- 媒介契約の中途解約は可能ですが、種類や理由によっては違約金が発生するので注意しましょう。
- 不動産会社に火がある場合は違約金なしで解除可能、場合によっては損害賠償請求が可能な場合も。
- トラブルを避けるためにも3カ月ごとの更新のタイミングがベスト!
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目次
媒介契約は中途解除できる?
しかし、売却を進めているうちに「やっぱり売却したくない」「不動産会社の対応が不満」などの理由で、媒介契約を解除したいというケースもあるでしょう。契約途中での解約は、媒介契約の種類によって可否が異なり、場合によっては違約金が発生する可能性があるので注意が必要です。
3つの媒介契約おさらい
・一般媒介契約
・専任媒介契約
・専任専属媒介契約
3つの媒介契約の特徴をまとめると、まず「他社との契約が不可能」である専属専任媒介契約・専任媒介契約と、「他社との契約も可能」な一般媒介契約に分けることができます。
また、「レインズへの登録義務」や「自己発見取り引きの可否」などに違いがあります。基本的に専属専任媒介契約に一番厳しい制限が設けられており、その次に専任媒介契約、一般媒介契約と続く形です。
それぞれの媒介契約について、違いを表したものが以下の表となります。
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
---|---|---|---|
他社との契約の可否 | × | × | 〇 |
レインズへの登録義務 の有無 | 〇 | 〇 | × |
契約日から5営業日以内に登録 | 契約日から7営業日以内に登録 | 登録義務なし | |
売却活動報告の頻度 | 〇 | 〇 | × |
7日に1回以上 | 14日に1回以上 | 報告義務なし | |
契約の自動更新 | × | × | 特約で定めることができる |
媒介契約の期間 | 〇 | 〇 | × |
最長3か月 | 最長3か月 | 行政指導により一般的には3か月で定める | |
自己発見取引の可否 | × | 〇 | 〇 |
一般媒介はいつでも解除可能
専属専任・専任媒介契約は契約期間がある
それでは、不動産会社が納得できる営業活動をしていない場合であっても、契約期間満了を待たないといけないのでしょうか。専属専任・専任媒介契約の中途解除について、以下でくわしく見ていきましょう。
専任媒介契約を中途解除すると…
不動産会社の落ち度による解除 | 違約金が発生しない |
---|---|
売主都合での解除 | 違約金が発生する |
反対に、不動産会社に非がなく売主都合で一方的に解除する場合は、違約金が発生する可能性が高くなります。
契約違反の場合のみ違約金が発生する
契約違反としては、次のようなケースが該当します。
・途中で売るのをやめる
・契約した会社とは別の不動産会社と契約を成立させた
・自己発見の取り引き先と契約を成立させた(専任専属媒介契約のみ)
上記のような売主側の都合による解除では、違約金が課せられる可能性が高いでしょう。ただし、転勤がなくなったなどやむをえない事情の場合は不動産会社によっては違約金なしで解除できる可能性があります。
費用償還を求められる場合がある
ほかにも次のような費用が該当します。
・サイトに掲載した時の掲載費用
・チラシの作成費用
・物件の撮影費用
・ハウスクリーニング費用
基本的には、媒介契約履行のために要した費用の実費のみが有効です。費用の詳細は、不動産会社の営業活動によって異なります。
違約金として営業費用を請求された時には、広告費や交通費・通信費など明細を確認し、本当にかかった費用なのかもチェックするとよいでしょう。
違約金の上限は仲介手数料と同等
それまでの媒介活動にともなう経費が無制限にペナルティとして請求されると高額になってしまう可能性もありますが、標準媒介契約約款ではペナルティの上限額は約定報酬額とすることが定められています。
約定報酬額とは、売買を成立させた時に売主が不動産会社に対して支払う仲介手数料のことで、通常であれば売買価格×3%+消費税の額です。3,000万円で売却活動中不動産であれば105.6万円となります。
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違約金なしで専任媒介契約を解除できるケース
媒介契約を締結した不動産会社の売却活動以下の3つの事由に該当する場合、違約金なしで解除できる可能性があるでしょう。
業務を誠実に遂行する義務に違反した時
乙(不動産会社)が専任媒介契約(専属専任媒介契約)に係る業務について信義を旨とし誠実に遂行する義務に違反した時
