- 更地にすると売却しやすくなる一方、解体費用や固定資産税の増加といったデメリットもあります。
- 更地にする前に、賃貸経営や駐車場経営など、土地を有効活用できる方法がないかあわせて検討しましょう。
- 不動産の売却や活用を考える場合は、更地にするかどうかも含めて不動産の専門家と相談しながら計画を進めましょう。
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目次
更地(さらち)とは?
つまり、更地とは、建物や構造物がなく、所有権を阻害する権利も付随しない土地のことをいいます。ただし、土地に関する権利の中でも抵当権については、売買などで引き渡す時点で解除できる状態であれば問題はないものとされています。
更地と整地との違い

不動産の実務では、土地の引き渡し条件として「更地渡し」とあった場合、整地した状態で引き渡すことが一般的です。更地と整地は、ほぼ同じ意味合いで使われることもあります。
更地にすることで土地の価値は上がるの?
不動産鑑定では、更地はその土地の最大の有効利用を想定して価格判断をするため、土地として最も高い評価額になると考えられています。不動産の実務でも、更地であれば購入者が自由に建物を建てられるため、古い建物の建っている土地よりも高い金額で取引されることが一般的です。
ただし、「更地にするべきかどうか」は、土地の状況やその後の目的次第です。たとえば、老朽化した建物のある土地では、そのままでは売却が難しいことも多く、更地にした方が早く、そして高く売れる可能性が高くなります。一方で、解体費用がかかったり、更地にすると固定資産税が増えることもあるため、必ずしも得策とは限りません。
更地にするメリットとデメリットを知ろう
更地のメリット
1.土地活用の自由度が高い
また、その土地の売却や活用方法が決まるまでの間、一時的に駐車場として運用して収入を得ることもできます。
2.すぐに建築に着手できる
これにより、買う側にとっては工期短縮や建築費の抑制につながるほか、建物の利用開始も早まります。
3.高く売却できる可能性が高い
4.建物の老朽化リスクを回避できる
更地のデメリット
1.固定資産税や都市計画税が増える
具体的には
・小規模住宅用地(200m2以下)→固定資産税は1/6、都市計画税は1/3に軽減
・一般住宅用地(200m2超)→固定資産税は1/3、都市計画税は2/3に軽減
しかし更地にすると住宅が建っていないため、この軽減措置が受けられなくなります。そのため、居住用の建物を解体してしまうと、固定資産税や都市計画税の負担が増えることがデメリットになります。
ただし、建物がないためその建物分の税負担がかからないこともあります。単純に固定資産税が6倍、都市計画税が3倍になるわけではありません。
2.管理コストがかかる
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(※2) 更地にすることで建物の維持管理にかかる費用や防犯防災面のリスク、近隣とのトラブルなどのリスクは無くなりますが、固定資産税や都市計画税の負担が増えるので、検討が必要
(※3) 実施する土地活用方法を決定してから更地化するとしてもよい
(※4) 建物は利用せず、管理・補修していなければ劣化するので、築年数よりも建物の状態で判断
(※5) 更地化すれば、古い建物がある土地よりも高く売却できる可能性は高くなりますが、先行して更地にするための解体費や登記費用など費用と相応の手間がかかるので、手元に一定の資金と時間が必要。また、上記(※1)の検討も必要
更地にする場合、必要な準備と費用は?
また、登記の抹消手続きをしないと税金がかかり続けるため注意が必要です。ここでは、費用の目安や更地にするために必要な準備について解説します。
解体費用の目安
解体費用は、建物の規模や築年数、構造、立地条件などによって大きく異なるため、事前に見積もりを取り、費用の目安を把握しておくことが大切です。
建物の構造
立地条件
重機が使える立地の木造2階建て(50坪)の場合、
処分費も入れておおよそ150~200万円程度
更地の整地費用の目安
整地作業の流れ
2. 重機・転圧機で圧をかける
費用の目安
建物滅失登記の手続きの流れと注意点
専門の解体業者が発行する建物滅失証明書(取壊し証明書)
【申請方法】
建物の所有者が自分で申請することも可能だが、 土地家屋調査士に依頼するのが一般的
【申請期限】
建物解体後、原則1ヶ月以内(怠ると10万円以下の過料が発生)
【費用】
一般的な住宅1件の場合、土地家屋調査士に依頼すると約5万円
・存在しない建物への 固定資産税や都市計画税がかかり続ける
・登記簿と現状が異なるため、土地の売却ができないだけでなく、建て替えも不可
更地にする費用を抑える方法はある?
