- 定期借地権付きマンションは都心を中心に増えており、立地の良さや価格が魅力です。
- 借地権には種類があり、それぞれに契約期間、更新の有無、契約満了後の更新や返還のルールなどが違います。
- 売りにくさの原因である定期借地権のデメリットを把握して、売り時を逃さないように注意しましょう。
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目次
定期借地権付きマンションとは
知らずに売り時を逃して後悔することにならないために、まずは借地権の基本と、所有権との違いについて理解を深めましょう。
定期借地権付きマンションを、できるだけ有利に売却したい。
それなら不動産の専門家に相談をするのがおすすめです!
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借地権とは
借地権とは、建物の所有を目的とする土地の賃借権や地上権のことを指します。土地を所有することなく、土地を借りるだけでその土地の上に自分の建物を建てるなどある程度自由に土地を利用することのできる権利です。
借りる人のことを借地権者、貸す人のことを借地権設定者(あるいは底地人)と呼び、借地権者は土地を借りることの対価として、借地権設定者(底地人)に、権利金や地代を毎月支払います。
地上権と賃借権の違い
| 地上権 | 借地権 | ||
|---|---|---|---|
| 権利の分類 | 物権 | 債権 | |
| 存続期間 | 最短30年 ※30年以上であれば土地所有者との合意 で自由に設定可 | 普通借地権:30年以上 | |
| 定期借地権 | 一般定期借地権:50年以上 | ||
| 事業用定期借地権:10年以上50年未満 | |||
| 建物譲渡特約付借地権:30年以上 | |||
| 地主の承諾 | 不要 | 必要 ※売買(第三者への譲渡)・建て替え・抵当権設定・大規模リフォーム | |
| 地代の有無 | 原則なし ※土地所有者との契約によっては発生する | あり | |
| 登記の有無 | あり | なし ※賃借権を登記することもできるが、登記しない場合がほとんど | |
そのため、地上権には登記が必要で、地主の承諾なく、地上権を売買できるほか、土地上を自由に使用することができます。
3種の借地権とその違い
借地権には「旧借地権」「普通借地権」「定期借地権」の3つがあり、さらに定期借地権には3つの種類があります。
| 旧借地権 | 普通借地権 | 定期借地権 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般定期借地権 | 事業用定期借地権 | 建物譲渡特約付借地権 | |||
| 契約期間 | 30年(非堅固20年) | 30年以上 | 50年以上 | 10年以上50年未満 | 30年以上 |
| 用途 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 事業用限定 | 制限なし |
| 更新 | 可 | 可 | 不可 | 不可 | 不可 |
| 更新後 | 30年(非堅固20年) | 20年以上(2回目10年以上) | なし | なし | なし |
| 契約期間満了後 | 建物買取請求権あり | 建物買取請求権あり | 更地にして返還 | 更地にして返還 | 建物を買い取るのが条件 |
旧借地権
この問題を解決するために借地借家法が制定されましたが、旧借地権で契約されたものを更新して新借地法に切り替える場合には契約自体を新しく取り交わさないといけないことから、現在でも旧借地権による契約が多いのが現状です。
旧借地権の借地期間は、30年(非堅固建物の場合20年)、更新後30年(非堅堅建物の場合20年)となっています。
普通借地権
更新に際して土地所有者が更新を拒絶する場合「正当事由」が必要とされますが、旧借地権ではその取り扱いについて争いが絶えなかったことから、新借地権では「正当事由」をある程度まで明確にして、土地所有者のその土地を使用する必要性かつ建物が著しく老朽化しているなどの事情について正当事由がある場合には、立ち退き料などの給付を行うことで更新を拒絶できるものとしました。
また、普通借地権では、正当事由があり、更新拒絶によって借地契約が更新しないで終了した際、その時点で建物が残っている場合には、地主に対して建物の買取りを請求することができますが、あくまで買取り自体は協議によります。
定期借地権
定期借地権には、一般的借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権の3種類があります。一般定期借地権は、用途に制限がなく、借地期間50年以上と契約期間が長いのが特徴です。事業用定期借地権は、用途が事業用に限られ、契約期間も10年以上50年未満と一般定期借地権と比べて期間が短く、用途が制限されます。
建物譲渡特約付借地権は、用途の制限はありませんが、土地所有者が借地人から建物を購入することで借地関係が終了するという特徴があり、契約期間は30年以上となります。
マンションにおいては定期借地権付きマンション、通称「定借マンション」として都心を中心にタワーマンションなどの分譲が盛んですが、こうした定借マンションには一般定期借地権が採用されています。
借地権にかかる費用について
なお、前払賃料方式という、賃料を前払いする方式もあり、これらが併用される場合もあります。
| 一時金の種類 | 内容 | 返還の有無 |
|---|---|---|
| 保証金方式 | 賃料不払いなどの備え | 返還される |
| 権利金方式 | 借地権設定の対価 | 返還されない |
| 前払賃料方式 | 賃料の前払い | 返還されない |
なお、借地権者は、土地を修していないため、土地に対する固定資産税・都市計画税を支払う必要がありません。所有権を購入するのと比べると保証金や権利金は安価に設定されていることが多いため、費用面でメリットがあります。
借地権の契約期間と満了後について
契約期間満了後については、旧法借地と普通借地による契約では、原則として契約更新することができ、正当事由に加え補償の給付がなければ、土地所有者(底地人)は更新を拒絶することができません。
