- 不動産を贈与した時に課税される税金は、贈与税のほか不動産取得税、登録免許税があります。
- 贈与税にも特例がありますが、特例を受けるためには申告が必要!
- 安易に贈与を行うことで予想を超えた税金が発生する可能性も。専門家に相談しながら慎重に行いましょう。
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目次
【贈与税とは】課税されるのはどんなとき?
個人が個人から財産(不動産)をもらったとき
また、個人から法人への贈与については、法人の利益になりますから、法人税が課税されることになります。
1年間に受けた贈与の合計額が110万円を超えるとき
本来の価値より著しく低い価額で財産(不動産)を譲り受けたとき
財産(不動産)購入のための借金を免除されたとき
対価の支払いなく不動産の名義変更をしたとき
そのため個人間で贈与が行われたとみなされ、贈与税が課税されることになります。
贈与税の計算方法
贈与時の不動産の評価方法と評価額
また、建物については、固定資産税評価額をもとに評価されます。土地、建物いずれも、借地権など他人の権利が付着している場合、評価額が低くなるようになっています。
贈与税の課税価格
贈与税の税率
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万以下 | 10% | - |
300万以下 | 15% | 10万 |
400万以下 | 20% | 25万 |
600万以下 | 30% | 65万 |
1,000万以下 | 40% | 125万 |
1,500万以下 | 45% | 175万 |
3,000万以下 | 50% | 250万 |
3,000万超 | 55% | 400万 |
不動産を贈与するときに必要な税金
不動産取得税
なお、不動産取得税の課税標準となる額が、土地は10万円、家屋を建築により取得した場合は23万円、建築以外で取得(贈与含む)した家屋は12万円に満たない場合においては不動産取得税は課税されません。これを免税点といいます。
土地 | 家屋 | ||
---|---|---|---|
新築・増築・改築によるもの | 売買・交換・贈与によるもの | ||
免税点 | 10万 | 23万 | 12万 |
不動産取得税の計算式
登録免許税
税率は登記内容によっても異なりますが、売買や贈与による所有権移転登記の場合、2%となります。なお、相続による所有権移転登記は、0.4%となっています。
登録免許税の計算方法
贈与税の申告と納税
なお、インターネットを活用して、e-TAX経由でウェブ上申告することも可能です。
贈与税の納税に際して留意すべきこと
贈与税に関わる2つの特例
1. 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
この特例の適用を受ける場合、以下のような条件に該当する必要があります。
・夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
・配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産(※1)であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した 居住用不動産に、贈与を受けた者が実際に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること(※2)
※1:専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋で国内にあるものをいいます。
※2:配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
2. 相続時精算課税制度
なお、この制度の贈与者が亡くなった時の相続税の計算において、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。相続時精算課税制度の適用を受けるためには、以下のような条件に該当する必要があります。
・贈与者が贈与をした年の1月1日時点で60歳以上
・受贈者(贈与を受ける人)が贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上
・贈与者と受贈者の関係が親子か祖父母と孫
【その他の特例】不動産購入「資金」を贈与する場合
その他の特例1. 住宅等取得資金の非課税制度
贈与者ごとの非課税限度額は、次のイまたはロの表のとおりです。
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
---|---|---|
~平成27年12月31日 | 1,500万 | 1,000万 |
平成28年1月1日~令和2年3月31日 | 1,200万 | 700万 |
令和2年4月1日~令和3年12月31日 | 1,000万 | 500万 |
ロ 住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
---|---|---|
平成31年4月1日~令和2年3月31日 | 3,000万 | 2,500万 |
令和2年4月1日~令和3年12月31日 | 1,500万 | 1,000万 |
その他の特例2. 相続時精算課税制度の特例
よくある質問
- 生前贈与のメリットは?
- 生前贈与とは、「生前に」財産を「贈与する」ことで、メリットとして時期を自由に選んで相続税対策が図れる点が挙げられます。また、早めに相続を見越した対応を検討することにつながるため、相続トラブルのリスクを減らすことが可能です。
なお、生前贈与は法定相続人以外に贈与を行うことも可能になるため、この点もメリットの1つとして挙げられるでしょう。生前贈与の記事も参照ください。 - 相続時精算課税制度を利用する際の注意点は?
- 先に触れた相続時精算課税制度ですが、一度相続時精算課税制度を利用することを届け出た相手に対しては、以降毎年110万円の基礎控除枠を利用できなくなる点に注意が必要です。
また、非課税となった2,500万円分については、将来相続が発生した時に相続財産の計算時に加算されることになる点にも注意しなければなりません。相続時精算課税制度の記事も参照ください。 - 生前贈与にも遺留分侵害額請求は可能?
- 遺留分侵害額請求の対象となるのは、「(遺言によって)遺贈された財産」「死因贈与された財産」「生前贈与された財産」です。つまり、生前贈与にも遺留分侵害額請求は可能ということになります。
ただし、贈与の時期や受贈者の立場によっても異なるため、弁護士や税理士などの専門家に確認するようにしましょう。遺留分侵害額請求権の記事も参照ください。
まとめ
不動産の贈与にも税金がかかります。
まずは特別控除の適用を受けられるか相談してみてはいかが。
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この記事の監修者
キムラ ミキ
【資格】AFP/社会福祉士/宅地建物取引士/金融広報アドバイザー
日本社会事業大学 社会福祉学部にて福祉行政を学ぶ。大学在学中にAFP(ファイナンシャルプランナー)、社会福祉士を取得。大学卒業後、アメリカンファミリー保険会社での保険営業を経て、(マンションデベロッパー)にてマンション営業、マンション営業企画に携わった。その後、2008年8月より独立し、現在、自社の代表を務める。