実家の相続登記は自分でできる!やり方をわかりやすく説明します

2024.06.11更新

この記事の監修者

キムラ ミキ
キムラ ミキ

AFP/社会福祉士/宅地建物取引士/金融広報アドバイザー

実家の相続登記は自分でできる!やり方をわかりやすく説明します

「相続登記」について、その概要と手続きの流れなどをご説明し、個人で相続登記を行う方法についても解説していきます。

この記事のポイント
  • 相続登記は2024年4月から義務化されます。
  • 法施行日以前の相続にも適用されることに注意が必要です!
  • 相続登記は自分でもできますが、権利が分散している場合は時間がかかります。書類は早めに準備しましょう。

不動産の一括査定依頼はこちらから無料

2,300社の中から1番条件の良い不動産会社が見つかる!

  • 大成有楽不動産販売
  • 東京建物不動産販売
  • 住友林業ホームサービス
  • スターツピタットハウス株式会社
  • Century21
  • STEP1都道府県

  • STEP2市区町村

無料査定スタート
powered by HOME4U

※ページ下部の「売却査定、買取査定サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。

目次

相続登記とは

相続登記とは、不動産を所有している方が亡くなった時、その不動産を相続した人が、元の所有者から自分へ名義変更をする手続きのことをいいます。この相続登記は、義務ではありませんでしたが、2024年4月以降の相続より義務化されることになりました。

さらにこの改正では、相続登記の期限が設けられました。法施行日(2024年4月1日)と相続による土地の取得を知った日、のいずれか遅い日から3年以内に相続の登記を行う必要があります。

この法律のポイントは、法施行日前の相続についても、相続登記が義務化されるということです。そして正当な理由なくその期限内に相続登記申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が課せられます。

相続登記をしないとどうなる?

相続登記をしないうちに、子や孫など相続人の範囲や数が大きくなり、話し合い自体が難しくなり、いざ相続登記をしたいと思った時に登記ができない状況になる可能性もあります。

その結果、以下のように相続した不動産を処分、活用することが難しくなってしまいます。

不動産の処分ができない

相続登記を行わず、不動産の名義変更をしていない場合、不動産の処分(売却)ができません。買主である第三者に対して、「これは自分が所有している不動産である」と主張するためには、民法で以下のように定められているため登記が必要です。

民法177条
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

相続した不動産を、いずれ処分(売却)することを考えるのであれば、相続登記は必須であると考えておきましょう。

不動産の活用ができない

相続登記を行わず、不動産の名義変更をしていない場合、不動産の活用が難しいでしょう。

相続した実家を賃貸物件として活用する際、重要事項説明書で「登記記録に記録された事項」を説明する必要があります。相続登記をしていなければ、不登記上の所有者と本来の所有者が異なる状態となります。

現在の所有者であることを証明する書面(遺産分割協議書など)を添付し、なぜこのような状態となっているかを、契約のたびに借主に説明を行わなければなりません。その契約手続きを仲介会社などに依頼する場合には、信用面から敬遠される可能性もあります。

相続した不動産の有効活用を考えるのであれば、相続登記は早い段階で取り組むべきでしょう。

不動産を担保に融資をうけられない

相続登記を行わず、不動産の名義変更をしていない場合には、不動産を担保に融資を受けようとしても、承認を受けられないでしょう。

担保とは、融資を受けた方が返済困難となった場合に備えて、あらかじめ金融機関に提供するものをいいます。実際に返済困難となった場合には、金融機関はその担保を売却するなどして融資回収を行います。

相続登記していない不動産は、売却ができないことはすでに述べたとおりです。売却できない不動産を担保として引き受ける金融機関はありません。結果として、相続登記していない不動産を担保に融資を受けることはできないという結論に至ります。

自分で相続登記を行う場合の流れ

相続登記は、手続きを代行依頼することもできますが、みずから行うこともできないわけではありません。相続登記を行う場合の流れは、以下のとおりです。

1.遺言書の有無の確認

2.法定相続人および相続財産の確認

3.遺産分割協議書の作成

4.相続登記申請

1.遺言書の有無の確認~3.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の作成に先立ち、まずは遺言書の有無を確認する必要があります。

遺言書がある場合には、その内容に従い、相続財産の分割を行わなければならないからです。遺言書がない場合には、法定相続人で遺産分割協議を行い、どのように相続財産を分割するか話し合います。そのためには、法定相続人の確定、相続財産の調査が必要となります。

4.相続登記申請

遺言書、または遺産分割協議において、不動産を相続することになった者は、相続登記の申請を行い、不動産の名義変更をします。申請必要書類は、「法定相続分通り」、「遺産分割協議に基づいて」、「遺言書(公正証書遺言・自筆証書遺言)に基づいて」相続財産を分割したかによって異なります。

ここでは、遺産分割協議書に基づく申請の場合、以下のような書類が必要となります。

登記申請書

登記申請書は、法務局ホームページからダウンロードできます。

相続関係説明図

相続関係説明図は、被相続人と相続人の関係が分かりやすく説明されている図のことをいいます。

作成添付が必須ではありませんが、相続関係説明図を戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)等と一緒に提出すると、登記の調査終了語後、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の原本還付を受けられます。そのため、他の相続手続きに改めて戸籍謄本等を取得する手間が省けます。

