老人ホーム経営で土地活用すると儲かる?初期費用や収入例を解説します

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この記事の監修者

秋津 智幸
秋津 智幸

公認不動産コンサルティングマスター/宅地建物取引士/AFP/2級FP技能士

老人ホーム経営で土地活用すると儲かる?初期費用や収入例を解説します

これからますます加速する日本の超高齢社会。老人ホーム経営のメリット・デメリットや費用について解説します。

この記事のポイント
  • 老人ホームは一般の賃貸住宅よりも比較的高い収益性や利回りを期待できますが、投資額が大きい点には要注意!
  • 人材不足により運営状態が悪化することも…。どのようなリスクが潜んでいるか?土地活用の専門家に相談することをおすすめします。
  • 安易な気持ちで参入することはご法度。長期スパンの経営計画をしっかり立てることが重要です。

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目次

老人ホーム経営で土地活用すると儲かる?

土地活用の1つの選択肢として「老人ホーム経営」があります。方法としては下記の3つの方法がありますが、未経験の土地オーナーであれば、事業者に土地を貸す、あるいは高齢者向け施設を建設し、介護事業者に土地と建物を貸し出し、賃料収入を得る方法が一般的です。
土地を事業者に貸す・介護事業者や社会福祉法人に土地を貸す方法
・初期費用が不要
土地と建物を事業者に貸す・高齢者向け施設を建設し、事業者に貸す方法
・建設協力金をもらって建設し、初期費用の負担を抑えるリースバック方式が利用できる事業者もある
自ら運営する・高齢者向け施設経営も自ら行う方法
・収入は最も大きいが、初期費用やランニングコスト(人件費や設備費用など)の負担もあり、また食事や介護、医療などのさまざまな知識や委託先を知らなければ経営そのものができないため、未経験で安易にできるものではない経営の難易度は相当高い
高齢化が進む日本では、高齢者向け施設は今後も需要が高まることが予想されます。そのため、老人ホーム経営は、需要が見込めて収益性も高く魅力があるように思われますが、実際の経営状況はかなりシビアです。

また、マンションやアパートのような賃貸住宅とは異なり、利用者からの一時入居金や利用料、自治体からの介護報酬など多くの収入を得られると考えがちですが、実際はその報酬を得るための条件が厳しいうえ、その手続きの煩雑さも想像以上です。

加えて、介護士やヘルパーなどの人手不足、運営経費の高騰もあって、収入は多いものの支出も多く、経営自体はかなり大変です。従って、土地活用として、老人ホームなどの高齢者向け施設を考えるなら、自分で経営するのではなく、土地や建物を貸すことが主流となります。

今後の老人ホームの需要

そもそも、今後の老人ホームの需要はどうなるのでしょうか。日本はすでに高齢社会であり、今後さらに高齢化が進んでいくことが明らかです。

内閣府の2023年版高齢社会白書によると、2022年時点の日本の総人口は1億2,495万人で、そのうち65歳以上人口は3,621万人、総人口に占める65歳以上の人口の割合は29.0%となっています。

将来推計を見てみると総人口が減少していく中で高齢化率は上昇していくことが想定されており、2040年の高齢化率は35.3%、2070年には38.7%で国民約2.6人に1人が65歳以上になると予想されています。

高齢化の推移と将来推計

今後老人ホームなどの高齢者向けサービスはどんどんニーズが高まっていくと考えられます。なお、高齢化率は上昇し続けることが予想されているものの、65歳以上の人口については2040年に3,978万人でピークを迎え、その後減少に転じると見られています。

老人ホーム経営の現状とリスク

高齢者・要介護者の増加に伴って、有料老人ホームは増加の一途をたどっていますが、同時に競争は激化しています。介護事業者は、人材不足や物価高の影響を受けて、2022年の「老人福祉・介護事業」倒産数は過去最多を更新しています。

今から土地活用として老人ホーム経営を検討するなら、運営する事業者の選定のリサーチが最重要の課題であると意識しておきましょう。

有料老人ホーム数の推移

老人ホームの種類と違い

ひとくちに老人ホームといっても、さまざまな種類がありますが。先述の厚生労働省によると、有料老人ホームは「老人を入居させ、食事の提供・介護の提供・家事の供与・健康管理のサービスのうちいずれか(複数も可)を提供している施設」と定義されています。

