不動産を相続したら|手続きの流れ・分割方法・相続税・売却の注意点などを解説します

2024.01.19更新

この記事の監修者

キムラ ミキ

キムラ ミキ

【資格】AFP/社会福祉士/宅地建物取引士/金融広報アドバイザー

不動産を相続したら|手続きの流れ・分割方法・相続税・売却の注意点などを解説します

不動産相続時に必要な手続きと合わせて、相続時の費用や税金、相続した不動産を売却する際のノウハウまで広くご紹介いたします。

この記事のポイント
  • 不動産を相続したらどんな手続きが必要か、流れを把握しておきましょう。
  • 相続税の申告期限は10カ月。控除や特例の適用範囲も調べておくと手続きがスムーズです。
  • 相続人が複数いる場合は遺産分割方法もあわせて確認を。

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※この記事では、ご自身で相続手続きすることを前提としてご紹介していますが、相続はさまざまな問題も絡んでくるため、弁護士や司法書士など専門家に依頼・相談するケースが一般的です。

目次

不動産を相続する手続きの流れと必要書類

「いつか来るもの」とわかっていても、いざ大切な人が亡くなったときに発生する相続についての段取りを、完璧に把握している人は少ないのではないでしょうか。

とはいえ、とくに不動産を相続する場合はやるべきことが多く、相続税の申告期限である10カ月は思ったよりもすぐにやってきます。

「急に相続なんて言われても困る!」とならないためにも、相続が発生した際に、どのような手続きが必要となるのか、どんな書類が必要になるのか、全体的な流れを確認しておくことが大切です。ここでは5つのステップに分けて流れを解説していきます。

【ステップ1】相続する財産・相続人を確認する

まず、被相続人が亡くなったら、死後7日以内に死亡診断書とともに死亡届を役所に提出します。葬儀や、世帯主の変更届、金融機関への連絡や公共料金の解約・名義変更などのたくさんの手続きと並行して、相続の手続きや話し合いも実行していかなくてはなりません。

すべての相続人が納得する「平等な相続」は難しく、親族間のトラブルにもつながりかねないため、まずは遺言書の確認、相続人の調査、遺産の確定と、確実に進めていきましょう。相続の専門家に委託するのも有効な手段です。

遺言書有無の確認

相続においては、故人のことを相続されるという意味で「被相続人」と呼びます。被相続人の遺言書の有無によって、その後の手続きが大きく変わってきますので、まずは遺言書が遺されているかどうかを確認しましょう。

事前に遺言の有無を確認できているのが一番良いですが、一般的には、自宅で保管している場合、日常利用していた机の引き出しやタンスの中などに、金庫や貸金庫に預けている場合には、その中に保管されていることが考えられます。

また、公正証書遺言(公証役場で公証人に作成してもらう遺言)を作成していた場合には、公証役場にある「公正証書遺言検索システム」で探すことができます。

なお、遺言が見つかった場合の注意点がひとつ。遺言書の偽造や複製を防ぐために家庭裁判所で「検認」手続きをする必要があるため、遺言書は勝手に開封してはいけません。

法定相続人の調査・確定

遺言書が見つかった場合には、遺言の内容に沿って相続の手続きを進めてください。遺言書がなかった場合には、誰が相続人となるのかを調べるために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本を取得し、親、兄弟姉妹、子、認知している子、養子など親族関係となる人をすべて洗い出し、相続人を確定させます。

法務局で亡くなった方の戸籍や相続人の住民票などを提出して「相続情報一覧図」にして証明してもらう制度も利用できます。
なお、被相続人の配偶者は常に法定相続人となり、次いで子供、父母、被相続人の兄弟姉妹と順序が決められています。
相続順位血族の種類
常に相続人配偶者
第1順位死亡した人の子供、もしくは代襲相続人となる孫・ひ孫
第2順位死亡した人の直系尊属(父母や祖父母)
第3順位死亡した人の兄弟姉妹、もしくは代襲相続人となる甥・姪

相続財産の調査・確定

法定相続人が確定したところで、次は相続財産を調べます。この記事では”不動産"の相続の流れとして説明をしていますが、相続財産には不動産以外のものも含んで計算する必要があります。

