- 相続放棄は資産も負債も一切承継しない制度で、先順位が放棄すれば後順位に権利が移る仕組みです。
- 必要書類は申述書・住民票除票(戸籍附票)・戸籍謄本で、続柄によって追加資料が異なります。
- 提出先は被相続人住所地の家庭裁判所で、期限は原則3か月以内とされ、単純承認をすると放棄不可となります。
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目次
不要な土地を相続放棄したい!
相続放棄って何?

たとえば、被相続人の配偶者と子供が相続放棄を行った場合で、直系尊属(被相続人の父母、祖父母など)がすでに亡くなっている場合、相続権は兄弟姉妹に移ります。
なお相続放棄の件数は年々増加傾向にあり、2024年(令和6年度)は、全国で308,753件の相続放棄の申立てが受理されています。
不要な土地・不動産のみの相続放棄はできない
相続放棄の法的効果はAll or Nothing(オール オア ナッシング)です。たとえば、不要な土地だけを放棄して、ほかの資産は相続するといった選択はできません。相続したくない土地で悩んでいる方は下記の記事もあわせてご覧ください。
その土地は本当にマイナスの遺産?
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それでも相続放棄をしたいなら。まずは書類準備をしよう
相続放棄で必ず必要な書類3つ
①相続放棄の申述書

書類自体は、裁判所ホームページから書式をダウンロードすることが出来ます。申述人は、押印をする必要がありますので、印鑑を準備しましょう。印鑑は、認印でも実印でもかまいません。
申述書の書き方がわからない方は、裁判所ホームページに記載例が公開されていますので、そちらを参考にするとよいでしょう。それでも不安な人は、司法書士や弁護士などの専門家に相談してみましょう。
②被相続人の住民票除票または戸籍附票
書類を取得できる人は以下になります。被相続人の兄弟やその子供は原則取得が出来ませんので注意が必要です。
● 戸籍附票…戸籍に記載されている人またはその配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)若しくは直系卑属(子、孫) (戸籍法10条)
③申述人(放棄する人)の戸籍謄本
戸籍には、その戸籍に入っているすべての人の情報が記載された「戸籍謄本」と、特定の人の情報だけが記載されている「戸籍抄本」がありますが、必要なのは戸籍謄本ですので間違えないようにしましょう。
戸籍附票と同じく、各自治体の市民課で取得します。
書類を取得できる人は、戸籍に記載されている人またはその配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)若しくは直系卑属(子、孫)になります。被相続人の兄弟やその子供は原則取得が出来ませんので注意が必要です。
なお、住民票除票や戸籍附票と同様に専門家へ取得代行を依頼することもできます。
相続放棄で続柄別に必要な書類をケース別にご紹介

※代襲相続人…上述のケースの孫、甥姪のこと
上述した、共通して必要になる書類以外に、相続放棄をする相続人に応じて必要書類が異なります。
ここではケース別の必要書類を説明していきます。すでに同じ被相続人について相続放棄の手続きをされており、その際に戸籍を提出している場合は、今回の手続きで改めて戸籍を提出する必要はありません。
配偶者の場合
この戸籍謄本により、放棄をする人が配偶者であること、被相続人の死亡事実や死亡年月日、本籍地、生年月日などの証明になります。
子の場合
孫の場合
理由は、孫が相続人であることを証明する必要があるため、その親(被代襲者)がすでに死亡している旨の記載がある戸籍が必要になるためです。
親の場合
そのために、被相続人および子・孫の出生から死亡までの戸籍を取得する必要があります。
祖父母の場合
親との違いとして、追加で親が亡くなっていることがわかる戸籍も必要になります。
兄弟姉妹の場合
兄弟姉妹は法定相続人としては第三順位となりますので、先順位(子や親など)の相続人に関する戸籍が必要になります。
法律上ご兄弟が相続放棄するようなケースでは、自分たちで戸籍を取得することができないケースもあり、専門家に依頼することが多くあります。当事務所にも戸籍の取寄せを含めて相続放棄のご相談に来られるという方が多いです。
相続放棄の書類の提出方法について
書類の提出先は家庭裁判所
実際に住んでいる所と住民票上の住所が異なる場合には注意が必要です。もし住民票上の住所がわからないのであれば、調べることから始めていく必要があります。
管轄裁判所が遠く自分で行うのが難しいということで、ご相談に来られる方もいらっしゃいます。当事務所でも過去に県外の家庭裁判所に相続放棄申し立てをしたケースもあります。
書類の提出方法は?
家庭裁判所に持参する
必要書類を郵送する
相続放棄の手続き期限はいつ?
期限は相続が開始したことを知った時から3ヵ月以内
ここでは、「自己のために相続の開始があったことを知った時(熟慮期間の起算点)」とは具体的にいつなのかが重要になります。条文を素直に読み解けば、「被相続人の死亡を知ったタイミング」となりますが、実務では下記のように単純な話にはならないことも多々あります。
・相続人が被相続人と長きにわたり音信不通。相続財産や債務があることを知らず、手続きを何もしなかったような場合
提出書類のうち、申述書などの提出前に入手できない戸籍などは後で追加提出することもできます。実際に当事務所でも、一部戸籍が期限に間に合わず後から提出して、相続放棄が受理された事案もあります。
事前の申出で期限の伸長も可能
期限内でも相続放棄できないケースに注意
つまり単純承認をするということは、相続放棄ができなくなるということです。
単純承認とみなされるのは以下のような場合です。(民法921条)
売却などの法律行為はもちろん、財産の現状、性質を変える行為を指し、事実行為も含みます。家屋の取壊しや動産の毀損なども処分にあたります
・熟慮期間の徒過(同条2号)
相続人が上述の第915条第1項の期間内に限定承認(※)又は相続放棄をしなかったときは、期間の経過により単純承認とみなされます。
・相続財産の隠匿・私用・悪意の不記載(同条3号)
相続財産の全部または一部を隠匿したり、私的に消費(私用)したり、悪意で相続財産目録に記載しなかった場合は、 たとえ限定承認や相続放棄をした後でも、単純承認したものとみなされます。
相続をしてからの処分
とくに不動産のような固定資産は、処分して、金銭に換えることも可能かもしれません。
相続予定の不動産を、
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まとめ
とくに不動産などの場合、相続不動産を売却することで、相続にともなうさまざまな支出を加味しても、結果的にマイナスにならないこともあります。
自分だけでは、分からないことがあるのであれば、司法書士や弁護士などの法律専門職に相談したり、不動産一括査定サイトなどを積極的に利用してみたりしてください。
相続の手続きは、複雑な要件があることも。
迷っているならプロに相談してみましょう!
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この記事の監修者
司法書士
愛知県豊橋市、太田合同事務所代表司法書士。愛知県司法書士会所属。2018年司法書士登録後、司法書士法人で業務に従事し、2022年太田合同事務所を開設。『地域・思いやり✖︎webオンライン密着✖︎充実した情報』をモットーに、司法書士業務と共にWebメディア運営、セミナー登壇にも取り組んでいる。





相続放棄にも手続きが必要です。当事務所に相続のご相談に来られる方のなかにも、「この相続人は相続放棄する予定で・・・」とおっしゃる方がいるのですが、正式に相続放棄している訳ではなく、家庭裁判所での手続きを行わなければいけないことを知らない方が多いです。