不動産取引でも電子契約が可能に!メリット・デメリットや注意点を解説します

  • 更新日:
  • 2022年12月28日
不動産取引でも電子契約が可能に!メリット・デメリットや注意点を解説します
不動産取引における電子契約に関心がある方に向けて、概要とメリット・デメリット、電子契約の注意点についてご説明します。

売買当事者にメリットが大きい「電子契約」
上手に役立てるために注意点はしっかりおさえましょう!

不動産の一括査定依頼はこちらから

無料
  • STEP1都道府県

  • STEP2市区町村

無料査定スタート

2,100社の中から1番条件の良い不動産会社が見つかる!

  • 大成有楽不動産販売
  • 東京建物不動産販売
  • 住友林業ホームサービス
  • スターツピタットハウス株式会社
  • Century21
無料査定はお電話でも承ります。

※ページ下部の「売却査定、買取査定サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。

目次

不動産取引における電子契約とは

不動産の売却を行う際、一般的には不動産会社に仲介してもらって買主との売買契約を締結します。その際、署名押印をした書面(紙)を交付して契約締結するというのが従来からの契約方法です。

書面(紙)による売買契約の締結は、売主と買主、そして仲介する不動産会社が一堂に会することができればスムーズです。しかし、契約当事者が遠方にいたり、多忙であったりすると、その日程調整を行うのも難しい場合があります。そのような場合には、郵送などでやり取りをするという手間も必要となります。

郵送のやり取りには1~2週間時間を要することもあり、そのタイムラグの中で買主の意向が変わってしまえば、契約不成立になってしまう可能性もあります。

2021年5月12日に国会で成立したデジタル改革関連法により、不動産取引についてのルールを定めている宅地建物取引業法が改正され、2022年5月に施行されました。この改正により、不動産取引における重要事項説明書や契約書(37条書面)の押印が不要となっただけでなく、「電子契約」が可能となりました。

不動産の売買契約が「電子契約」も可能となったことで、先ほど触れた日程調整や郵送でのやり取りといった手間を省けたり、契約不成立になる危険性を回避できたりする選択肢も選べるようになり、不動産売却をしたいと考える方にとってメリットの大きい改正であったと言えます。

書面契約と電子契約の違い

書面(紙)による契約と電子契約には以下のような違いがあります。

署名押印

書面(紙)による契約では、宅地建物取引業法の改正により、契約書等に押印は不要になりましたが、署名は必要になります。一方、電子契約では、契約書類の存在と信頼性の担保のために、電子署名とタイムスタンプの双方を用います。
※電子署名とタイムスタンプについては、後段でご説明しています。

媒介物

書面(紙)による契約は、紙を媒介して契約締結を行います。一方、電子契約は電子ファイルによって契約締結を行います。

契約管理

先ほども触れたように、書面(紙)による契約は紙を媒介するため、契約当事者が遠方にいたり、多忙であったりする場合に郵送でのやり取りをする場合には、契約の滞りや書類紛失が発生する可能性もあり、管理が煩雑です。

一方、電子契約は電子ファイルによって契約締結を行うので、インターネット上に「契約書」が存在します。そのため、紛失の可能性はありませんし、契約の進捗についても、すぐに確認できます。

電子契約のメリット

電子契約のメリットは、「契約コストの削減」と「契約締結までの時間と手間が軽減できる」という2点が挙げられます。一部、不動産会社側のメリットが含まれますが、それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。

契約コストが削減できる (不動産会社のメリット)

書面(紙)での契約の場合、契約書等を作成するために紙代、コピー代などが必要になります。そのほか、郵送でやり取りする場合には、封筒代や郵送代もかかります。

電子契約の場合、インターネット上にある電子ファイルを介して契約締結を行うため、それらの費用は不要となります。また、電子契約の場合、印紙税もかからないため、書面(紙)での契約と比べてコスト削減を図ることができます。

契約締結までの時間と手間が軽減できる(不動産会社および契約当事者のメリット)