設置にあたっては都道府県知事などへの届出を必要とし、設置主体は問われません。

また、老人ホームの中には総量規制といって、都道府県ごとに設置数に上限が設けられているものがあります。総量規制とは自治体がその数を管理する制度のことで、老人ホームが増えすぎて入居者が集まらず、経営が悪化し、倒産してしまうことを避ける目的があります。

老人ホームの種類や総量規制についてまとめたものが以下の表です。
公的施設介護保険3施設養護老人ホームケアハウス
特別養護老人ホーム介護老人保険施設介護療養医療施設
総量規制
民間施設有料老人ホームサ高住グループホームデイサービスショートステイ
介護付き住宅型健康型
総量規制

有料老人ホーム

有料老人ホームは、高齢者の心身の健康を保ち、生活を安定させることを目的とした施設で、食事、介護、家事、健康管理のうちいずれかのサービスを1以上提供している住宅を指します。 有料老人ホームの種類としては、介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、健康型有料老人ホームの3つに分けることができます。

介護付き有料老人ホーム

介護付き老人ホームは、主に介護を必要とする高齢者が生活の支援を受けながら生活するための施設です。

具体的には、24時間介護スタッフが常駐し、掃除や洗濯など身の回りの世話や、食事、入浴、排せつなどの介助サービスが受けられる介護施設で、人員や設備に関する運営基準をクリアして自治体から指定(認可)を受けて運営しています。入居条件は施設によって異なり、総量規制の対象となります。

住宅型有料老人ホーム

住宅型老人ホームは主に食事や洗濯などの生活支援サービスを提供する施設で、介護サービスを提供していない点が介護付き有料老人ホームと異なり、自立度の高い高齢者向けの施設と言えます。

入居者の介護が必要な状態になった時は、訪問介護などの会社と個別に契約する必要があります。なお、訪問介護やデイサービスなどの事業所が併設されていることが多く、入居者が在宅サービスを受けやすく配慮されています。

健康型有料老人ホーム

健康型老人ホームとは家事サポートや食事などのサービスが付いた施設で、身の回りのことはできる高齢者が対象となります。できるだけ長く元気に生活していけることを目的としています。

要介護となった場合は退去する必要があります。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

サービス付き高齢者向け住宅は「サ高住」とも言われ、1部屋の床面積25m2以上、バリアフリー対応で医療・介護の有資格者の従事、安否確認や生活相談サービスの提供など一定の要件を満たしたものが該当します。サ高住には、一般型と介護型があり、自立した生活はできるけれど一人暮らしが心配な介護度が低い方が主な入居対象です。

入居条件は60歳以上の高齢者、または要介護認定を受けた60歳未満の方で、「介護認定なし」から「軽度の要介護者」を受け入れています。

有料老人ホームとサ高住との違い

有料老人ホームは、権利金方式や一時金の支払い(一時金が不要の施設もあります)に加え、毎月の利用料がかかる一方、サ高住は建物の賃貸借契約であるという点が異なり、低額の初期費用で入居でき自由に生活できます。

また、サ高住は、新築にあたり、所定の要件を満たした場合、工事費の1/10以内(最大で居室1戸あたり135万円)の補助金を受けられるほか、税制優遇や住宅金融支援機構による融資など手厚い制度が用意されているという特徴もあります。

グループホーム

グループホームは、5人~9人の少人数でケアサービスを受けながら共同生活を送ります。基本的に要支援2以上の認知症の診断を受けた方を対象とし、可能な範囲で入居者が家事などを分担して生活する仕組みです。ただし、グループホームのある市区町村に住民票がある方しか入居できません。

その他公的な高齢者向け施設

その他の公的な高齢者向け施設としては、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、軽費老人ホーム(A・B型)、ケアハウス(軽費老人ホームC型)、介護療養型医療施設(介護医療院)があります。

特別養護老人ホームは、原則、要介護3以上が入居条件となり、身体介護、生活支援、リハビリ、レクリエーションなどの介護サービスを受けることができ、重度の認知症の方の受け入れも行っています。入居は、緊急度の高い方が優先され、入居時費用はかかりません。

介護老人保健施設は、身体介護、医師・看護師による医療的管理、理学療法士などによるリハビリテーションなどが提供されます。在宅復帰を前提としているので、入居期間は原則3~6ヶ月です。