複数社への見積もり
最近は、インターネットで複数の解体業者に一括見積もりを依頼できるポータルサイトもあります。こうしたサイトを活用し、営業エリア内の業者から見積もりを取り、比較するのも有効な方法です。
また、解体後の建物滅失登記申請は自分で申請すれば数千円程度に抑えられます。申請を土地家屋調査士に依頼する場合も、複数の調査士に見積もりを依頼することで費用を抑えることはできます。
補助金の活用
たとえば、東京都では要件を満たすと、消費税等を除いた除却(解体)費用の最大1/2(上限10万円)の補助を受けられます。また、都内の市区町村が独自の補助制度を設けている場合もあます。墨田区では要件を満たすと、除却費の1/2(上限50万円、無接道敷地は上限100万円)の補助に加え、跡地を原則10年間、区へ無償貸与することを条件に、除却費(最大200万円)の補助を受けられる制度があります。
建物を解体する前に、自治体に相談して補助金の有無や要件を確認してみましょう。利用できれば、解体費用の負担を軽減できます。
解体費用を抑えつつ具体的にどんな活用方法があるのか知りたいなら、専門家の提案をまとめてチェックしてみませんか?
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更地をどう活用する?おすすめの土地活用法4選
1.賃貸住宅経営
・金融機関からの融資を受けやすい
・固定資産税や都市計画税の軽減や相続税の優遇措置がある
・空室や滞納リスクがある
・建物や設備の修繕、災害リスク、ローン返済などの管理が必要
ただし、こうしたリスクには事前に備える手段もあります。たとえば、空室リスクには家賃や入居条件の調整、滞納リスクには家賃保証会社の利用、災害リスクには火災保険の加入など、対策を講じることである程度リスクを抑えることができます。
2.駐車場経営
・開設や撤退が容易
・建物の維持管理が不要で手間が少ない
・設備設置費にローンが利用できない
・税金対策としての効果は低い
駐車場には「月極駐車場」と「コインパーキング」などの種類があります。運営方式も、土地の所有者が運営管理する「自主運営」、運営だけを専門業者に任せる「管理委託」、実質専門業者への借地となる「一括借り上げ」など選択肢が多様です。
3.貸地(かしち)
・駐車場、トランクルーム、資材置き場など幅広く活用可能
・借り手がいない場合でもリスクが少ない
・普通借地契約の場合、半永久的に貸す可能性がある
貸地契約には「普通借地契約」と「定期借地契約」があり、契約形態によっては将来的に土地を返してもらえないリスクがあります。駐車場やトランクルームなどの専門業者に土地を貸す場合は、その契約にある解約条項や契約期間をよく確認して契約することが大切です。特に建物を建てる目的で貸す場合は、簡単に建物を取り壊すことができないので、契約内容により慎重になる必要があります。
4.トランクルーム
・駐車場と同様、開設や撤退が容易
・需要がある地域では安定した収益が見込める
・トランクルームを設置できない地域がある
かつては更地の活用として太陽光発電も有力でした。しかし法改正により、事業用太陽光発電(10kW以上50kW未満)の新規認定には自家消費が要件となり、空き地での運営が困難になりました。さらに買取価格の低下や管理費用の増加で収益性が下がり、土地活用が難しくなっています。
まとめ
とくに行政から指導を受けるような古い空き家の場合は、更地にすることが得策です。そういったケース以外は、更地にした後どうするかを決めてから更地にすることをおすすめします。
所有する土地や建物を売却、あるいは土地活用する場合、不動産のプロへ相談しながら更地にするかも含めて計画を立てましょう。
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この記事の監修者
公認不動産コンサルティングマスター/宅地建物取引士/AFP/2級FP技能士
不動産サポートオフィス 代表コンサルタント。横浜国立大学卒業。
神奈川県住宅供給公社を経て、不動産仲介業者に従事した後、2011年に個人事務所として不動産サポートオフィスを開設。自宅購入、不動産投資、賃貸住宅など個人が関わる不動産全般に関する相談・コンサルティングを行う他、不動産業者向けの企業研修や各種不動産セミナー講師、書籍、コラム、記事等の執筆・監修にも取り組んでいる。
主な著書に「貯蓄のチカラ~30歳からのおカネの教科書」(朝日新聞出版)などがある。










地域によっては、建物の課税標準額が土地よりも高いことがあります。その場合、建物を解体して更地にすると、土地の固定資産税が6倍、都市計画税が3倍に増えることがあります。しかし、建物にかかっていた税金がなくなることで、結果として全体の税負担がそれほど変わらない、あるいは逆に安くなるケースもあります。