電子契約は、インターネット上の電子ファイルを介して契約締結をします。その電子ファイルの信用性は電子署名とタイムスタンプによって担保されます。

そのため、日程調整を行って一堂に会する必要もありませんし、郵送で日数をかけてやり取りする必要もありません。

電子署名

電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)によると、電子署名とは「電磁的記録が本人の意思により作成されたと示す目的」、「電磁的記録が改変されることなく作成されたものと確認できるもの」の2点を満たすものと定義されています。電子署名の認証業務は、第三者である認証事業者が行います。

タイムスタンプ

電子契約の契約書に当たる電子ファイルの作成および編集が行われた日時を記録する仕組みのことをタイムスタンプと言います。

電子契約には、不動産会社のみならず、契約当事者にとっても契約に要する時間と手間を省くことができるメリットがあります。デメリットについても確認したうえで、電子契約の利用を検討してみるとよいでしょう。

キムラ ミキ
キムラ ミキ

電子契約のデメリット

便利な電子契約にも、デメリットはあります。主なデメリットとしては、「関係者間での同意の必要性」と「セキュリティ面の懸念」の2点が挙げられます。それぞれの内容についてご説明します。

関係者間での同意が必要

電子契約は、売主だけでなく買主、そして仲介する不動産会社の3者の同意が必要になります。つまり、関係者の1者だけが電子契約を行うと言っても契約締結はできません。
仲介する不動産会社が電子契約に対応していて、かつ相手方も電子契約での契約締結に協力してくれるなどの条件が必要になります。電子契約サービスにもよりますが、電子契約にかかる操作は、さほど難しいものではありません。

とはいえ、日常的にPC操作をしていない方やPCが手元にないという方にとっては、メールでのやり取りが難しかったり、PC操作についての懸念が生じたりする場合もあり、電子契約への同意が得られない可能性があります。

セキュリティ面の懸念

電子契約の契約書に当たる電子ファイルはインターネット上に存在します。サイバー攻撃やウイルス被害を受けた時に、電子契約サービスを提供している事業者のセキュリティ体制によってはデータの改ざんや紛失、流出などが生じてしまう可能性がゼロではありません。

不動産会社が導入している電子契約サービスの提供事業者について確認し、セキュリティ面での事故歴がない信頼できる事業者を利用するように努めましょう。

また、電子契約で締結された電子ファイルをそのままデータで保管しておく際には、インターネットに接続しているPCとは別の媒体への保存をしておくようにしましょう。

電子契約の技術は進んでおり、操作性も簡便であり、セキュリティも高いため、デメリットに挙げたものについては、大きな障壁になるとはいえません。とはいえ、相手あっての契約です。契約当事者双方に不安を残したまま電子契約に踏み切るのは避けましょう。不動産会社を通じて電子契約についての説明を行ってもらい、契約当事者双方が納得したうえで、電子契約を締結するのが望ましいです。

キムラ ミキ
キムラ ミキ

電子契約の流れ

電子契約を実施する際の流れをご説明します。

①重要事項説明

電子契約でも、契約の前に重要事項説明を買主に行います。重要事項説明もITを活用した「IT重説」が可能になっています。IT重説を行う場合は、事前に宅地建物取引士が電子署名を行った重要事項説明書の電子ファイルを作成し、契約当事者に送付します。

契約当事者が、宅地建物取引士による電子署名済の電子ファイルを受領および確認した後、IT重説を実施します。

②電子契約

重要事項説明を終えた後、あらかじめ作成および契約当事者に送付しておいた売買契約書の電子ファイルに、契約当事者が電子署名を行い、電子契約での売買契約が締結されます。

電子契約の注意点

2022年5月からは、法改正により不動産売買に関する書類について、電子化できないものはなくなりました。ただし、不動産登記の手続きについては電子契約に対応しきれていない点には注意が必要です。

法務局のホームページにも、まだ電子契約での不動産売買を想定した対応についての明確な方針が発表されていないのが実情です。

不動産登記の手続きは、不動産の売買契約書面と印鑑証明書を添付して申請を行います。電子契約の場合、押印がそもそも不要であるため、印鑑証明書を添付しても契約の信頼性が担保できません。

