不動産を贈与する際に、念頭に置いておきたい贈与税。原則として一定額を超える贈与に課税されますが、所定の条件を満たすことで、非課税の特例や特別控除の適用を受けることができることをご存知でしょうか?贈与税の税制について理解することで、ご自身の大切な資産を守ることにもつながります。この記事では、不動産の贈与を検討している方に向けて、不動産を贈与する際に発生する贈与税とその他の税金について詳しくご説明いたします。
贈与税とは
不動産をはじめとして、財産を贈与した際に課税されることになる贈与税。まず、贈与税の概要について、ご説明致します。
贈与税が課税されるのは、どんな時?
贈与税が課税されるのは、以下のような場合です。
個人間贈与について贈与税は課税されることになります。なお、法人から個人への贈与は、給与や賞与、寄附として扱われ、受贈者には所得税および住民税が課税されます。また、個人から法人への贈与については、法人の利益になりますから、法人税が課税されることになります。
1年間に受けた贈与の合計額が110万円を超えるとき |
個人間贈与において、1年間に受けた贈与の合計額が110万円を超えるときに、贈与額に応じて贈与税が課税されます。
本来の価値より著しく低い価額で財産(不動産)を譲り受けたとき |
例えば本来の価値が1,000万円なのに、100万円で財産(不動産)を譲渡した場合、その差額900万円の贈与が行われたとみなされる場合があります。その際にも、贈与税が課税されることになります。
例えば不動産購入のために、父からお金を借り入れた後、返済を免除してもらった場合、未返済部分について贈与が行われたとみなされる場合があります。その際にも贈与税が課税されることになります。
不動産の名義変更をする際には、登記原因証明情報を添付する必要があり、譲渡金額をゼロとする売買契約書もしくは贈与契約書などの書類によって対価の支払いがなかったことを申告することになります。そのため個人間で贈与が行われたとみなされ、贈与税が課税されることになります。
贈与税の計算式
贈与時の不動産の評価方法と評価額
不動産を贈与されたとき、不動産の評価額が贈与金額とされます。まず、土地の場合、評価の方法には路線価方式(路線価が定められている地域の評価方法)と倍率方式(路線価が定められていない地域の評価方法)があり、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。また、建物については、固定資産税評価額をもとに評価されます。土地、建物いずれも、借地権など他人の権利が付着している場合、評価額が低くなるようになっています。
贈与税の課税価格
贈与税の課税価格は、その年の1月1日から12月31日までの1年の間に個人から贈与を受けた財産の合計額です。
贈与税の税率
贈与税の税率は次の通りです。
基礎控除後の課税価格 | 200万以下 | 300万以下 | 400万以下 | 600万以下 | 1,000万以下 | 1,500万以下 | 3,000万以下 | 3,000万超 |
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税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
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控除額 | - | 10万 | 25万 | 65万 | 125万 | 175万 | 250万 | 400万 |
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たとえば、500万円の贈与を受けた場合、税率は30%となり、次の計算式によって税額が算出されます。
(受贈額500万円-基礎控除110万円)×30%-控除額65万円=52万円
不動産の贈与時に必要な贈与税以外の税金
不動産を贈与した時に課税される税金は、贈与税のみではありません。どのような税金が課税されるのかを確認しておきましょう。
不動産取得税
不動産取得税とは、土地や家屋を売買、贈与、交換、建築(新築、増築、改築)などの方法によって取得した場合に課税される税金です。なお相続による取得の場合、不動産取得税は課税されません。なお不動産取得税の課税標準となる額が、土地は10万円、家屋を建築により取得した場合は23万円、建築以外で取得(贈与含む)した家屋は12万円に満たない場合においては、不動産取得税は課税されません。これを免税点といいます。
| 土地 | 家屋 |
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新築・増築・改築によるもの | 売買・交換・贈与によるもの |
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免税点 | 10万 | 23万 | 12万 |
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不動産取得税の計算式
不動産取得税の課税標準は固定資産税評価額となります。課税標準に原則として4%の税率を乗じて税額を算出します。なお、平成18年4月2日から令和3年3月31日までの間の住宅及び土地の取得については税率が3%となります。
登録免許税
登録免許税とは、所有権移転登記等を行う際にかかる税金のことをいいます。贈与によって所有権移転登記を行う際にも、課税されます。税率は、登記内容によっても異なりますが、売買や贈与による所有権移転登記の場合、2%となります。なお、相続による所有権移転登記は、0.4%となっています。
登録免許税の計算式
登録免許税は、以下の計算式で算出されます。
課税標準(取得した不動産の固定資産税評価額)×2% |
贈与税の申告と納税
贈与税の申告と納税について、概要をご説明致します。
納税期間
納税期間は、贈与を受けた年の翌年の2/1~3/15です。
納税場所
納税は、申告する方がお住まいの住所地にある所轄税務署で行います。なお、インターネットを活用して、e-TAX経由でウェブ上申告することもできます。
