「不動産の売却、途中でやめたい」は可能?
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目次
不動産売却は途中でキャンセルできる?
このようにおおむね4つのステップがありますが、どの時点でも途中でキャンセルをすることがあります。売主からキャンセルすることもあれば、買主がキャンセルされることもありますが双方が合意するとキャンセルは円満に行われます。
具体的なキャンセル理由としては次のようなものがあります。
□ | 査定してもらった結果、査定価格が思ったより低く売却することを取りやめる |
---|---|
□ | 媒介契約を締結して売り出したが、気が変わって売却を取りやめる |
□ | 買い手が見つかったが大きな値引きが必要になりそうなので売却を取りやめる |
□ | 売買価格にも納得して売買契約を締結したが、もっと高く買ってくれる買い手が現れたので契約を解除したい |
□ | 売買契約を締結したが買主のローン審査が通らず契約解除になった |
また、契約の解除や解約には「違約金」の支払いをあらかじめ設定することがほとんどであり、売却のキャンセルはルールに基づいて行う限り難しいことではありません。
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不動産売買キャンセルするならタイミングが大切
訪問査定後のキャンセル
不動産査定の依頼そのものは無料であり、査定を受けたとしても必ず媒介契約の締結をする義務はなく、キャンセルへはなんの問題もなく自由に行うことができます。キャンセルが問題となるのは媒介契約を締結し、不動産会社が売買の媒介業務に着手した後のことになります。
売却活動中のキャンセル
売却活動中に売主がキャンセルするケースと、買主がキャンセルするケースについて詳細を見ていきます。
媒介契約のキャンセル(売主)
一般媒介については法律上の期限はありませんが、3か月以内とすることが多く、契約期間内に契約を解除するには制限があります。媒介契約のキャンセルはつまり「契約の解約」に該当し、媒介契約において依頼者から契約解約できる条項契約期間中の途中解約のペナルティについては「媒介契約の中途解除は可能!?」も参照してください。
購入申し込み時点のキャンセル(買主)
したがって、購入申込書の提出後に買主の事情により購入をキャンセルするのは、媒介契約の解約と同じ意味になります。購入のための媒介業務において不動産会社が出費をともなう活動を行った場合には、媒介契約に基づくペナルティ請求の可能性があるのです。
なお、買主の購入申し込み撤回は直後であれば、売主から責任を問われることはありません。しかし、『契約前日のドタキャン』のようなケースでは、法的責任が生じる可能性もあるので注意が必要です。
売買契約後のキャンセル
1.手付解除期間中の解除
2.手付解除期間後の解除
3.引渡し後の契約違反などによる解除
「売買契約のキャンセル」と表現するのは [1]の「手付解除期間中の解除」です。売買契約では状況が変化するなどの理由により、契約後あまり時間を置かずに契約を解除することがあります。
その場合に適用するのが「手付解除」です。一定期間を「手付解除期間」として設定する方法か、期限は明記せずに「相手方が契約の履行に着手する前」までは手付解除ができると定めるのが通常です。
「相手方が契約の履行に着手する」とは具体的にどのような状態を言うのか、明確な規定はありませんが、例を挙げると次のようなケースが該当します。
・売主が所有権移転や抵当権抹消に必要な書類を準備し司法書士に交付した
・買主が決済資金の準備を行い売主に引渡しを催告した
実務においては「履行の着手」は抽象的な表現であり、判断に困ることもあります。そこで、具体的な期日を指定するほうが望ましい方法です。
媒介契約をした不動産会社が思うように売却活動をしてくれないなら、不動産会社の見直しもひとつの手です!
