- 相続登記は2024年4月から義務化されます。
- 法施行日以前の相続にも適用されることに注意が必要です!
- 相続登記は自分でもできますが、権利が分散している場合は時間がかかります。書類は早めに準備しましょう。
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目次
相続登記とは
さらにこの改正では、相続登記の期限が設けられました。法施行日(2024年4月1日)と相続による土地の取得を知った日、のいずれか遅い日から3年以内に相続の登記を行う必要があります。
この法律のポイントは、法施行日前の相続についても、相続登記が義務化されるということです。そして正当な理由なくその期限内に相続登記申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が課せられます。
相続登記をしないとどうなる?
その結果、以下のように相続した不動産を処分、活用することが難しくなってしまいます。
不動産の処分ができない
民法177条
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
相続した不動産を、いずれ処分(売却)することを考えるのであれば、相続登記は必須であると考えておきましょう。
不動産の活用ができない
相続した実家を賃貸物件として活用する際、重要事項説明書で「登記記録に記録された事項」を説明する必要があります。相続登記をしていなければ、不登記上の所有者と本来の所有者が異なる状態となります。
現在の所有者であることを証明する書面(遺産分割協議書など)を添付し、なぜこのような状態となっているかを、契約のたびに借主に説明を行わなければなりません。その契約手続きを仲介会社などに依頼する場合には、信用面から敬遠される可能性もあります。
相続した不動産の有効活用を考えるのであれば、相続登記は早い段階で取り組むべきでしょう。
不動産を担保に融資をうけられない
担保とは、融資を受けた方が返済困難となった場合に備えて、あらかじめ金融機関に提供するものをいいます。実際に返済困難となった場合には、金融機関はその担保を売却するなどして融資回収を行います。
相続登記していない不動産は、売却ができないことはすでに述べたとおりです。売却できない不動産を担保として引き受ける金融機関はありません。結果として、相続登記していない不動産を担保に融資を受けることはできないという結論に至ります。
自分で相続登記を行う場合の流れ
1.遺言書の有無の確認~3.遺産分割協議書の作成
遺言書がある場合には、その内容に従い、相続財産の分割を行わなければならないからです。遺言書がない場合には、法定相続人で遺産分割協議を行い、どのように相続財産を分割するか話し合います。そのためには、法定相続人の確定、相続財産の調査が必要となります。
4.相続登記申請
ここでは、遺産分割協議書に基づく申請の場合、以下のような書類が必要となります。
登記申請書
相続関係説明図
作成添付が必須ではありませんが、相続関係説明図を戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)等と一緒に提出すると、登記の調査終了語後、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の原本還付を受けられます。そのため、他の相続手続きに改めて戸籍謄本等を取得する手間が省けます。
そのほかの添付書類
□ | 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍 |
---|---|
□ | 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票) |
□ | 相続人全員の現在戸籍謄本(抄本) |
□ | 不動産を取得する相続人の住民票(本籍が記載されているもの) |
□ | 対象不動産の固定資産評価証明書 |
□ | 相続人全員の印鑑証明書 |
□ | 遺産分割協議書 |
相続登記のケーススタディ
【ケース1】遺言書がある場合
※検認とは(裁判所ホームページより引用)
相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません
【ケース2】法定相続分で不動産を相続した場合
注意をしておかなければならないのは、登記申請を行わなかった相続人は登記識別情報通知の交付が受けられません。後々の手間を考えると、法定相続による相続登記を申請する場合は、相続人全員が申請人になることが望ましいといえます。
なお共有は、問題の先送りといわれることもあります。二次相続、三次相続を考えた時、できる限り共有は回避しておいた方が無難です。
まとめ
先延ばしにしているうちに、相続人となる人が増え、話し合いが困難になってしまった「所有者不明土地」の問題や空き家の放置を解消するための策となっています。理由なく怠ると過料を科される場合もありますので不動産を相続したら、すぐに相続登記を行っておきましょう。
相続登記は、もちろん専門業者に依頼することもできますが、自分でも申請は十分できます。将来的に実家を相続する予定がある場合には、勉強がてら、少しずつ時間をかけて申請書類を準備しておくことをおすすめいたします。
相続登記は義務化されます。
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この記事の監修者
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AFP/社会福祉士/宅地建物取引士/金融広報アドバイザー
日本社会事業大学 社会福祉学部にて福祉行政を学ぶ。大学在学中にAFP(ファイナンシャルプランナー)、社会福祉士を取得。大学卒業後、アメリカンファミリー保険会社での保険営業を経て、(マンションデベロッパー)にてマンション営業、マンション営業企画に携わった。その後、2008年8月より独立し、現在、自社の代表を務める。