一般的に大きな資産と言われるものが預貯金と不動産です。プラスの財産であれば良いですが、住宅ローンや借金などマイナスの財産も含みます。自宅や勤務先、取引先など、どのような財産があるか調べましょう。プラスの財産からマイナスの財産と葬儀費用を差し引いた金額に対して、相続税が発生します。

■相続財産となるものの例
プラスの財産預貯金、不動産、株式などの有価証券、ゴルフ会員権、宝石、貴金属など
マイナスの財産住宅ローン、カードローンなどの借金、未払いの税金など

相続放棄

相続財産に借金などのマイナスの遺産が多い場合など、相続の開始から3カ月以内であれば相続放棄の申し立てを家庭裁判所に行うことができます。裁判所への申し立てを行うためには、相続放棄の申述書や被相続人の住民票除票など多くの必要書類を揃えなければならず、早めの対応が必要です。また、申し立て前に遺産を使ったり、換金したりしていないことが条件となります。相続放棄をすると、相続権利が後位の法定相続人に移動することとなり、責任の放棄ともなりかねないことに注意しましょう。

【ステップ2】必要書類の準備

相続手続きにはとにかく多くの書類が必要となってきます。書類の準備には遠方からの郵送なども含めて、時間がかかることも想定されますので、早い段階で手配を始めることをおすすめします。
相続人全員の戸籍謄本(被相続人が亡くなった日付以降のもの
相続人全員の印鑑証明書
被相続人の戸籍謄本(出生時から死亡時まで)
被相続人の住民票の除票(本籍記載のあるもの)
遺言書もしくは遺産分割協議書
対象不動産の登記事項証明書
不動産を相続する人の住民票
固定資産評価証明書
相続人全員分の住民票の写し

【ステップ3】遺産分割協議

法定相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議に入ります。遺産分割協議とは、相続人間で行われる遺産の行き先を決める会議のことを言います。この協議は、後にご説明する「遺産分割協議書」に相続人全員の署名捺印があれば、必ずしも直接会って決める必要はありません。

遺産分割協議書の作成

無事に協議が終わり分割内容が確定したら「遺産分割協議書」を作成します。形式や書式のルールは特にありませんが、土地や建物などは、登記簿謄本に記載されている通り、正確に記載してください。なお、この書類は、相続人すべてが署名捺印する必要があります。

遺産分割協議における注意点

遺産分割協議は裁判外での話し合いの場となるため、法的な縛りはありません。また、「いつまでに確定しなければいけない」という期日はないため、じっくりと納得するまで、話し合いを進めることができます。

一方、法的な縛りがない分、強制力が働かないということが考えられます。遺産分割協議は、最終的に相続人全員が署名捺印をする必要があるため、どうしても進まない場合には、家庭裁判所において遺産分割調停を申し立てる必要があることも念頭においておきましょう。

【ステップ4】相続不動産の名義変更

これら一連の流れを経て、相続不動産の相続登記を行います。不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。

不動産の所有者変更の際に行う手続きを「所有権移転登記」と言いますが、相続登記は、それの相続版と覚えておくと良いでしょう。

一般的に、相続登記は司法書士等の専門家に依頼するケースが多いですが、ご自身で行う場合には、以下の流れで必要な書類を法務局に提出をしたら、相続登記は完了です。

相続登記の申請の流れ

Step1相続する不動産の登記事項証明書を取得
Step2遺産分割協議書の作成
Step3相続登記申請書の作成
Step4相続登記申請(法務局で手続き、もしくは郵送)

相続登記に掛かる費用としては、登記事項証明書や住民票など必要書類の取得費用として1,000~10,000円程度(必要書類の数による)と、司法書士に依頼する場合は司法書士報酬が数万円~10万円程度。

必要書類や不動産の数によって金額が変動しますので、司法書士に依頼をする場合には、見積もりをすることをおすすめいたします。名義変更については以下の記事で詳しく触れています。

【ステップ5】相続税の申請・納付

最後の手続きとして、相続の発生から10カ月を期限に相続税の申請及び納付を行います。申告期限を過ぎたり、納税額が不足していたりすると、延滞税や加算税がかかることがあります。

相続税には基礎控除額があり、差し引いて残った金額に対して相続税が課せられますが、遺産総額が基礎控除額よりも少なければ申告の必要もありません。詳しくは次章で説明してまいります。

不動産を相続時に発生する税金

相続にあたって気になるのが、相続税やその他の費用でしょう。被相続人から相続人へ「相続」されることで発生するのが「相続税」です。相続税は控除や特例を活用すれば軽減することが可能になる場合があるので、基礎知識として頭に入れておく必要があります。

不動産の相続税評価額

家や土地などの不動産の価格は何を参考にして見積もればよいのでしょうか?