この2つの借地契約は借地人(借主)保護が強く、土地所有者が土地を貸しにくいことから、定期借地権が誕生しました。定期借地契約では、契約満了後の更新がなく、建物の買取請求ができないことを条件としており、一般定期借地と事業用定期借地契約では更地にして土地所有者に返還することとなっています。
定期借地権付きマンションと所有権のマンションの違い
そのため、定期借地権付きマンションには管理費や修繕積立金のほかに建物解体積立金というものが必要になります。そのほか、土地の権利の違いにより、購入時の価格、住宅ローンの利用、固定資産税や都市計画税、地代といった負担するものの違い、売却の難易度などに違いが出てきます。
前述の通り、定期借地権付きマンションでは一般定期借地権が採用され、50年以上の借地期間が設定されますが、多くの定期借地権付きマンションの借地期間は建物の存続期間が50年以上もつこともあって60年~70年となっています。ただし、建物を解体する期間があるため、契約期間の1年から2年前には立ち退きとなります。
定期借地権付きマンションのメリット
相場よりも安く買える
土地に関わる税金がかからない
立地が良い場合が多い
とくに、利便性や居住性の高い立地で、土地の取得が不可能な土地を住居用として活用できるという点が定期借地権の1つのメリットで、非常に優れた立地に建つ定期借地権付きマンションも多くなっています。
定期借地権付きマンションは立地の良さと価格が魅力。
上手に売れば需要は必ずあります!
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定期借地権付きマンションを売却する際のデメリット
売却価格は低くなる
とくに、定期借地権付きマンションの場合、借地期間が短くなるにつれて居住できる期間も短くなり、土地建物の権利の価値が下がっていきます。そのため、築年数が古くなるにつれて売却できる価格も下がっていきます。
なお、土地の権利が普通借地権のマンションの場合は、土地の権利が更新できるため、所有権のマンションと比べると70%~80%程度での売却となることが多いですが、更新が近い場合、更新のための土地所有者への承諾料が発生するため、その分安くなる傾向があります。
ただ、所有権のマンションと比べたときの”価格の差別化”とも言え、土地の権利の価値を考えれば、相対的な価格が安いことは必ずしも悪いわけではありません。
定期借地権付きマンションを少しでも高く売りたいなら一括査定で売却価格を比較しましょう!
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住宅ローンが利用しにくい
たとえば、定期借地権付きマンションであれば、基本的に借地契約の残存期間が住宅ローンの返済期間の限度となり、「定期借地権の残存期間が10年以上あること」などを条件としている金融機関もあります。
一般定期借地権の契約期間は50年以上ですので、新築時は問題ありませんが、築後20年以上経過してから売却する場合、買主の住宅ローンの返済期間が最長で30年しか設定できないこともあります。
普通借地権付きマンションの場合、借地契約の残存期間は更新できますが、売却の際、金融機関によっては住宅ローンの返済期間を更新までの残存期間とすることもあります。
その場合は土地所有者の更新に対する承諾書などを提出することで、買主の利用する住宅ローンの返済期間も長くすることができるケースもあるので、借地契約の残存期間が短い場合は、仲介する不動産会社とも相談して対応するようにしましょう。
要件を満たせば、定期借地権付きマンションを含む借地権付マンションでも基本的に利用が可能です。ただし、土地部分の権利代金について購入時の支払い方によって住宅ローン控除の対象外となるものがあります。
具体的には、前払い式で土地の権利代金を支払う場合、権利金や保証金(一定の算式で計算)は控除の対象となりますが、前払賃料として支払う形式のものは住宅ローン控除の対象外となります。あらかじめ注意しておきましょう。
借地契約の残存年数が短いと売れにくくなる
たとえば、一般定期借地権で、借地期間を60年と設定している場合、築30年のときに売却すれば残存期間は30年ですが、築後40年のときに売却すると、買主は解体期間があるため20年未満の期間しか住めない上に、最後には建物を解体する必要があり、解体費用が不足する場合には一時金が発生する可能性があります。
また、普通借地権付きのマンションの場合は、借地契約は基本的に更新できるので、定期借地権付きマンションと比べて、現契約の存続期間が短くなることで借地権の価値が下がることはありませんが、更新時や建て替え時の承諾料が発生するため、更新や建て替えが近い場合は売れにくくなる可能性はあります。
地価が上がると地代が上がる可能性も
建物解体積立金が必要になる
地主の許可と承諾料がかかる場合がある
一方、普通借地権付きマンションの場合は、売却時や借地契約更新時に土地所有者(地主)へ連絡するだけでなく、その承諾と承諾料や更新料が必要になるケースがあります。売却前に早めに購入時の売買契約や管理規約などを確認し、連絡方法や承諾料を把握しておきましょう。
定期借地権付きマンションの売却を成功させるコツ
興味を引く値付けをする
ただし、希少性の高い立地のマンションであれば、そこまで意識して割安である必要もないので、相場と比べて魅力ある程度の値付けができればよいでしょう。
なお、買主の候補となる人に定期借地権付きマンションの特徴で気になる点については、実際に住んでみての感想として説明ができるようにし、メリットだけでなくデメリットもきちんと伝えるようにしましょう。
出来るだけ早く売り出し、売却期間に余裕を持つ
実績のある不動産会社に任せる
ターゲットの設定や広告プランなど、定期借地権付きマンションの経験値や売却ノウハウを持った会社をパートナーに選定できると、売却成功の近道となるはずです。
借地権付きマンションの売却実績がある
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よくある質問
- 地主の許可をとる必要があるの?
