評価額×倍率」
路線価と評価倍率は、国税庁のホームページから確認することができますので、計算する際には参考にしましょう。

相続税の計算方法

ここからは相続税の計算方法について説明していきます。相続税の計算は複雑ですが、必要な計算項目さえ押さえれば、自分でも計算することが可能です。計算の流れは次のとおりです。

【相続税の計算手順】
1.すべての遺産額から借入金や葬儀費用を引いて、遺産総額を求める
2.基礎控除額を引く
3.相続税の総額を求める
4.法定相続人ごとに相続税額を求める
5.利用できる控除額を引く

1.遺産総額を求める

相続税の対象となる財産は、現金や預貯金、土地や家、株式、死亡保険金等です。相続時精算課税制度の贈与財産や、相続開始前3年以内(2024年1月1日以降の贈与は7年以内)の贈与財産も加算します。

これらのプラスの財産から、借入金や葬式費用などを差し引いて、遺産総額を求めます。

2.基礎控除額を引く

遺産総額から「基礎控除額」(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いたものが課税遺産総額になります。
法定相続人の数を作為的に増やすことを防ぐために、2つのルールがあります。

1. 相続放棄者があった場合は、その放棄がなかったものとして法定相続人の数を数える。
2. 法定相続人のなかに養子がいるときは、次の数までしか法定相続人の数に算入できない。
実子がいる場合普通養子は1人まで
実子がいない場合普通養子は2人まで

3.相続税の総額を求める

次に、法定相続人全体の相続税額を計算します。

課税遺産総額を法定相続分の割合どおりに取得したと仮定して、各法定相続人の取得金額を計算します。ここでは、実際の遺産分割ではなく、法定相続割合で計算するのがポイントです。

そして、各法定相続人の仮の取得金額に、下記の相続税率を乗じると、各相続人の相続税が算出できます。各相続人の相続税を合計すれば、相続税の総額が求められます。
各相続人の仮の取得金額=課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分
各相続人の相続税=仮の取得金額×税率―控除額
【法定相続割合の例】
配偶者と子どもが相続人の場合配偶者1/2、子ども1/2(2人以上のときは全員で分ける)
配偶者と直系尊属が相続人の場合配偶者2/3、直系尊属1/3(2人のときは全員で分ける)
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(2人以上のときは全員で分ける)
【相続税の速算表】
課税対象の遺産総額税率控除額
1,000万円以下10%-
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下
20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

4.法定相続人ごとに相続税額を求める

先ほど求めた相続税の総額を、実際に取得した遺産額の割合で按分します。遺産の分割は、遺言書のとおりに分割するか、遺産分割協議で決めます。

計算式は次のとおりです。
各相続人の税額=相続税の総額×各人の課税価格÷課税価格の合計額
ただし、財産を取得した者が、配偶者、父母、子供、代襲相続人となる孫以外の場合は、その者の相続税額の2割相当額が加算されます。
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控除・特例ので相続税の節税が可能

最後に、適用できる税額控除がある場合には差し引いて、実際の相続税額を求めます。

遺産が多いと多額の相続税がかかってしまいますが、相続税に関する控除を利用することで、相続税を軽減することが可能です。

以下の控除や特例を利用する場合には、納税がゼロになる場合でも相続税の申告が必要なのでご注意ください。それでは、主な控除について説明していきます。

配偶者控除

配偶者控除の正式名称は「配偶者の税額軽減」で、配偶者は、最大1億6,000万円、もしくは法定相続分のうち多い金額まで相続税がかかりません

たとえば、夫が4億円の財産を配偶者と子に遺した場合、配偶者の法定相続分は2分の1の2億円です。この場合は1億6,000万円ではなく、2億円まで相続税が非課税にすることができます。配偶者は遺産相続で相続税が極力かからないよう配慮されているのです。

ただ、この制度を最大限利用して相続税を軽減するために、極力多くの財産を配偶者が相続したとしても、二次相続時の相続税が余計に多くなり、子に負担がかかる可能性もあります。

二次相続の相続税対策も合わせて、子と相続額の検討をするとよいでしょう。また、内縁の夫や妻は、この配偶者控除を受けることができませんのでご注意ください

未成年者控除

未成年控除とは、法定相続人である未成年(満18歳未満の人)が遺産を相続や遺贈によって受け取った場合に、一定の金額を相続税額から控除するものです。2022年3月31日以前の相続または遺贈については民法改正前のため、18歳を20歳と読み替えてください。未成年控除額の計算式は以下の通りです。
満18歳になるまでの年数×10万円(1年未満の期間は切上げ)
たとえば、満15歳の方が遺産相続する場合は、「(20歳−15歳)×10万円=50万円」を控除することができます。

障碍者控除

障碍者控除とは、障碍のある法定相続人が遺産を相続した場合に、一定額を相続税から控除できる制度です。相続人が障碍者の場合に適用されるもので、亡くなった被相続人が障碍者かどうかは関係ありません。

