再構築不可物件の活用は
法令上の制限を満たすことが大切です。
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目次
再建築不可物件の活用は難しい?
住まなくなった後はそのまま放置されがちですが、条件が揃えば活用して収益を得ることもできます。事前調査をしっかりと行うことで物件に適した活用方法を探ってみるのも悪くはありません。
再建築不可物件とは
なぜこのような物件が存在するかというと、多くは建築基準法が制定・施行された時期が関係しています。建築基準法には接道義務(建築基準法上の道路に2m接していなければならない)の定めがありますが、昭和25年の施行当時には細い路地が多く、接道義務をみたさない土地も多かったのです。
現在では再開発が進み、接道義務をみたさないまま残っている物件は少なくなりましたが、 東京都では全体の約5%の物件が再建築不可物件であるという調査があります。
再建築不可物件の活用方法7つ
一戸建て賃貸
いくつかの条件がありますが、 主要構造部分(壁、柱、床、はり、屋根、階段)の修繕工事を2分の1未満に収めれば、リフォームができる可能性があります。耐震・断熱、設備の更新などの工事費用が掛かってでも収益性が見込めれば、十分検討に値します。
シェアハウス
独立性の保たれた部屋を複数確保できることが条件となりますが、再建築不可物件は小型の物件が多いために魅力的なシェアハウスに仕立てるには工夫が必要です。最近では古びた雰囲気の残った古民家ハウスも人気ですので、一考の価値があります。
駐車場
建物の解体費用のほかは、初期費用が安いことがメリットですが、需要があるかどうかは事前にマーケティング調査をする必要があるでしょう。
トランクルーム
水回りを気にする必要がない分、住居として賃貸するよりもリフォーム費用は安価です。
自動販売機
ドリンクの自販機を1、2台置くだけならばたいした収益にはなりませんが、コロナの影響で最近ではさまざまな自販機が登場しています。自販機としての活用メリットは初期費用が安いことに加え、撤去が容易で中止したい時にすぐに止められることです。
トレーラーハウス
広さは10m2から35m2ほどとそれほど広くはありませんが、ロフト部分も活用すればファミリーで住むことも可能です。
接道義務をみたさないような土地にトレーラーハウスを移動させることは難しいですが、市街化調整区域では行政によっては可能です。一度行政の担当窓口に相談してみるのもありでしょう。
土地を貸す
リフォーム費用や設備投資がないのはメリットですが、収益性の面では劣りますのでリスクを最小限に抑えたい人向けと言えます。
再建築不可物件を活用する際の注意点
維持費用が高くなる傾向にある
リフォーム代が高額になる可能性がある
それでも費用対効果に見合う収益が見込めるかについては、改めて検討する必要があるでしょう。
災害リスクが高い
しかし、接道義務をみたしていない物件である意味をもう一度考えてみましょう。接道義務を定めた理由は、緊急時・災害時に消防車・救急車などの緊急車両がきちんと入ることができるようにするためです。
接道義務をみたさない物件は、火事や水害などの災害時のリスクが高いと言わざるをえません。
再建築不可物件は解体して更地にした方がいい?
もっとも、再建築不可物件を解体する際は、接道条件や隣地との距離によっては解体費用がかさむ場合があります。また、一度解体すると単独で建物の建築ができなくなるリスクがありますので、安易に更地にしてしまうのは疑問です。
更地にした後にどのように活用していくのかを見据えて検討したほうがよいでしょう。
再建築不可物件を再建築可能にする方法
申請の条件は以下の3つです。
周囲の広い敷地に接していて、風通しが確保され、緊急車両の稼働もスムーズに行える場所であれば、建築審査会の審査を経て再建築が可能となる場合があります。
該当しそうな土地であれば、まずは都道府県の担当窓口に相談してみましょう。
隣地を購入もしくは借りることで建て替え可能になる場合も!
地域の人々とのコミュニケーションを密に行っておくことで、隣地の所有者に不動産業者がアプローチしている、近所で再開発の話があるなどの情報をつかむことができるかもしれません。
活用の難しい物件を1つにまとめて利用価値を上げるという手法は不動産コンサルティングのプロが行う手法です。隣地の住民の協力が欠かせないことから、間に立つ専門家の支援が必要になってきます。

まとめ
もっとも、条件をクリアし賃貸物件として事業計画が成り立つのであれば、ぜひ活用を検討してみましょう。隣地の協力が得られれば、不動産の価値が大幅にアップすることもあります。活用を検討する際には信頼のおける不動産業者に相談しながら進めることをおすすめします。
再構築不可物件の活用は
法令上の制限を満たすことが大切です。
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この記事の監修者

宅地建物取引士/株式会社イーアライアンス 代表取締役
中央大学法学部を卒業後、戸建・アパート・マンション・投資用不動産の売買や、不動産ファンドの販売・運用を手掛ける。アメリカやフランスの海外不動産についても販売仲介業務の経験を持ち、現在は投資ファンドのマネジメントなども行っている。
再建築不可物件にはほかにも、市街化調整区域に該当する、高圧線が通っているなど、ほかの法令上の制限によって再建築不可になっているものもあります。