そのほかの添付書類

遺産分割協議で決めた内容に従って相続登記する場合、以下のような書類が必要となります。
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍
被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
相続人全員の現在戸籍謄本(抄本)
不動産を取得する相続人の住民票(本籍が記載されているもの)
対象不動産の固定資産評価証明書
相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書

相続登記のケーススタディ

相続登記には、遺産分割協議に基づくもの以外に、以下のようなケースがあります。

【ケース1】遺言書がある場合

遺言書の指定により、不動産を相続することになった場合は、他の法定相続人と共同することなく、単独で相続登記を行うことが可能です。ただし、自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認(※)手続きを経る必要があることには注意が必要です。

※検認とは(裁判所ホームページより引用)

相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません

【ケース2】法定相続分で不動産を相続した場合

法定相続分で不動産を相続、つまり共有の場合には、相続人のうち誰かが単独で相続登記を行うことができます。なお、登記申請を行わなかった相続人も新たな不動産の名義人となります。

注意をしておかなければならないのは、登記申請を行わなかった相続人は登記識別情報通知の交付が受けられません。後々の手間を考えると、法定相続による相続登記を申請する場合は、相続人全員が申請人になることが望ましいといえます。

なお共有は、問題の先送りといわれることもあります。二次相続、三次相続を考えた時、できる限り共有は回避しておいた方が無難です。

まとめ

相続登記は、申請の締め切りもなく、申請を怠っていても罰則もなかったため、先延ばしにしている方も少なくありませんでしたが、2024年4月から義務化されることが決まっています。

先延ばしにしているうちに、相続人となる人が増え、話し合いが困難になってしまった「所有者不明土地」の問題や空き家の放置を解消するための策となっています。理由なく怠ると過料を科される場合もありますので不動産を相続したら、すぐに相続登記を行っておきましょう。

相続登記は、もちろん専門業者に依頼することもできますが、自分でも申請は十分できます。将来的に実家を相続する予定がある場合には、勉強がてら、少しずつ時間をかけて申請書類を準備しておくことをおすすめいたします。

相続登記は義務化されます。
自分でもできますが、プロにアドバイスを仰いでみては?

不動産の一括査定依頼はこちらから無料

2,300社の中から1番条件の良い不動産会社が見つかる!

  • 大成有楽不動産販売
  • 東京建物不動産販売
  • 住友林業ホームサービス
  • スターツピタットハウス株式会社
  • Century21
  • STEP1都道府県

  • STEP2市区町村

無料査定スタート
powered by HOME4U

※ページ下部の「売却査定、買取査定サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。

この記事の監修者

キムラ ミキ
キムラ ミキ

AFP/社会福祉士/宅地建物取引士/金融広報アドバイザー

日本社会事業大学 社会福祉学部にて福祉行政を学ぶ。大学在学中にAFP(ファイナンシャルプランナー)、社会福祉士を取得。大学卒業後、アメリカンファミリー保険会社での保険営業を経て、(マンションデベロッパー)にてマンション営業、マンション営業企画に携わった。その後、2008年8月より独立し、現在、自社の代表を務める。

●紹介されている情報は執筆当時のものであり、掲載後の法改正などにより内容が変更される場合があります。情報の正確性・最新性・完全性についてはご自身でご確認ください。
●また、具体的なご相談事項については、各種の専門家(税理士、司法書士、弁護士等)や関係当局に個別にお問合わせください。

売却査定、買取査定サービスの注意点

  • リンク先の売却査定/買取査定サービス(以下「提携先サービス」という)は、当社提携先の以下各社が適用するサービスとなります。

売却査定:株式会社NTTデータ スマートソーシング

買取査定:株式会社リビン・テクノロジーズ

提携先サービスについて

  • 株式会社カカクコムは、提携先サービスでご入力いただいた情報を保有しておりません。個人情報を含む査定依頼データは、全て提携先が厳重に管理し、同社から不動産会社に開示されます。提携先・不動産会社での個人情報等の取扱いに関しては、各社のプライバシーポリシー等をご確認ください。

個人情報の取り扱いについて

  • 査定依頼可能な企業数は、お住まいの地域やお客様の物件のタイプによって異なります。
  • お客様の物件の状態によっては査定ができない場合もございます。ご了承ください。
  • 提携先サービスの提供は日本国内(一部離島等を除く)に限らせて頂きます。
  • 査定結果について、提携先の各不動産会社から直接連絡をいたします。
  • 査定後の不動産の売却、買取について、株式会社カカクコムおよび提携先は関与いたしません。
  • 提携先サービスは、セキュリティを保つために情報を暗号化して送受信するSSL(Secure Sockets Layer)機能に対応しています。ご利用の際はSSL対応ブラウザをお使いください。
  • 提携先サービスについてご不明な点がございましたら以下よりお問い合わせください。株式会社カカクコムではお答えできません。

売却査定:「HOME4U サービスに関するお問い合わせ」

買取査定:「リビンマッチ サービスに関するお問い合わせ(0120-935-565)」

カテゴリから探す

記事で解決!不動産売却のアレコレ

答えが気になったら、記事をクリック!