控除額は2種類あり、一般障碍者か特別障碍者かによって分かれ、一般障碍者は満85歳になるまでの年数×10万円特別障碍者は満85歳になるまでの年数1年×20万円を控除できます。なお、一般障碍者と特別障碍者の違いは以下のとおりです。

一般障碍者とは
・身体障碍者手帳上の障碍等級が3級~6級
・精神障碍者保健福祉手帳上の障碍等級が二級または三級

特別障碍者とは
・身体障碍者手帳上の障碍等級が1級または2級
・精神障碍者保健福祉手帳上の障碍等級が一級

贈与税額控除

贈与税額控除とは、相続発生より7年以内に贈与財産を受け取った方が利用できる控除で、贈与時点で支払った贈与税を相続税から引くことができます。

つまり、7年以内の贈与を実質的な生前贈与とみなし、贈与税と相続税が二重にかかることを防いでくれる制度です。ただし、贈与時点で贈与税を支払っていない場合は、この控除の対象外となりますのでご注意ください。

相次相続控除

相次相続控除とは、10年以内に2回相続が発生した方を対象とする制度で、2回目の相続時に、過去に支払った相続税の一部を今回の相続税から控除できるものです。控除額の計算式はやや複雑です。
相次相続控除額=A×C÷(B-A)×D÷C×(10-E)÷10
A=相続1で支払った相続税
B=相続1でもらった財産価額
C=相続2における財産価額の合計額
D=相続2でもらう財産価額
E=相続1から相続2までの経過年数(1年未満は切り捨て)

たとえば、以下の条件で相続が2回行なわれたとします。
(例)
・A(相続1で支払った相続税)=1,000万円
・B(相続1でもらった財産価額)=1億円
・C(相続2における財産価額の合計額)=8,000万円
・D(相続2でもらう財産価額)=5,000万円
・E(相続1から相続2までの経過年数)=5年

この場合の相次相続控除額は、277万円となります。

また、もしA〜Dまでは同じ条件で、Eの経過年数が1年だった場合の控除額は500万円となり、前回の相続から日が浅いほど、控除額が多くなるのが特徴です。

なお、この控除を受けるには、1回目の相続で相続税を支払っていること、2回目の相続で法定相続人であることが条件となります。2回目の相続で相続人ではなく遺言で遺産を受け取った場合は、対象外となりますのでご注意ください。

小規模宅地等の特例

この特例は、税額控除ではなく、遺産の評価額そのものを下げることができる制度です。

小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住していた土地や事業をしていた土地に対し、80%または50%まで評価額を減額するものです。

対象となる宅地等は、「特定居住用宅地等」「特定事業用宅地等」「特定同族会社事業用宅地等」「貸付事業用宅地等」の4種類があります。今回はこのうち最も対象者が多い「特定居住用宅地等」についてご説明します。

「特定居住用宅地等」は、被相続人等が住んでいた宅地や、被相続人と生計をともにする親族が住んでいた宅地のことで、以下に当てはまれば評価額を軽減することが可能です。
【被相続人が住んでいた宅地】
被相続人の配偶者、同居していた親族が相続する場合。もしくは、被相続人に配偶者や同居する相続人がいない、その宅地に被相続人や配偶者が過去3年間居住していないときに、被相続人と同居していない親族が相続する場合。
【被相続人と生計をともにする親族が住んでいた宅地】
被相続人の配偶者や、被相続人と生計をともにする親族が相続する場合。
上記に当てはまる宅地等のうち、330 m2平米までの部分を80%減額することができます。

この特例は、自分も住んでいる住居を相続したときに、相続税が払えずに住居を売却するリスクを抑えるために定められています。なお、「生計をともにする親族」は、親族(配偶者、三親等内の姻族及び六親等内の血族)であればよく、相続人である必要はありません。

また、内縁の妻や夫に対して遺贈した場合は、この特例を適用することができません。

アパートなど賃貸住宅なら大幅に評価額が下がります

アパートなどの賃貸住宅であれば、貸付事業用宅地として「小規模宅地等の特例」を活用することができます。また、貸家が建っている土地の相続税評価額は下がるため(貸家建付地の相続税評価額)、相続税の節税効果が期待できます。

相続税の計算事例

それでは、相続税の計算例をご紹介します。

計算順序は以下のようになります。
【ステップ1】遺産総額を求める(←小規模宅地等の特例はここで活用)
【ステップ2】基礎控除額を引く
【ステップ3】相続税の総額を求める
【ステップ4】法定相続人ごとに相続税額を求める
【ステップ5】利用できる控除額を引く(←配偶者控除等はここで活用)
【ステップ3】で法定相続割合を使って遺産分割した前提で相続税の総額を求めてから、【ステップ4】で実際に取得した遺産の割合で按分するのがわかりにくいところなので慎重に計算していきましょう。

【ステップ1】遺産総額を求める(計算例)

・現金や預金が4,000万円
・評価額5,000万円の土地                                                            
・借入金400万円
・葬儀費用200万円

遺産総額は、4,000万円+5,000万円-400万円-200万円=8,400万円

【ステップ2】基礎控除額を引く(計算例)