土地の相続税評価額は「路線価方式」もしくは「倍率方式」による評価方法で求められます。一般的に売却価格よりも低い額となっているため、価値以上の課税がされる心配はありません。自宅などの建物部分は、固定資産税の納税通知書に記載されている「固定資産税評価額」がそのまま使用されます。

相続税の計算方法

不動産の評価額を調べたところで、遺産総額に対する相続税を計算していきます。ここで注意が必要なのが、相続するものが不動産だけとは限らないことです。相続税の対象となるのは相続遺産すべてです。

不動産のほかに、預貯金や有価証券などプラスの財産があり、総額が基礎控除額を越す場合には、相続税が発生します。反対に0円またはマイナスになる場合には相続税は発生せず、申請も不要となります。

相続税がかかるかどうかは「基礎控除額」を把握することから始めましょう。平成27年に相続税が改正され基礎控除額が減額されたことから、相続税の申告対象も増えているので注意が必要です。

相続税の基礎控除額=3,000万円+相続人の数×600万円

たとえば、法定相続人が配偶者と子供2人の計3名いる場合、基礎控除額は4800万円となります。遺産総額が4800万円を超えている場合は、相続税が課せられます。課税対象の遺産総額を相続人ごとに分割し、相続税率を掛け合わせると納税額を把握することが可能です。

その他の控除や特例について

基礎控除額を超えた遺産総額があるとしても、相続税に対する控除や評価額減額の特例などを利用することで、相続税の引き下げが可能になる場合があります。

代表的な控除を2通り挙げますが、そのほかにも適用できる特例がないか上記記事にも詳しく記載していますので確認してみてください。

【配偶者控除】

配偶者は、最大1億6,000万円、もしくは法定相続分のうち多い金額まで相続税がかかりません。配偶者は相続税負担が大きくならないように配慮されています。しかし、この制度を最大限利用して相続税を軽減するために、極力多くの財産を配偶者が相続したとしても、二次相続時の子の相続税負担が増える場合があります。二次相続対策も合わせて検討をするとよいでしょう。

【小規模宅地等の特例】

小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住していた土地や貸付事業をしていた土地に対し、80%または50%まで評価額を減額するものです。この特例を適用するには、一定の条件を満たしていなければなりませんが、かなり大きな評価額減額の特例となりますので、対象となるかどうかをいま一度確認してみましょう。

その他の税金

不動産相続を進める際にかかるその他の税金として相続登記で発生する「登録免許税」が挙げられます。
登録免許税=固定資産税評価額×0.4%
固定資産税評価額とは、固定資産税の基準となる価格のことを言い、実際の取引価格とは異なるものですので注意が必要です。毎年、市町村(東京23区は都が行う)が決めており、地価公示価格の70%を目処に計算されています。

仮に固定資産税評価額が1,000万円の不動産を相続した場合には、1,000万円×0.4%=4万円となります。

相続不動産におけるトラブルを回避するための遺産分割方法

ここまで不動産を相続する際に必要となる手続きや税金について説明をしてきました。次は、相続した不動産を複数の相続人で分割する上での注意点をご紹介していきます。

預貯金など現金化されているものであれば、相続人間での配分が決まれば比較的スムーズに分割ができますが、土地や建物など不動産の場合、事情は異なり少々複雑になります。不動産における遺産分割方法としては、以下4つの方法が一般的です。
現物分割不動産をそのまま相続人の一人が取得する方法
代償分割不動産を1人が取得するが、他の相続人に対し相応の金額を支払う方法
共有不動産を相続人で共有する方法
換価分割不動産を売却し、売却代金を相続人で分割する方法