ケアハウス(軽費老人ホームC型)は、主に自立の方を受け入れる一般型ケアハウスと、介護度が重くなっても住み続けられる介護型ケアハウスがあり、一般型ケアハウスの場合は、認知症や看取りへの対応は行っていないことがほとんどです。介護型の場合は認知症の方も入居が可能で、看取りも行っている場合があります。

老人ホーム経営の初期費用と収益の目安

老人ホームなどの高齢者施設を土地活用として採用する場合、その運営方法によって初期費用や得られる収益が大きく異なってきます。投じる初期費用が大きいほど得られる収益は高くなる傾向がありますが、その分リスクも大きくなります。

以下運営方法ごとに簡単な例を挙げて、初期費用と得られる収益についてみておきましょう。

土地を事業者に貸す方法の場合

土地を老人ホームなどの事業者に貸す土地活用方法が、最も初期費用がかからず、リスクも低くなりますが、一方で収益性も低くなります。たとえば、土地の所有者が200坪の土地を老人ホーム事業者に土地を貸した場合、その地域の相場に応じた借地料を収入として得ることができます。

仮に借地料が坪5,000円であれば、毎月100万円の収入が得られることになり、土地がもともと更地ならば、とくに初期費用はかかりません。

土地所有者が建物を建てて事業者に貸す方法の場合

土地の所有者が資金を用意して建物を建て、その建物を事業者に貸し、事業者が老人ホームなどの運営を行う方法です。この場合、億単位の初期費用が必要になり、借り手となる事業者を見つける必要があります。高齢者施設は、どういった施設にするかで建物の規模や内装、設備などの仕様が大きく異なり、初期費用も変わってきます。

たとえば、200坪の土地にサ高住を前提とした概算の目安の例としては以下のようなイメージになります。
土地費自己所有
建物の規模300坪
建築費の目安300坪×建築単価100万円/坪=3億円
設備費の目安1,000~2,000万円
実際には消費税も必要になり、おおよそ上記の例でも合計で3億5,000万円必要になります。建築後、建物を事業者に貸すことで家賃収入として収益を得ることになります。たとえば、毎月坪当たり10,000円で建物を貸した場合は、

10,000円/月×300坪=300万円/月
この場合、初期費用(投資金額)3億5,000万円に対して年間では3,600万円の収入を得ることになり、投資に対する利回りは10.2%となります。

なお、サ高住の場合、建築にあたって要件を満たすことができれば、最大工事費の10%の補助金を受け取ることができますが、大きな金額の初期費用が必要なことは変わりません。

一方、リースバック方式を活用することで建物の建築費を不要とすることが可能になります。リースバック方式とは、契約予定の事業者から「建築協力金」を提供してもらい、施設完成後に、賃料から建設協力金の返済分を差し引き、最終的に建物が土地所有者のものとなる契約方式です。ただし、リースバック方式は経費がかかることもあり、事業者が見つかりにくいという面もあります。

また、この土地所有者が建物を建てて事業者に貸す方法のデメリットとしては、介護事業者が見つからなければ、収入が得られないリスクがあり、見つかっても撤退してしまうと次の事業者を見つけるのが難しい点や、介護施設という建物の特性上、転用が難しい点が挙げられます。そのため、こうしたデメリットとなるリスクを最小限にするために土地活用の専門業者などに相談するといいでしょう。

土地所有者が老人ホームなどの経営も行う方法の場合

土地所有者が建物を建て、さらに自分で老人ホームなどの高齢者施設の運営も行う方法もありますが、素人が高齢者施設を運営するというのは現実的ではありません。もし、経営を軌道に乗せることができれば、事業として大きな収益を得ることも可能ですが、非常に大きなリスクが伴います。

老人ホーム経営のメリット

老人ホームを経営するメリットとしては、次の5つが挙げられます。

【メリット1】賃貸経営に不向きな土地でも可能性がある

老人ホームは、認可の要件として一定の利便性は求められますが、賃貸マンションやアパートほど駅や商業施設の近くの土地である必要はありません。

また、老人ホームは認可の要件として、一定の居室面積や施設、設備の設置が必要であるため、広い敷地がないと建設できません。そのため、近郊の住宅地などにまとまった広さの土地を持っている方は、活用を検討してみてもよいでしょう。