そのため、電子契約での不動産売買契約締結の際には、不動産登記まで視野に入れて、不動産登記申請の依頼をする司法書士に、事前にどのような対応が必要なのかを確認してもらうようにしておきましょう。

まとめ

始まったばかりの不動産売買における電子契約。契約当事者にとってメリットがあるものの、デメリットや整備途上の点があるのも実情です。不動産売却に向けて、書面(紙)による契約と電子契約のどちらで契約締結するかも検討が必要ですが、まずは所有している不動産の価格査定を行い、売却の戦略を考えていくことが先決です。

最近では、複数の不動産会社に一括して査定依頼ができるサービスも増えています。そのようなサービスを活用して信頼できるパートナー探しをするところから、不動産売却の一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

売買当事者にメリットが大きい「電子契約」
上手に役立てるために注意点はしっかりおさえましょう!

不動産の一括査定依頼はこちらから

無料
  • STEP1都道府県

  • STEP2市区町村

無料査定スタート

2,100社の中から1番条件の良い不動産会社が見つかる!

  • 大成有楽不動産販売
  • 東京建物不動産販売
  • 住友林業ホームサービス
  • スターツピタットハウス株式会社
  • Century21
無料査定はお電話でも承ります。

※ページ下部の「売却査定、買取査定サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。

キムラ ミキ

監修キムラ ミキ

【資格】AFP/社会福祉士/宅地建物取引士/金融広報アドバイザー

日本社会事業大学 社会福祉学部にて福祉行政を学ぶ。
大学在学中にAFP(ファイナンシャルプランナー)、社会福祉士を取得。
大学卒業後、アメリカンファミリー保険会社での保険営業を経て、(マンションデベロッパー)にてマンション営業、マンション営業企画に携わった。
その後、2008年8月より独立し、現在、自社の代表を務める。

●紹介されている情報は執筆当時のものであり、掲載後の法改正などにより内容が変更される場合があります。情報の正確性・最新性・完全性についてはご自身でご確認ください。
●また、具体的なご相談事項については、各種の専門家(税理士、司法書士、弁護士等)や関係当局に個別にお問合わせください。

売却査定、買取査定サービスの注意点

  • リンク先の売却査定/買取査定サービス(以下「提携先サービス」という)は、当社提携先の以下各社が適用するサービスとなります。

売却査定:株式会社NTTデータ スマートソーシング

買取査定:株式会社リビン・テクノロジーズ

提携先サービスについて

  • 株式会社カカクコムは、提携先サービスでご入力いただいた情報を保有しておりません。個人情報を含む査定依頼データは、全て提携先が厳重に管理し、同社から不動産会社に開示されます。提携先・不動産会社での個人情報等の取扱いに関しては、各社のプライバシーポリシー等をご確認ください。

個人情報の取り扱いについて

  • 査定依頼可能な企業数は、お住まいの地域やお客様の物件のタイプによって異なります。
  • お客様の物件の状態によっては査定ができない場合もございます。ご了承ください。
  • 提携先サービスの提供は日本国内(一部離島等を除く)に限らせて頂きます。
  • 査定結果について、提携先の各不動産会社から直接連絡をいたします。
  • 査定後の不動産の売却、買取について、株式会社カカクコムおよび提携先は関与いたしません。
  • 提携先サービスは、セキュリティを保つために情報を暗号化して送受信するSSL(Secure Sockets Layer)機能に対応しています。ご利用の際はSSL対応ブラウザをお使いください。
  • 提携先サービスについてご不明な点がございましたら以下よりお問い合わせください。株式会社カカクコムではお答えできません。

売却査定:「HOME4U サービスに関するお問い合わせ」

買取査定:「リビンマッチ サービスに関するお問い合わせ(0120-935-565)」

記事で解決!不動産売却のアレコレ

答えが気になったら、記事をクリック!