これは、不動産会社が業務を誠実に遂行する義務に違反した時です。具体的には、「不動産を売却するための広告活動を行わない」といったケースなどが考えられます。
重要事項について故意に事実を告げなかった時
乙が専任媒介契約(専属専任媒介契約)に係る重要な事項について故意もしくは重過失により事実を告げず、または不実のことを告げる行為をした時
これは、媒介契約に関する重要な事項について故意や重過失により事実を告げなかったケースです。
たとえば、不動産会社が買主からも仲介手数料を受け取るために、ほかの不動産会社の問い合わせに対して「すでに売買が決まっている」などと虚偽の情報を伝えるようなことが挙げられるでしょう。不動産会社にとっては1つの取り引きで売主からも買主からも仲介手数料を受け取る両手仲介が一番多くの利益が得られます。
このため、悪質な会社になると、ほかの不動産会社に虚偽の情報を伝えて両手仲介を狙う「売り止め」や「囲い込み」といった行為をすることがありますが、これは売主にとって「本当であれば早く売却できたであろう利益」を損なうことになります。売主は不動産会社のこうした行為を理由に、媒介契約の解約を申し出ることができます。
宅地建物取引業に対して不正な行為をした時
乙が宅地建物取引業に対して、不正または著しく不当な行為をした時
最後は、不動産会社が宅地建物取引業に対して不正な行為をした時です。具体的には、以下のような場合が該当します。
・レインズへの登録義務を怠った場合
・売主への営業報告を怠った場合
専属専任媒介契約や専任媒介契約には活動報告義務やレインズへの登録義務がありますが、これらを怠った場合などが該当するでしょう。
媒介契約の約款については国土交通省の標準媒介契約約款をご確認ください。
専任媒介契約の解除方法とは?
契約解除の流れ
・不動産会社の担当者に解除の旨を伝える
・猶予期間の設定
・契約解除通知書を内容証明で郵送する
猶予期間とは、不動産会社が営業活動の改善のために必要な期間のことを言います。一般的には、3日~7日ほどの期間が目安となるでしょう。ただし、不動産会社が悪質な行為をしている場合や法律違反などがある場合は、即解除可能であり、猶予期間を設定する必要がありません。
また、解除の際には「契約解除通知書」を作成して不動産会社に送る必要があります。内容証明郵便を利用すれば、確実に送ったことを証明できるため、不動産会社が「受け取っていない」と契約解除を拒否するのを避けられるでしょう。契約解除通知書の書式や注意点は以下でくわしく解説します。
契約解除通知書の書式と注意点
次の項目は必ず記載する必要があります。
・作成年月日 |
・不動産会社の名称と代表者名 |
・自分の氏名・住所 |
・タイトル「専任媒介契約解除通知書」 |
・契約を解除する旨と解除理由 |
・契約締結日と契約内容 |
専任媒介契約解除時の注意点
契約期間満了を待つのが最も円満
専任媒介契約も専属専任媒介契約も自動更新できないので、そのタイミングを待つのが一番スムーズに解除できる方法でしょう。
不当な費用を請求されたら
費用に疑問を感じる場合は、まずは明細を確認し、不要な場合は支払いを拒否するようにしましょう。また、解除理由が不動産会社の落ち度の場合は、そもそも支払う必要がありません。
いきなり解除、の前に相談しよう
また、違約金が発生しうるケースでも、売却をやめにしたい理由などを添えて事前に相談することでペナルティの発生を防げる可能性があります。解除を検討している場合、一度信頼できる別の不動産会社に相談してみることをおすすめします。
まとめ
基本的に、専属専任媒介契約や専任媒介契約で中途解約を希望する場合は3か月ごとの更新のタイミングで解約することをおすすめします。
また、不動産会社とトラブルにならないためにも、納得のいく売却は信頼できる不動産会社選びが重要です。一括査定を利用すれば一度に複数の不動産会社を比較できるので、最良のパートナーに出会えるでしょう。
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媒介契約を見直してみるのも一案です!
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この記事の監修者

AFP/2級FP技能士/宅地建物取引士/相続管理士
明治学院大学 経済学部 国際経営学科にてマーケティングを専攻。大学在学中に2級FP技能士資格を取得。大学卒業後は地元の地方銀行に入行し、窓口業務・渉外業務の経験を経て、2011年9月より父親の経営する住宅会社に入社し、住宅新築や土地仕入れ、造成、不動産売買に携わる。