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目次
海外在住でも日本の家は売れる?
上記の条件を満たす場合、所得税法上の非居住者となるのです。仕事の海外赴任以外に、移住や1年以上の留学なども対象となります。海外在住の場合に問題となるのが、日本で住んでいた家の売却でしょう。基本的には、非居住者扱いであっても家の売却は可能です。
しかし、通常の家の売却では住民票などが必要となりますが、非居住者は日本に住所がないため住民票がありません。そのため、日本国内にいる場合とは異なる手続きや書類が必要となるのです。また、自分では売却手続きができず、司法書士などの法律の専門家を代理に立てる必要があります。
非居住者が国内物件の売却をする場合の流れと注意点
非居住者の不動産売却の流れ
1.不動産会社と司法書士を探す
不動産会社に相談する場合は、事前に海外在住である旨を伝えておく必要があります。海外在住者の不動産売却はケースが少なく、対応する会社も少ない傾向にあるため、一括見積もりなどを活用すると効率よく不動産会社を探せるでしょう。
2.書類の準備
3.売却活動
4.売買契約
5.決済と引き渡し
基本的には立ち合いが必要となるため、帰国が難しい場合は事前に金融機関や不動産会社に確認しておくようにしましょう。
非居住者の不動産売却に必要な書類や手続き
【在留証明書】
住民票の代わりの役割を果たすのが「在留証明書」で、日本大使館や領事館に申請することで入手できます。ただし、本人がパスポートなどの必要書類を集めて申請する必要があり、発行までに数日かかる場合もあるため、注意が必要です。必要書類や発行期間を事前に確認するとよいでしょう。
【サイン証明書】
印鑑証明に当たるのが「サイン証明書」です。こちらも日本大使館や領事館で発行してもらえます。サイン証明書には貼付形式と単独形式の2種類があり、不動産売買の場合は貼付形式のものが必要となります。
【代理権委任状】
売買契約時などに本人が帰国できない場合は、代理権委任状が必要です。代理権委任状は司法書士でも作成することができるため、相談するとよいでしょう。決まった書式はありませんが、基本的には次の項目を含みます。
非居住者の不動産売却の注意点
日本に在住している場合の不動産売却では、源泉徴収の必要はありませんが、非居住者の不動産売却では、利益に対して10.21%が課税され、その額が源泉徴収の対象となります。基本的には買主が納税するため、売主は源泉徴収分を差し引いた代金と支払調書を受け取るだけで、支払いは必要ありません。ただし、売主はこの支払調書を基に確定申告し、所得税の還付や追加納税などの対応をする必要があります。なお、以下の条件を満たす売却では源泉徴収は不要です。
源泉徴収税を納付し忘れた場合、高額な追加納税などが課せられる可能性もあるため、司法書士や不動産会社に相談しながら手続きを進めるとよいでしょう。
非居住者の不動産売却でかかる費用と税金
売却後に確定申告が必要
短期譲渡所得 | 長期譲渡所得 | |
---|---|---|
所有期間 | 5年以下 | 5年超 |
所得税 | 30.63% | 15.315% |
住民税 | 9% | 5% |
税率合計 | 39.63% | 20.315% |
3,000万円-2,000万円=1,000万円(課税対象額)
1,000万円×20.315%=203.15万円
よって、約203万円の納税が必要となります。確定申告すると、源泉徴収で納付した金額によっては還付が受けられることもあるでしょう。確定申告は、所得が発生した翌年の定められた期間中に、税務署へ必要書類を提出して行います。
帰国が難しい場合などは代理人による申告が可能です。代理人を選定する場合は、事前に納税管理人を選び、出国前に税務署へ「所得税の納税管理人の届出書」を提出しましょう。
3,000万円控除は対象になる?
例)1,000万円で取得した自宅を4,000万円で売却した場合
4,000万円-1,000万円(取得費)-3,000万円(特別控除)=0円(課税対象額)
この場合は3,000万円を控除することにより課税対象額が0円となるため、譲渡所得税がかかりません。この特別控除は非居住者であっても適用できます。条件を満たす場合は確定申告で適用できるため、確認して申告するようにしましょう。
軽減税率の対象になる?
税率 | |
---|---|
譲渡所得のうち6,000万円以下の部分 | 14.21% |
譲渡所得のうち6,000万円超の部分 | 20.315% |
通常であれば、長期譲渡所得の課税率20.315%が適用されますが、10年超所有軽減税率の特例を適用することにより、課税率は14.21%になります。よって、納税額は次のようになるのです。
1,000万円×14.21%=142.1万円
ちなみに、通常の課税率の場合は、1,000万円×20.315%=203.15万円となります。このように、この特例を適用した場合と適用しない場合では、納税額に約60万円もの差が出ました。
10年超所有軽減税率の特例の適用条件
上記の条件を満たせば、非居住者であっても特例を適用できます。
非居住者の不動産売却はパートナー選びが重要
しかし、非居住者の売却に対応していない不動産会社もあり、経験の少ない不動産会社ではスムーズに売却できない可能性もあります。不動産会社選びでは、複数の会社を比較し検討することが大事です。
とくに移住前などは忙しく、不動産会社選びに時間を割けない場合も多いでしょう。そのような場合は売却一括査定サイトなどを利用すると、短時間で複数の会社を比較できるのでおすすめです。
まとめ
海外にいながら売却を進めるためには、信頼できる不動産会社を見つけることが重要です。海外在住の場合における不動産売却の基本を理解し、信頼できる不動産会社を探すようにしてください。
日本に住んでいない場合の不動産売却は、
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この記事の監修者
逆瀬川 勇造
【資格】AFP/2級FP技能士/宅地建物取引士/相続管理士
明治学院大学 経済学部 国際経営学科にてマーケティングを専攻。大学在学中に2級FP技能士資格を取得。大学卒業後は地元の地方銀行に入行し、窓口業務・渉外業務の経験を経て、2011年9月より父親の経営する住宅会社に入社し、住宅新築や土地仕入れ、造成、不動産売買に携わる。