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違約金相場と発生するケースについて
専属専任・専任媒介契約の解約
この場合は売買契約にいたる前なので、取り引き金額が確定していません。そのため、売出価格を売買価格として約定報酬額を計算します。約定報酬額の計算は次のように行います。
1.売買価格が200万円以下は金額に5%を掛けた金額に消費税を加算
2.売買価格が200万円超~400万円以下は金額に4%を掛けた金額に2万円を加算した合計に消費税を加算
3.売買価格が400万円超は金額に3%を掛けた金額に6万円を加算した合計に消費税を加算
売買契約後の契約解除
1.手付解除期間中の解除
2.手付解除期間後の解除
買主の債務不履行により売主が解除する際に買主が支払った金額が違約金よりも多い場合、売主はその差額を買主に返還し残りの受領済の金額は違約金として受け取ります。売主が受領していた金額が違約金よりも少ない場合は、その差額を買主が売主に対し支払い解除できます。
手付解除期間後の解除には、違約金の支払いが発生しない契約解除もあり、次の2つのケースがあります。
・ローン審査が通らないために契約が白紙解除になる
・天災地変により売買対象不動産に大きな損害が発生し、修復に過大な費用がかかる場合は白紙解除になる
3.引渡し後の契約違反などによる解除
さらに契約解除の理由が「契約不適合責任」による場合は、売買契約書の約定違約金に限定されず、損害賠償の請求が可能となります。契約不適合については解釈するうえで難しいケースがあり、不安な点がある場合は「特約条項」にて、細かく契約不適合に該当しない事象について定めておくことも重要です。
キャンセルの流れと注意点
媒介契約
1.事情が変わり売却を中止する
2.売却を依頼した不動産会社に対する信頼感がなくなった
事情が変わって売却を中止する時には、客付け活動をすぐ取りやめてもらう必要があるので、まず電話やメールで不動産会社に連絡をします。売却活動の進み具合や活動内容によってペナルティが発生する可能性があるので、不動産会社にはていねいな説明を行い、事情をよく理解してもらわなければなりません。
依頼していた不動産会社の活動状況に不信感が生まれ、売却を依頼する不動産会社を変更するのが[2]のパターンです。一般媒介の場合はほかにも活動している会社があるので、とくに1社だけに解約を申出する必要はなく、媒介契約期間が終了するまでそのままにしておいても問題はありません。
しかし、専任媒介や専属専任媒介のケースでは途中解約が難しい場合が多いので注意が必要です。媒介契約書には依頼者から契約解除ができる契約条項が明記されていますが、解除条項に該当すると主張しても、不動産会社が納得しない場合は合意による解除が難しくなります。
契約解約の理由として不動産会社に非があると認めなければ、ペナルティを請求される可能性が高く、時間もかかってしまいます。また、契約解約にいたるまではほかの不動産会社に売却を依頼することもできず、3か月間の契約期間が終了するまで待たなければならないケースも多くなります。
売買契約
手付解除または引渡し前の違約解除は、売買契約書に記載された解約手付金や違約金の授受により契約は解除されるので、双方が解除に合意できるとトラブルなく契約解除をすることができます。
ただし、違約金は売買価格の10%~20%に設定することが多く、売買価格によっては大きな金額になり、負担も多くなります。
よくある質問
- 契約前日のドタキャンは許される?
- 売買契約締結までには取り引き条件をしっかりと詰め、引渡しがスムーズにできるよう準備を進めながら契約締結日を迎えるものです。前日になってからのキャンセルは売買契約上の解除条項が適用されることはなく、契約不履行による責任を問われることはありません。しかし、契約直前の突然なキャンセルは、その理由によっては「不法行為」を問われ損害賠償請求される可能性があります。
- 契約の履行は何で証明される?
- 契約の履行に着手した証明は形式が定まっていないので、次のような書類や事実によって証明します。
・売主は所有権移転に必要な書類などを司法書士に交付し、司法書士が発行する「預り証」により契約の履行を証明できます
・買主は資金の準備を行った後、売主と決済・引渡し日を協議することにより、引渡しを催告したことになり、契約の履行に着手した事実が残ります - 手付倍返しで買主との契約解除が済んだのに不動産会社に仲介手数料を請求された
- 不動産会社の媒介業務報酬は売買契約の成立によって請求権が生じます。ただし、手付解除により売買契約が解除された場合は、約定報酬の全額を請求できるとは解されていません。
従って、売主が手付倍返しにより契約解除した場合、仲介手数料の支払いを免れることはできず、不動産会社との協議により約定報酬の範囲内で契約にいたった寄与度を勘案し仲介手数料を決めることになります。
まとめ
そのプロセスにおいて、売主または買主から取り引きのキャンセルをしたいと申し出ることは少なからずあることです。契約では必ず契約解除に関する取決めをあらかじめ設けることが多く、ルールに従ったキャンセルであれば、それぞれの当事者が合意することによりキャンセルが可能です。
しかし、売買契約締結後の引渡し間近のキャンセルは、違約金も高いものであり、相手方にとっては初期の目的を達することができず、できれば避けたいところでしょう。
不動産の売却は目的があってすることであり、できれば途中でキャンセルすることなくスムーズに進んでいくことは誰もが望むことです。そのためにも不動産売却を依頼する不動産会社は信頼できる会社を選ぶことが求められます。不動産会社を探し、選ぶ方法として「一括査定」は効果のあるツールとなっているので、ぜひ検討してみてください。
「不動産の売却、途中でやめたい」は可能?
ルールを正しく把握して、目的達成を目指しましょう!
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この記事の監修者

宅地建物取引士/一級建築士
宅建取引士・一級建築士として住宅の仕事に関り30年。住宅の設計から新築工事・リフォームそして売買まで、あらゆる分野での経験を活かし、現在は住まいのコンサルタントとして活動中。さまざまな情報が多い不動産業界で正しい情報発信に努めている。