昨今、老人ホームの種類、介護の有無を問わず、利便性のよい立地が求められています。入居者本人や家族だけでなく、そこで働く人が通い易いことが重要なためです。通いにくいことが人員不足の一因になるため、利便性が以前よりも求められるのです。

秋津 智幸
秋津 智幸

【メリット2】高齢者向け住宅の需要がますます高まる

先に示したとおり、日本はすでに超高齢社会を迎えており今後、さらに数十年高齢者の割合は上昇していくことが予想されています。そのため、高齢者向けの住宅に対しての需要も高まっていきます。

【メリット3】長期的に安定した収益が得られる

土地活用として土地や建物を、老人ホームを運営する事業者に貸す場合、一般的に長期の賃貸借契約となるため、長期的に安定した収益が得られます。高齢者向けの住宅需要は増えていくことからも、しっかりした事業者に貸すことができれば、安定した賃料収入が期待できます。

【メリット4】補助金を使うことができれば 初期費用をおさえられる

土地オーナー自ら老人ホームの建物を建てる場合、補助金を活用することができれば、高額になる初期費用を少しですがおさえることが可能です。特に、サービス付き高齢者向け住宅は、国が整備を推進しているため、建設のための補助金が用意されています。

その他、自治体が用意する補助や助成もありますが、補助金の有無や対象となる条件、補助率や金額などは自治体によって大きく異なります。事前に、自治体の窓口やホームページで補助金について確認するようにしましょう。

【メリット5】税制のメリットがある

とくにサービス付き高齢者向け住宅を取得し、保有する場合、建物構造や床面積、戸数、補助を受けているなどの要件を満たしていれば、固定資産税と不動産取得税について以下のような税制優遇があります。

【固定資産税】

一戸当たり120m2相当部分につき、5年間税額について2/3を参酌して1/2以上5/6以下の範囲内において市町村が条例で定める割合を軽減。

【不動産取得税】

家屋:課税標準から1200万円控除/戸(一般新築特例と同じ)
土地:次のいずれか大きい方の金額を税額から控除(一般新築特例と同じ)
ア:4万5,000円(150万円×3%)
イ:土地の評価額/m2×1/2(特例負担調整措置)×家屋の床面積の2倍(200m2を限度)×3%

老人ホーム経営のデメリット

老人ホーム経営にはデメリットもあるので、デメリットを理解しておくことが重要です。デメリットとしては、以下の4つが挙げられます。

【デメリット1】建物の制約が多く、初期費用も高い

老人ホームは、施設の規模が大きくなる傾向があり、建物だけでも相応の広さが必要です。さらに必要な施設や設備を整えることも必要なため、施設を自ら建てる場合は、規模を最小限のものとしても億単位の投資額が必要になります。

投資額を回収するには長期に亘って運営を続ける必要があるため、自ら経営する場合はもちろん、専門の事業者に運営を託す場合でも安定した運営が求められます。

【デメリット2】参入障壁が高い

自ら老人ホームを経営するのは、非常に難易度が高いといえます。まず前述のように建物への制約が多く、建築費などの初期費用も高額になります。また、運営にあたっても介護保険の適用や各種補助金・助成金の獲得には専門知識が欠かせません。さらに専門スタッフの人事や労務管理などを考えると、素人が簡単に経営できないことは明らかです。

一般の土地オーナーが老人ホームへの投資を行う場合は、土地や建物を専門事業者へ貸す、あるいは運営を委託する形式での参加が現実的です。

【デメリット3】土地建物の転用性が低い

老人ホームは、高齢者の居住の安定性が求められるため、土地や建物を貸す場合でも長期の賃貸借契約が基本となります。従って、長期に亘り土地や建物を転用することは難しくなります。

また、特殊な施設であるため、事業がうまくいかずに途中解約されたような場合でも、残された建物や土地をほかの用途に転用することは難しいです。次の事業者が見つかればよいですが、見つからない場合は初期費用が回収できないだけでなく、ローンを借りている場合は返済に窮することになりかねません。

高齢者施設の事業者が土地や建物を借りる場合、20年の普通賃貸借契約を希望するところが多いようです。普通賃貸借契約は、原則更新可能で、一般的には貸主の都合で中途解約ができないため、一度貸すと土地オーナーの希望で転用することは難しくなります。

