- 不動産売却をスムーズに進めるために必要書類は事前に準備しておくことが大切です。
- 必要書類の取得方法も合わせて確認しておきましょう。
- 書類に関する不明点などは不動産会社に相談することをおすすめします!
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目次
不動産売却査定の必要書類チェックリスト
△:任意または該当する場合のみ必要となる書類。任意だが準備できればなおよい書類を含む。
×:必要書類ではない。
項目 | 一戸建て | マンション | 土地 |
---|---|---|---|
身分証明書 | 〇 | 〇 | 〇 |
実印 | 〇 | 〇 | 〇 |
印鑑証明書 | 〇 | 〇 | 〇 |
住民票 | △ | △ | △ |
登記済権利書または登記識別情報 | 〇 | 〇 | 〇 |
固定資産税納税通知書および固定資産税評価証明書 | 〇 | 〇 | 〇 |
ローン残高証明書、またはローン返済予定表 | △ | △ | △ |
銀行口座書類 | △ | △ | △ |
土地測量図・境界確認書 | △ | ✕ | △ |
建築設計図書・工事記録書など | △ | ✕ | △ |
建築確認済証、および検査済証 | △ | ✕ | △ |
マンションの管理規約、または使用細則など | ✕ | 〇 | ✕ |
マンションの維持費等の書類(管理費、修繕積立金、管理組合費、町内会費など) | ✕ | 〇 | ✕ |
耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書など | △ | △ | △ |
その他の書類。地盤調査報告書・住宅性能評価書・既存住宅性能評価書など | △ | △ | △ |
購入時の契約書・重要事項説明書など | △ | △ | △ |
パンフレットおよび広告資料 | △ | △ | △ |
売却を思い立ったら、必要書類の準備を始めよう
まずは、仲介会社に依頼、売却の条件を決めて告知し、買主が見つかれば、具体的な売却の手続きに進みます。書き出すと簡単そうですが、買主とのマッチングはなかなかハードです。
希望条件に見合った買主が現れると売買契約のステップに進みます。売買契約は相手がいることでもあり、互いにスムーズな手続きが望まれます。売買契約の際に、書類の不備がないように事前準備することが大事なポイントです。
必要書類の中には、価格等の条件交渉の際に有利になるものもあり、住まいに関わる書類は日頃からまとめて保管しておくことも大切です。
不動産売却の必要書類と取得方法
- 誰から買うのか
- どのような物件なのか
- 権利関係はどうなのか
など、物件選択にあたって知りたい情報は、1つやふたつではありません。現物を見たり、業者から話を聞いたりするだけではわからない情報を必要書類によって入手したいと考えます。売買契約時の必須書類は、そのような買主の要望を満たすものとなっています。
身分証明書、実印、印鑑証明書、住民票
住民票は、登記上の住所と現住所が異なる場合に必要です。住民票や印鑑証明書などは、有効期限があり発行から3ヶ月以内のものを使用します。印鑑証明書、住民票は市区町村の窓口で取得しましょう。
登記済権利書または登記識別情報
売却する物件が平成17年以降に取得したものである場合は、登記済権利書の代わりに登記識別情報が発行されているケースもあります。その際は、登記識別情報を準備します。
あなたが物件取得時に法務局から公布された登記済権利書等を買主に渡し、移転登記が行われることで、所有権があなたから買主に移ります。
もし紛失してしまった場合には、本人確認のために法務局が郵送にて問い合わせを行う「事前通知」を利用しましょう。そのほか、司法書士など資格者代理人に本人確認情報を提出してもらう方法も有効です。
事前通知とは
法務局が申請人に対して、「登記申請がなされたこと」と「自分が確かに登記を申請した旨を申し出る旨」を通知する書面を郵送し、登記名義人から間違いない旨の申出がされることによって、本人からの申請であることを確認するというものです。
固定資産税納税通知書および固定資産税評価証明書
固定資産税は、1月1日時点の所有者に年間の固定資産税が課税されるため、取得時期に応じて負担額が調整され、売主に一部払い戻されるのが一般的です。手元にない場合は、市区町村の窓口で固定資産税評価証明書を発行してもらいましょう。
土地測量図・境界確認書
境界線が明確でないと、購入後のトラブルにもなりかねません。万が一、境界線が未確認である場合は、あらかじめ隣接地の土地所有者と協議を持ち、了解を得て測量図を作成しておきます。
土地測量図に関しては法務局で取得できますが、境界確認書に関しては、公的に保管されているわけではありませんので、紛失している場合は測量した会社に問い合わせてみましょう。測量した会社が不明な場合は、再度、測量する必要が出てきます。
建築確認済証および検査済証、建築設計図書・工事記録書など
原則として、現地で行われる検査によって適合が確認された後、検査済証が発行されます。構造などが法律の基準に沿ったものであることの証明は、売主にとっても買主にとっても大切な情報です。
建築設計図書や工事記録書などは、前述の建築確認済証のように建築にあたっての法的手続きに関する書類ではありません。しかし、どのように設計・工事が行われたかの情報は、物件の維持管理や将来のリフォームにおいて、非常に有益であり、買主からの信頼度アップに効果的だといえます。
もし、紛失してしまっている場合には、市区町村の窓口で、建築確認済証や検査済証の代わりとなる「建築計画概要書」や「建築確認台帳記載事項証明書」を発行してもらいましょう。
マンションの管理規約、または使用細則などマンションの維持費等の書類
「マンションは管理を買え」と言われますが、中古マンションにおいてはとくに、どのように維持管理されているのか、ペットを飼ってよいのかどうかなど使用にあたってのルールは、非常に大切です。加えて、買主にとっては維持費などのランニングコストも重要情報です。
売買契約時以前のタイミングで提示することが望ましい書類です。こちらの書類はマンションの管理会社が保有しており、仲介会社が手配してくれるものです。仲介会社に確認しておきましょう。
耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書など
アスベスト使用調査報告書などもそうですが、書類がないと売却できないというものではありませんが、トラブル回避のためにも考慮したいところです。こちらの書類を準備する場合は、耐震診断、アスベスト使用調査を依頼するようにしましょう。
売買契約書やその他の書類
他に、購入時の契約書・重要事項説明書、販売時のパンフレットや広告等も有効な物件情報です。なお、売買契約書を紛失してしまった場合には、購入した不動産会社に事情を説明し、コピーなどで対応してもらいましょう。
売却するなら買主への情報提供を意識して!
売却を思い立ったら、買主が決まるまでに、手元にある物件情報をまとめ、業者と相談しながら必要に応じて情報提供に活用してください。買主が決まってから書類を準備するのではなく、前持って準備することで、買主募集段階で活用ができれば一石二鳥です。
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まとめ
書類の準備が重荷に感じてしまう方も多いかもしれませんが、スムーズに売却を進めていくためにも、書類の不備がないよう事前準備をしておきたいものです。まずは、不動産売却にはどのような書類が必要か、今一度、本記事を通して確認しておきましょう。
不動産売却を思い立ったら、物件の無料査定をしてみましょう。
必要書類の準備と同時に効率よく進めることが重要です。
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この記事の監修者

中村 裕介
【資格】宅地建物取引士/保育士
1983年福岡生まれ。上海復旦大学卒。商社、保育園、福祉施設での勤務を経て、現在は不動産と旅行系の記事を中心に手がけるライター兼不動産経営者。実際に店舗・住宅を提供している立場から、不動産に関する記事を執筆している。