- 権利書や登記識別情報通知を紛失した場合、再発行はできません。
- 悪用されるリスクは低く、別の方法による本人確認で不動産売却なども可能です。
- 権利書を紛失しても大きな損失はないものの、権利移動の手続きに手間や時間がかかるため大切に保管しましょう。
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目次
権利書を紛失しても大丈夫!押さえておくべきポイント4つ
権利書とは?登記済証・登記識別情報の違いは?

登記識別情報は、登記がなされたときに登記名義人となった人に宛てて法務局から通知される情報です。アラビア数字そのほかの符号の組み合わせからなる12桁の符号で、不動産及び登記名義人ごとに定められています。
ただし、登記識別情報が存在しない従来からの不動産の場合、引き続き紙の権利書が利用できます。従来の登記済証(権利書)と登記識別情報は同等として扱われ、いずれの書式も不動産の権利者の真正性を、公的に証明するものになります。
土地の権利書を紛失したらどうなる?
①権利書の再発行は不可
②登記手続きは可能
また権利証は、あくまでも本人確認の手段の1つです。仮に紛失をした場合であっても、登記官による事前通知制度、資格者代理人による本人確認情報の提供の制度を利用して登記手続を行えます。
③悪用されるリスクは低い
④売買手続きにコストや時間がかかる
具体的な方法は「権利書がない場合の売却方法」で後述します。
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権利書に関する基礎知識
権利書が必要な場面はいつ?
①売買・贈与による所有権移転登記
②抵当権の設定
たとえば、住宅ローンを借りると、該当する不動産には担保として抵当権が設定されます。万が一、返済が不能となった場合に債権回収という形で不動産は取られてしまいます。
③【基本は不要】相続登記時に権利書が必要になることも!
なぜなら、不動産の所有者が死亡したことで相続人に不動産の権利が移るため、売買や贈与と異なり前所有者の意思はありません。さらに、登記は相続人のみの単独申請になるためです。
ただし、以下の場合には権利書が必要になるため注意が必要です。
被相続人の最後の住所地が証明できない場合は、被相続人が所有者であることを証明するために権利書が必要となります。
■相続人以外の第三者に遺贈する場合
遺言により相続人以外に財産を承継させる遺贈の場合、所有権の移転原因が遺贈になります。この場合、相続人の単独申請ではなく、受遺者と遺言執行者(また相続人全員)の共同申請となるため、権利書が必要となります。
権利書を紛失したらどうする?対処法3STEPをご紹介

【STEP1】法務局に相談
【STEP2】不正登記防止申出を行う
なお、不正登記防止申出の手続は、申出人(登記名義人など)本人が登記所(法務局)に出頭することを原則としています。ただし、本人が登記所(法務局)に出頭できないやむを得ない事情があると認められた場合は、代理人が登記所(法務局)に出頭して手続きできます。
【STEP3】登記識別情報の失効申出を行う
権利書がない場合の売却方法
①司法書士による本人確認情報の提供
②登記官による事前通知制度を利用する
手続きに費用は発生しませんが、売主が法務局へ提出する書類に不備があった場合、登記手続きは滞ります。また、法務局から発送された事前通知が2週間以内に法務局に申出されないと、手続きは取り下げとなります。
売主が個人の場合、本人限定受取郵便での通知となります。代理人による手続きができない点にも注意が必要です。
③公証人による認証
必要な費用は数千円程度と安価ですが、個人の場合は本人、法人の場合は代表者が必ず手続きする必要があり、公証人との面談のタイミングが合わないと時間がかかる可能性があります。
まとめ
しかし、不動産の売却や贈与、相続などの権利移動が発生すると、先述したような非常に面倒な事態になりかねません。
権利書は紛失しないよう、大切に保管をしておきましょう。
権利書を紛失すると、再発行ができず、不動産取引の手続きの手間も増えます。
万が一紛失しても相談できる、信頼できるパートナー選びが大切です
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この記事の監修者
不動産投資アドバイザー(RIA)/相続診断士/貸家経営アドバイザー/住宅ローンアドバイザー
アネシスプランニング株式会社 代表取締役。住宅コンサルタント、住宅セカンドオピニオン。大手ハウスメーカーに勤務後、2006年に同社を設立。
個人住宅・賃貸住宅の建築や不動産売却・購入、ファイナンスなどのあらゆる場面において、お客様を主体とする中立的なアドバイスおよびサポートを行い、3000件以上の相談を受けている。
WEBメディアに不動産投資についてのコラムを多数寄稿。著書に「不動産投資は出口戦略が9割」「不動産投資の曲がり角 で、どうする?」(クロスメディア・パブリッシング)など。





権利書と登記識別情報は別物と考えがちですが、実際には同じものになります。間違えないように注意してください。