- 手付金とは、不動産売買契約の締結時に、買主が売主に対して支払う金銭のことです。相場は売買価格の5~10%が一般的です。
- 買主は支払った手付金を放棄することで、売主は受け取った手付金の倍額を支払うことで契約解除ができます。
- 手付金額や支払期日を明確にし、住宅ローン特約の設定をすることで、手付金に関するトラブルを防ぐことにつながります。
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目次
手付金とは
また、手付金は「契約を途中で解除したい時にどうするか?」を決める必要があります。支払う金額だけでなく、契約書上での位置づけや性質も非常に重要です。
手付金の種類
契約時に使用される手付金がどの種類に該当するかは、当事者間での取り決めによります。一般的に不動産の売買における手付は解約手付がほとんどです。

解約手付
たとえば、買主が契約をやめたい場合、支払った手付金を放棄すれば契約解除が可能です。逆に、売主が契約をやめたい場合は、受け取った手付金を倍にして返還すれば解除できます。なお、手付解除についての詳細は後述します。
違約手付
たとえば、買主が無断でキャンセルした場合、売主は手付金を没収することができます。
証約手付
手付金と間違えやすい費用

以下では、頭金・申込証拠金・内金・中間金の違いについて、ポイントを整理してご紹介します。
頭金との違い
申込証拠金、内金、中間金との違い
まず、申込証拠金は、売買契約前に「この物件を購入したい」という意思表示として買主が支払うお金です。あくまで予約金のような位置づけであり、契約が成立していない段階での支払いとなるため、キャンセルの場合は原則、返金されるケースが多いでしょう。
一方、内金と中間金はどちらも売買契約が成立した後に支払われる代金の一部です。
「内金」は物件の引渡しまでの間に分割して支払われる際の一部金として扱われ、また「中間金」も同様に、契約と引渡しの間に支払われる代金の一部であり、どちらも手付金とは別に区別されます。これらはいずれも、契約解除に関する法的な効力を持たない点が、手付金との大きな違いといえます。
手付金の相場は?
売買価格の5~10%が一般的
| 物件価格 | 手付金相場 |
|---|---|
| 3,000万円 | 150~300万円 |
| 5,000万円 | 250~500万円 |
| 8,000万円 | 400~800万円 |
手付金の保全措置
具体的には、保証会社による保証や保険会社との保険契約を通じて、手付金が守られる仕組みです。これにより、買主の資金が第三者によって保全され、取引の安全性が高まります。
とくに重要なのが、「手付金が売買代金の10%または1,000万円を超える場合」です。いずれかに該当する場合は、不動産会社は買主の資金保護を目的として、保全措置を講じる法的義務があります。
一方で、個人間の不動産売買の場合、保全措置は義務ではありません。しかし、手付金の金額が大きい場合は、トラブルに備えて、制度の存在を把握しておくことが大切でしょう。
交渉時のポイント
ただし、金額の設定には慎重さが求められるため、売主は次のような観点から判断することを心がけましょう。
高すぎると買主の負担増
低すぎると売主のリスク増
買主の「とりあえず契約しておいて、気が変わったらキャンセル」というような行動を誘発する恐れもあるため注意が必要です。
契約を解除する場合
履行の着手とは何か
つまり、買主または売主が契約の履行に着手すると、手付金を放棄したり倍返しするだけでは、もはや契約解除をすることはできません。これは、契約の安定性を確保するための法的な仕組みといえます。
履行の着手の具体例
・抵当権の抹消手続きを開始した
・引渡し準備のため自宅の引越しを始めた
・物件の明け渡しのために退去した
・所有権移転登記の準備書類を整えた
【買主側の履行の着手例】
・残代金の支払いを行った
・住宅ローンの実行手続きが完了した
・リフォーム工事の契約や着工を始めた
・所有権移転登記の申請を行った
売主都合の解除
売主が解除するケース
・急な転勤の中止などで売却の必要がなくなった場合
・家族の事情により引き渡しが困難になった場合
・相続などの問題で売却できない状況が発生した場合
買主都合の解除
買主が解除するケース
・家族構成の変化により物件の広さや条件が合わなくなった場合
・勤務先の変更や経済状況の悪化により購入が困難になった場合
・物件の状態や周辺環境について新たな情報を得て購入意欲が低下した場合
・住宅ローン特約以外の理由でローンが組めなくなった場合
手付解除できるのは手付解除期日まで
いずれかの当事者が契約の履行に着手した後は、一般的に手付解除ができなくなります。そのため、手付解除を検討する場合は相手方の履行状況を確認することが大切です。
手付解除期日後の解除について
実務上は、期日経過後も状況に応じて柔軟に対応されることがありますが、その場合でも、単なる手付解除とは異なり、手付金以上の違約金や損害賠償が発生する恐れがあります。
手付金に関するトラブルの例と対策3つ
ここでは、売主側に起こりやすい代表的なトラブル事例と、それぞれの対策を詳しく紹介します。
1.手付金の金額や期日をめぐる行き違い
対策は?
2.買主の住宅ローン審査が通らず契約解除
対策は?
3.手付金支払い後に買主と連絡が取れなくなる
対策は?
まとめ
一般的に売買価格の5~10%程度が相場で、解約手付がもっとも多く使われています。手付金を払うことで、簡単に契約解除ができないようにする役割があります。
契約解除は「履行の着手」前や「手付解除期日」までに限られ、それ以降は原則として解除できません。トラブル防止には、金額や支払期日の明確化、住宅ローン特約の設定などが有効です。
手付金は高すぎると買主の負担が増し、取引が成立しにくくなり、低すぎると買主が簡単に解除できるリスクがあります。そのため、適切な金額設定を心がけ、不動産取引を進めることが大切です。
手付金に関するトラブルを回避するために…
万が一の際に親身に相談に乗ってくれる、不動産会社選びも大切です。
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この記事の監修者
宅地建物取引士/AFP/2級FP技能士など
元信託銀行員。複数の金融・不動産資格を所持。それらの知識をもとに、「初心者にもわかりやすい執筆」を心がけている。子育て世帯向けの資産形成、女性向けのライフプラン記事を得意とする。





売主に非があって契約が破棄された場合は、手付金の2倍を返金しなければなりません。