- 定期借地権付きマンションでは、分譲前に区分所有者が売買することについて地主の承諾を得た状態で借地契約が締結されているマンションも多く、マンションの区分所有者が個別に売買にあたって地主の承諾を取る必要がないマンションも多いようです。しかし、中には売買に際して、地主からの承諾を必要とするマンションもありますので、管理規約や売買契約書で確認が必要です。また、地主への承諾料の支払いについては、承諾が原則でも承諾料が必要なケースもあるので、やはり事前に管理規約や売買契約書の確認が必要です。
一方、普通借地権付きマンションを売却するにあたっては、基本的に売却や譲渡に関しては地主の承諾を得てから行います。地主の承諾なくして借地権付きマンションを売却してしまうと、無断譲渡を理由として借地契約を解除される可能性もあります。これは土地や一戸建ての場合も同様です。
一方、借地権の種類が地上権であれば地主の承諾なくして借地を第三者に売却することができます。地上権が設定されているかどうかを登記簿謄本で確認してみると良いでしょう。 - 承諾料(名義書き換え料)はどれくらいかかるの?
- 定期借地権付きマンションや普通借地権付きマンションを売却する場合、地主の承諾の対価として承諾料(名義書き換え料)を支払うことがあります。これは、借地権が地主の承諾なしに売却できないことから、「承諾してもらうために」支払われるものです。一般的に、承諾料は借地権価格の5〜15%とされることが多いといわれますが、実際は、5%よりも安いこともあれば、15%を超える場合もたくさんあり、契約内容によってまちまちです。
従って、そのマンションではいくら必要なのか、売主が売却前に契約書や地主に確認しておく必要があります。 - 定期借地権付マンションは売れない?
- 定期借地権付きマンションは、前述した通り、借地期間が短くなると非常に売却しにくくなります。借地期間の終了とともに、土地の権利を失い、建物は解体されるため、不動産としての価値は無くなってしまうためです。ただし、借地契約期間がまだ十分ある場合は、買主が住宅ローンを利用することもでき、売却することは可能です。築年が進むにつれて売却価格は安くなっていきますので、売却するなら早めに決断するべきでしょう。
まとめ
定期借地権付きマンションは、将来、土地の権利が無くなり、建物も解体しなければならないといった特徴があり、築年数が進むと、不動産の価値も減少していくため、長く住みたいと考える買主からは敬遠され、売れ残ってしまう可能性もあります。従って、定期借地権付きマンションを売却するなら、まだ十分に借地期間の残っているうちに売却することがポイントになります。
一方、借地権は土地の権利が制限される分、立地が所有権では手に入らない優れた場所にある、価格が安いことなどメリットもあります。そうした所有権のマンションと比べて優位な点をアピールすることで、早期高値売却を実現することも期待できます。今回の記事を参考に、売却する際は、仲介を依頼する不動産会社とよく打ち合わせしながら売却を進めましょう。
借地権の仕組みとデメリットをしっかり理解し、
借地権ならではのメリットをうまく伝えるのがコツです。
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この記事の監修者
公認不動産コンサルティングマスター/宅地建物取引士/AFP/2級FP技能士
不動産サポートオフィス 代表コンサルタント。横浜国立大学卒業。
神奈川県住宅供給公社を経て、不動産仲介業者に従事した後、2011年に個人事務所として不動産サポートオフィスを開設。自宅購入、不動産投資、賃貸住宅など個人が関わる不動産全般に関する相談・コンサルティングを行う他、不動産業者向けの企業研修や各種不動産セミナー講師、書籍、コラム、記事等の執筆・監修にも取り組んでいる。
主な著書に「貯蓄のチカラ~30歳からのおカネの教科書」(朝日新聞出版)などがある。





敷地権とは、土地と建物を一体化して登記されている権利形態で、建物の所有者は土地の一部を使用する権利を持っていますが、土地を単独で売却することはできません。従って、一般的な所有権とマンションの土地の所有権(敷地権)は権利の内容が異なります。