売却を前提に考えるなら換価分割

実際には、相続する遺産は「実家のみ」など、わずかすぎて分けようもないというケースも少なくありません。しかし長引く不況や増税を背景に、ささやかな額でも相続を期待している人も増えています。

そのため資産のない家族や親類でも、トラブルに発展している事例が多々あります。資産がないから、兄弟仲が良いからと安心してばかりもいられないのが実情です。

引き継ぐ実家に子が同居したり、移り住む予定があるのであれば、「現物分割」や「代償分割」の方向で話し合いを進めるとよいでしょう。

誰も住む予定がなく、兄弟など相続人が複数いる場合、相続した不動産を売却して売却代金を相続人同士で分け合う「換価分割」であれば明確に分配できるのでトラブルも防ぐことができます。

換価分割を行う場合、実際に売却手続のできる相続人を選び、選ばれた相続人が自分の名義にした上で売却手続きを行うこととなります。その際は遺産分割協議によって、誰が売却するのか、売却代金や期限、誰がどれだけ相続するのかを決めると良いでしょう。

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相続した不動産は放置しておくと損!

相続の流れでも説明した通り、相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。

しかし、管理が難しいからと言って放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建てなら傷んでしまうためです。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。

そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ、です。両親と離れて暮らしている方や、既に不動産を相続しているけれど特に活用されてない方など、ぜひこの機会に相続不動産の売却について基礎的な知識を身につけておきましょう。

相続した不動産の売却にも相続登記が必要

いざ売却して手放そうとした時に、相続登記をしていないと売却することができません。実はこの相続登記、2024年4月より義務化されることが決まっています。

被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともありましたが、今後は登記を怠ると10万円の過料が発生する場合も。

相続登記によって名義を変更していなければ売却することができないということも理由の1つですが、相続登記をしないことで生じるデメリットはほかにもあります。相続登記は司法書士に依頼するのが一般的ですが、自分で行うことも可能です。

相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク

売却などの処分が自由にできない
他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
将来的に相続人が増える可能性がある(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)

相続した不動産であっても譲渡益の申告が必要

相続した不動産であっても、やはり売却して得た利益(譲渡益)は課税の対象となります。忘れずに確定申告するようにしましょう。

なお、譲渡所得の申告には譲渡した不動産の取得費及び減価償却費が必要になります。また減価償却費を算出するためには取得時期が分からなければなりません。

しかしながら相続した不動産の場合、相続人がその不動産の情報を把握していない場合もあります。減価償却費や取得費の計算を行うためにも、相続する不動産を購入した当時の売買契約書を探しておくようにしましょう。

売買契約書が見つからず取得費がどうしても分からない場合は、売却した際の譲渡金額の5%相当額(3,000万円で売却した場合は、150万円)を取得費とすることができます。

相続税を支払った場合、譲渡税を軽減できる

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った翌日から10か月以内に行うことが原則です。たとえば、1月6日に死亡した場合には、その年の11月6日が申告期限となり、この期限内に相続税を納税する必要もあります。そのためたとえ売却の意志があったとしても、相続税の納税を迫られます。

さらに相続不動産を売却して譲渡益が発生した場合には、譲渡税も申告によって収めなければなりません。相続税を支払い、なおかつ譲渡税も支払わなければならないなんて、税金の二重取りをされているような気分になるかもしれません。

そこで相続税申告期限の翌日から3年以内に相続不動産を売却した場合に限り、相続税の一定額を取得費に加算できる「相続税の取得費加算の特例」が認められています。取得費に相続税の一部を加算することによって、譲渡益を抑えることができるため税金の軽減につながります。

相続する物件種類ごとの注意点

不動産を相続する際に気をつけておくべきことにはどのようなものがあるのでしょうか。土地、戸建て、マンションを相続する際の3パターンについてそれぞれ見ていきましょう。

土地のみを相続する場合

建物がない分、土地の相続は比較的シンプルではありますが、土地を分割して相続する場合は注意が必要です。相続時には平等に分割したつもりでも、土地の価格は常に一定ではなく変動するため、値上がりした場合に不満を感じる相続人が現れる可能性があります。分割協議の際には、将来の価格変動についても触れながら話し合いをすすめましょう。

