減価償却の計算は難しい?
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目次
減価償却とは
代表的な固定資産には、土地や建物などがあります。建物などの固定資産は価格が高額で何年間にもわたって使用することが可能です。
このため他人に賃貸している期間や売却時の所得税を計算するには、使用期間に応じた価値減少分を見積もって計算する必要が発生し、こうした固定資産の価値の減少分の見積計算を減価償却といいます。個人所有の建物の場合、事業または業務用(事務所や店舗として利用するものや第三者へ賃貸するもの)と家事用(自宅として使うもの)とで減価償却の考え方が少し異なります。
ご自宅を事情があってしばらく第三者に貸し付けたりする場合でも、事業用または業務用の扱いになります。ここでいう事業用と業務用の違いは規模の違いとお考えください。
両者に若干の違いはあるものの、この記事では以下まとめて「事業用」と表現します。事業用の建物などに係るものは「減価償却費」、家事用に係るものは「減価の額」と表現されます。
減価償却費の計算はいつ必要
ご自宅の場合は住み続ける限りは減価の額を計算する機会がありません。しかし、ご自宅を売却することになると、「譲渡所得」を計算しなければなりません。これは、以下の算式により計算されます。
この算式中の「取得費」は建物の「取得価額」から譲渡時までの減価償却相当額を差し引いた金額となります。このため、購入してから譲渡するまでの減価償却費相当額(減価の額)を計算する必要が生じます。
減価償却費の算出に必要な項目
取得価額
事業用の建物の場合、登記のための費用や不動産取得税は、建物の取得価額に含めなくても良いことになっています。事業所得計算上は一時の費用として処理する方が有利です。
その一方で、ご自宅の場合、登記費用や不動産取得税も取得価額に含めて計算します。譲渡所得計算上は取得価額とした方が将来売却時に取得費の一部になるので有利に働くためです。
償却率
資産を購入した場合、その種類、構造、用途に応じた法定耐用年数を「耐用年数表」から求め、その法定耐用年数と選択している償却方法に応じた償却率を「償却率表」から求めて減価償却費を計算します。主な減価償却資産の耐用年数および償却率については国税庁のページを参照ください。
経過年数
ご自宅用の建物の取得費を計算する際は取得時から譲渡時までの期間を算出し、1年未満の端数は月数ベースで五捨六入して引き直します。つまり、経過期間が5年5か月であれば経過期間は5年、5年6か月であれば経過期間は6年となります。
土地は減価償却できない
裏を返せば、時の経過により価値の減少しない資産は減価償却資産ではないことになります。そして、土地は時の経過により価値が減少する資産ではないため土地については減価償却をすることはできません。
減価償却費の計算方法
定額法
定率法
※上記、定額法、定率法とも、平成19年4月1日以降取得した資産に適用される計算式です。平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の償却方法については、下記ページをご確認ください。
減価の額の計算
上記、「非業務用建物の償却率」は、通常の法定耐用年数の1.5倍の期間として算出します。たとえば、木造住宅の法定耐用年数は22年ですが、自宅として使用していた期間の減価の額を算出する際には、22年×1.5=33年となり33年に対応する償却率を用います。また、この際に用いる償却率表は旧定額法の償却率表を用います。
「経過年数」は上述しましたが、6月未満の期間を切り捨て、6月以上の期間を切り上げて年ベースとします。上記、減価の額と取得費の計算例を考えてみましょう。

投資用マンションの減価償却の計算方法
投資用マンションの取得価額は、土地、建物の分解する必要があります。前述の通り土地は減価償却できませんが、建物は減価償却できます。
この場合、現状では定額法しか適用できませんので、耐用年数に応じて定額法で減価償却費を計算します。投資用マンションの取得価額のうち、建物付属設備(空調設備や給排水設備)や構築物(駐車場舗装など)に該当する金額がわかると、建物よりも短い耐用年数を適用できるため計算が有利になります。
取得費に関する注意点
従前昭和27年12月31日以前から引き続き所有している土地建物等に適用される規定でしたが、昭和28年1月1日以後に取得した土地建物等についても概算取得費を適用して差し支えないこととされました。しかし、安易に概算取得費を適用してしまいますと、譲渡経費の有無にもよりますが、譲渡収入の約95%が譲渡所得となってしまいます。長期譲渡所得の税率を20.315%と考えると、譲渡収入の約19.3%が所得税等として課されることになります。
この税負担は重いものです。ご自身で購入した不動産であれば、契約書や領収書など取得費の計算基礎となる資料は紛失しないよう注意しましょう。相続などでの取得のため、原始契約書などの資料がない場合でも、取得時の振込記録や銀行の借入記録などを基礎として当初の取得価額を求めることが認められる場合もあります。
安易に概算取得費を利用するのではなく、なるべく有利な税額計算を行えるよう税理士などにご相談なさってください。
マンション売却するなら専門家に相談を!
たとえば、有名な特例として居住用財産の3000万円控除と住宅ローン減税があります。前者はご自宅売却時の利益3,000万円までを所得税の対象外とする特例で、後者は建築または購入した住宅に係る住宅ローンの年末残高に応じて所得税を減額する特例です。
いずれも所得税負担を大幅に軽減する制度ですが、残念ながらこの2つの特例は併用できません。取得年や譲渡年だけでなく翌年および翌々年も、この2つの特例は併用が認められないことから、翌々年迄の計画を含め細心の注意が必要です。
不動産の売却に関してはさまざまな特例があり、適用の仕方により納税額に大きな差が発生します。不利な方法を誤って採用し後日それに気が付いたとしても、遡及して修正することもできません。
不動産の譲渡に際しては、専門家に相談する時間や費用を惜しむことで大きな損失を招く場合もあります。売却を検討される場合にはご自身の今後の計画も含めて不動産会社や税理士などへご相談なさってください。
まずはマンション売却価格の相場を把握しよう
売却見込額から住宅ローン残債や仲介会社への手数料を差引き、さらにそこから所得税と住民税負担を差引いたものが、売却により得られる手残りです。これが新たな物件の取得にまわせる資金ということになります。
まとめ
当年の納税額だけに目を奪われ過ぎると、翌年以降、大きく節税できる特例を使えなくなる場合もあります。ご自宅であれ、賃貸用であれ、マンションなどの不動産売却の折には不動産会社や税理士など専門家に相談する時間と費用を惜しまないことをおすすめいたします。
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この記事の監修者

税理士/税理士法人シン総合会計 代表
会計事務所に勤務しつつ平成16年税理士試験に合格。税務コンサルタント会社にて金融機関をサポートする業務の中、資産税業務の経験を積む。平成22年税理士法人シン総合会計設立。主に中小企業の会計税務支援を中心に、事業承継、資産税業務にも従事。不動産会社の税務相談会相談員、金融機関のセミナー講師等に携わる。