贈与税の納税に際して留意すべきこと
納税期間は、所得税の確定申告より15日早く始まります。所得税の確定申告時期がスタートすると、窓口が込み合うため、ゆっくりと相談をすることもできなかったり、待ち時間が長くなったりする可能性もあります。早めの申告納税をおすすめします。
贈与税に関わる2つの特例
冒頭でもふれた通り、贈与税にはいくつかの特例があります。なお、以下に述べる特例の適用を受ける場合にも、上記の申告が必要です。
夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の夫婦間において、居住用の不動産を贈与したり、居住用の不動産を購入するための資金を贈与したりした場合、その年の基礎控除110万円に加えて、最大2,000万円まで非課税で贈与することができる特例です。
夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除の対象となる条件
この特例の適用を受ける場合、以下のような条件に該当する必要があります。
・夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
・配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産(※1)であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した 居住用不動産に、贈与を受けた者が実際に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること(※2)
※1:「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋で国内にあるものをいいます。
※2:配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に 一度しか適用を受けることができません。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、この制度選択に係る贈与者から贈与を受ける財産について2,500万円までは、贈与税は非課税となる制度です。贈与財産が2,500万円を超えた場合は一律20%の税率を乗じて贈与税が課税されます。なお、この制度の贈与者が亡くなった時の相続税の計算において、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。
相続時精算課税制度の対象となる条件
相続時精算課税制度の適用を受けるためには、以下のような条件に該当する必要があります。
・贈与者が贈与をした年の1月1日時点で60歳以上
・受贈者(贈与を受ける人)が贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上
・贈与者と受贈者の関係が親子か祖父母と孫
不動産購入「資金」を贈与する場合
不動産自体ではなく、不動産購入資金を贈与する場合は、上記の2つの特例に加えて、さらに2つの特例の適用を受けることもできます。
住宅等取得資金の非課税制度
直系尊属である両親、祖父母などから住宅取得資金として贈与を受けた場合に一定の金額が非課税となる制度です。この制度を単独で使うことも、相続時精算課税制度と組み合わせて使うことも可能です。贈与者ごとの非課税限度額は、次のイ又はロの表のとおりです。
イ 下記ロ以外の場合
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
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~平成27年12月31日 | 1,500万 | 1,000万 |
平成28年1月1日~令和2年(2020年)3月31日 | 1,200万 | 700万 |
令和2年(2020年)4月1日~令和3年(2021年)3月31日 | 1,000万 | 500万 |
令和3年(2021年)4月1日~令和3年(2021年)12月31日 | 800万 | 300万 |
ロ 住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
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平成31年(2019年)4月1日~令和2年(2020年)3月31日 | 3,000万 | 2,500万 |
令和2年(2020年)4月1日~令和3年(2021年)3月31日 | 1,500万 | 1,000万 |
令和3年(2021年)4月1日~令和3年(2021年)12月31日 | 1,200万 | 700万 |
相続時精算課税制度の特例
令和3年(2021年)12月31日までに、父母又は祖父母からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合、一定の要件を満たすときには、贈与者がその贈与の年の1月1日において60歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。
まとめ
相続対策のためなどに、安易に贈与を行うことで予想を超えた税金が発生する可能性もあります。まずは、贈与税の制度や特例について知ることが大切です。その上で税理士などの専門家に相談しながら、慎重に贈与の検討を進めていくことをおすすめします。
監修キムラ ミキ
【資格】AFP/社会福祉士/宅地建物取引士/金融広報アドバイザー
日本社会事業大学 社会福祉学部にて福祉行政を学ぶ。
大学在学中にAFP(ファイナンシャルプランナー)、社会福祉士を取得。
大学卒業後、アメリカンファミリー保険会社での保険営業を経て、(マンションデベロッパー)にてマンション営業、マンション営業企画に携わった。
その後、2008年8月より独立し、現在、自社の代表を務める。
URLhttp://www.laugh-dessin.com/
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