戸建てを相続する場合

戸建てを相続したものの、自身で別の住宅を所有している場合には、誰にも使われず空き家になってしまう可能性があります。その場合、特定空き家に指定されてしまうことがあるため注意が必要です。

特定空き家に指定されてしまうと小規模住宅用地特例の対象外となってしまい、固定資産税が4倍ほど高くなってしまいます。固定資産税は毎年支払わなければならないものですから、空き家のままにする場合は売却などの処分を検討すると良いでしょう。

【空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例】

被相続人が住んでいた不動産を空き家のまま譲渡した場合、一定の要件に当てはまれば譲渡所得の金額から最高3000万円まで控除することができます。増加する空き家問題の対処として令和5年(2023年)12月31日までの売却であることを条件に、他にも細かく要件があるため、適用されるかどうかの確認が必要です。

マンションを相続する場合

マンションを相続し、且つ、住む予定がない場合は賃貸に出して家賃収入を得ることが可能になりますが、築年数が古い場合は、入居者を獲得することが難しくなってしまうため注意が必要です。

リフォームをした上で賃貸に出すか、賃貸経営をする予定がなければ売却するのも良いでしょう。不動産会社に相談しながら、相続したマンションの活用方法を検討することをおすすめします。

不動産相続に関するよくある質問

不動産相続に関する質問をまとめました。
相続した不動産にローン残債がある場合、支払い義務はある?
「相続」はプラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継ぐことになるので、ローンの支払い義務も受け継ぐことになります。

ただし、住宅ローンの場合、団体信用生命保険に加入している場合が多く、死亡時に保険金で住宅ローン完済となるので支払い義務はなくなるケースが多いとされています。
相続発生後でも間に合う相続税対策はある?
相続税を軽減するための対策は、被相続人の生前に行っておくべきものがほとんどですが、評価額減額や特例の利用など、相続発生後でもとれる対策はあります。相続税対策の記事も参照ください。
遺言書に不満がありましたが言い出せず、相続手続きが終わってしまいました。
被相続人が築いた財産を相続させるにあたって、本人の意思を反映することのできる遺言書は有益な手段となります。

しかし、法定相続人に最低限相続できる権利として「遺留分」が保障されており、遺言書があっても権利主張は可能となります。遺留分侵害額請求の記事を参照ください。
相続人の中に認知症の母がいますが遺産分割協議は可能でしょうか。
認知症の方は意思能力が欠如しているとされ、遺産分割協議は無効とされてしまいます。成年後見制度を利用すれば、遺産分割協議は可能となります。

なお、遺言書がある場合は、遺言書通りに相続財産の分割を行えばよいので、認知症かどうかは問題になりません。詳しくは相続手続きの記事を参照ください。

まとめ

相続不動産の売却には、遺産分割協議や相続登記などと段取りが多くなります。相続人が集まれる機会も限られるため、なるべく早いうちに各種手続きを行うと良いでしょう。

とくに相続人が複数いる場合には、一度タイミングを逃してしまうと、後になってからでは「なぜ今さら」と他の相続人との交渉も難しくなってしまうこともあります。

ただし、不動産以外に借金などマイナスの相続財産がある場合には注意が必要です。相続不動産を売却してしまえば、相続を単純承認したこととなり、借金まで相続することになったとしても、あとから相続放棄できなくなってしまいます。

相続の問題は実に複雑です。大きなトラブルを防ぐためにも、いざというときは弁護士や司法書士など専門家に相談すると良いでしょう。

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キムラ ミキ

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日本社会事業大学 社会福祉学部にて福祉行政を学ぶ。大学在学中にAFP(ファイナンシャルプランナー)、社会福祉士を取得。大学卒業後、アメリカンファミリー保険会社での保険営業を経て、(マンションデベロッパー)にてマンション営業、マンション営業企画に携わった。その後、2008年8月より独立し、現在、自社の代表を務める。

●紹介されている情報は執筆当時のものであり、掲載後の法改正などにより内容が変更される場合があります。情報の正確性・最新性・完全性についてはご自身でご確認ください。
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