秋津 智幸
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【デメリット4】優良な事業者を見つけるのが難しい

土地活用としての老人ホームを対象とする場合の多くは、専門の事業者に土地を貸し、その事業者が建物を建設して事業を行う形式、または建物まで土地オーナーが建設もしくは改修可能な既存建物を貸す形式となります。長期間にわたって安定した収益を得るには優良な事業者を見つけることが大切です。こうした優良な事業者を見つけることはそう簡単なことではありません。

過去の運営実績や周辺の評判などを念入りに調べ、納得のいく契約内容にするなど慎重に進めていくのがよいでしょう。

土地活用で老人ホームを誘致するコツ

土地活用として老人ホームを採用する場合、前述したように自ら経営するのは非常に難しいため、専門の事業者を探して所有する土地に誘致するのが一般的です。その誘致する際のコツは以下のようなものになります。

土地の条件や施設の希望などを整理しておく

所有する土地の条件について整理しておくことが第一歩です。一般的なアパートやマンションと異なり、高齢者向けの住宅は建物に制約があり、相応の面積が必要になります。加えて用途地域や条例などの建築にかかる制限もあるため、老人ホームを誘致したくてもできないこともあれば、誘致できる種類が限られることもあります。

従って、基本的な土地に関する資料を整理した上で、自分の希望する施設はどういった施設かも考えておきましょう。

不動産会社やハウスメーカーに相談する

老人ホームなど高齢者向け住宅の需要は増加傾向にあるため、老人ホームや介護施設の事業者も新規で施設を開設するための土地を探しています。そうした事業者は不動産会社や土地活用に積極的なハウスメーカーなどに希望する立地に適した土地がないか相談することが一般的です。

従って、土地のある地元の不動産会社や土地活用に積極的なハウスメーカーに土地のオーナーが相談することで、マッチングしてもらうことができます。その際、マッチングが成立する可能性が高くなるので、複数の不動産会社やハウスメーカーに一括でプラン請求が可能な「土地活用プラン一括請求」が便利です。

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マッチング候補の条件を比較する

相談後、複数のマッチング候補が見つかった場合、さまざまな条件を比較することが重要です。たとえば、事業者の規模や実績、予定する施設の種類、賃料、賃貸借契約の種類と期間、途中解約の条件、違約条項、その他特約などです。

とくに、賃料や賃貸借契約の種類と期間、途中解約の条件は、将来に大きく影響するので、納得のいく条件のものを選ぶべきです。なお、マッチングの際、同時に複数の事業者が候補に挙がらず、1社しかなかった場合、条件が意に沿わないときは断ることも大切になります。

土地オーナーとしてできる範囲で積極的に関わる

建物の建設や運営は事業者が経験やノウハウをもとに計画するため、土地オーナーが関与できる範囲は限られます。しかし、開設後に隣地や町内会など近隣とのトラブルが発生しないよう土地オーナーも意見を述べるべき部分があります。そういった意味ではある程度土地オーナーの意見も尊重してもらえる事業者を選ぶことも大切です。

まとめ

老人ホームの種類、メリット・デメリットなどをお伝えしてきました。また、ご紹介したように老人ホーム経営は、素人が安易に参入できるものではありません。従って、土地活用としての老人ホームを検討するのであれば、いかに優良な事業者を見つけ、どのような条件で契約を結ぶのかをしっかり検討することが大切です。

ますます需要が高まる老人ホーム。
まずは、メリット・デメリットの把握を!

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公認不動産コンサルティングマスター/宅地建物取引士/AFP/2級FP技能士

不動産サポートオフィス 代表コンサルタント。横浜国立大学卒業。

神奈川県住宅供給公社を経て、不動産仲介業者に従事した後、2011年に個人事務所として不動産サポートオフィスを開設。自宅購入、不動産投資、賃貸住宅など個人が関わる不動産全般に関する相談・コンサルティングを行う他、不動産業者向けの企業研修や各種不動産セミナー講師、書籍、コラム、記事等の執筆・監修にも取り組んでいる。

主な著書に「貯蓄のチカラ~30歳からのおカネの教科書」(朝日新聞出版)などがある。

●紹介されている情報は執筆当時のものであり、掲載後の法改正などにより内容が変更される場合があります。情報の正確性・最新性・完全性についてはご自身でご確認ください。
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