「基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。

法定相続人が3人(妻、長男、長女)とすると、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。遺産総額から基礎控除額を引いて、8,400万円-4,800万円=3,600万円が課税遺産総額です。

【ステップ3】相続税の総額を求める(計算例)

課税遺産総額を、仮に法定相続分で分割したものと想定して相続税の総額を求めます。

妻:3,600万円×1/2=1,800万円
長男:3,600万円×1/4=900万円
長女:3,600万円×1/4=900万円

速算表で相続税額を計算すると、次のとおりです。
妻:1,800万円×15%-50万円(控除額)=220万円
長男:900万円×10%=90万円
長女:900万円×10%=90万円

相続税の総額は、220万円+90万円+90万円=400万円

【ステップ4】法定相続人ごとに相続税額を求める(計算例)

次に、実際に相続した割合によって相続税額を計算します。実際の相続割合は、妻が40%、長男が30%、長女が30%だったとすると、各人の相続税額は以下のとおりです。

妻:400万円×40%=160万円
長男:400万円×30%=120万円
長女:400万円×30%=120万円

【ステップ5】利用できる控除額を引く(計算例)

妻が配偶者控除の条件を満たしていれば、相続税はかかりません。長男と長女は利用できる税額控除(未成年者控除、障害者控除など)がなければ、それぞれの相続税は120万円になります。

なお、各種控除を利用すれば相続税がゼロになる場合でも、相続税の申告は必要です。

配偶者控除等は最後に【ステップ5】で差し引くことになっており、基礎控除と同時に差し引いたりすると誤った計算になってしまうので注意しましょう。

木村 ゆり
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相続税の申告期限と手続き

相続税の申告期限と、各手続きの起源や注意点について解説します。

申告期限は10カ月以内

相続税の申告と納税は、相続開始(被相続人の死亡を知った日)の翌日から10か月以内と定められています。

間に合わない場合は、未分割申告で対応することができます。未分割申告とは、協議がまとまっていなくても法定相続割合で分割したとして仮定して相続税を納付する方法です。その後、協議がまとまった時点で修正申告を行い、相続税の過不足分を処理します。くわしくは、国税庁のホームページで確認しておきましょう。

また、相続税の計算違いにより納税額に過不足があった場合は、修正申告が必要になります。修正申告を行った上で、税額が多かった場合は返金をしてもらい、不足していた場合は追加で納税が必要です。

追加で納税する場合は滞納とみなされ、延滞税が課せられます。せっかく期限内に申告・納税をしていても、税額が間違っていればペナルティとなってしまうため、不安が残る場合は税理士に相談するとよいでしょう。

相続した土地を売却するなら3年10カ月以内に

相続した土地に住まない場合には、その土地を売却する選択肢もあります。土地を売却するメリットは、売却して現金化して、その資金で資産運用や不動産投資に活用したり、固定資産税や土地計画税などの税金を軽減できたりすることです。

売れた際には仲介手数料などの経費、譲渡所得課税や印紙税などの税金がかかりますが、土地は持っているだけでコストがかかりますので、利用予定がなければ売却を視野に入れましょう。

また、相続した土地の売却に関する税制上の優遇措置もあり、相続税の申告期限から3年以内の売却であれば税負担が軽くなります。さらに、相続した居住用家屋及び敷地土地の売却時にかかる譲渡所得は、2016年4月1日から2027年12月31日までの間、条件付きで3,000万円まで軽減できる大きな優遇も受けることが可能です。

これらの優遇の利用を視野に入れて、売却活動をするとよいでしょう。

居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例は、適用期限が4年間延長され、適用要件も緩和されて利用しやすくなりました。

木村 ゆり
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相続放棄をするなら3カ月以内に

もし、土地が査定額より安くしても売れない場合は、固定資産税などのコストが継続してかかってしまうため、相続せずに相続放棄をするのも選択肢です。相続放棄をする場合は、相続開始を知ってから3か月以内に裁判所へ申し立てを行わなければなりません。

裁判所への申し立てを行うためには、相続放棄の申述書や被相続人の住民票除票など多くの必要書類を揃えなければならず、早めの対応が必要です。期限内に書類の提出が間に合わなそうなとき、正当な理由があれば期間伸長の申立が可能です。

万一、3か月を過ぎてしまうと相続放棄を行うことができなくなります。ただし、借金の存在を後から知った場合に、やむを得ない事情があると認められれば例外的に期限後の相続放棄が認められる可能性もあります。

まとめ

土地を相続した場合に納める相続税や土地の評価方法、相続税の計算方法や利用できる控除などについて解説しました。もし相続が発生した場合に、どの程度相続税がかかりそうか、土地を相続するのであれば自分で居住するか売却するかなど、相続税に対して今のうちから対策を始めることをおすすめします。
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木村 ゆり

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千葉大学卒業、地方銀行に勤務後、都内の不動産鑑定業者で事務所ビルやマンション等の収益物件の評価を数多く経験。現在は不動産鑑定士事務所を経営し、住宅・店舗・更地・山林・資材置場など多様な不動産に携わる。土地活用や相続対策にも精通し、不動産に関するお悩み解決に尽力している。

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