- セカンドハウスとは自宅とは別に日常的に利用する住宅のことで、別荘とはまた別物です。
- 相続不動産をセカンドハウスとして使うことで、税制上の優遇措置を受けられるケースがあります。
- 軽減措置を講じても固定資産税の負担が大きい場合は、長期保有によるコストが現実的な課題となることがあります。
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目次
相続した実家、空き家のままになっていませんか?
空き家問題は少子高齢化の進む日本において年々進展しており、1993年には448万戸だった空き家は2023年に900万戸と2倍になっています。
今後も空き家問題は深刻化していくことが想定されており、政府はこうした問題に対処するため、さまざまな施策を打ち、施策の1つとして2015年に空き家対策特別措置法が制定されました。
これにより、管理されていない空き家について行政から「特定空家等」に指定されると、通常の住宅であれば適用を受けられる固定資産税の減税措置を受けることができなくなり、最大で固定資産税が6倍になってしまう可能性があります。
政府もすすめる2地域居住
一方、空き家を活用すれば実家を残すことはできます。空き家の活用法には賃貸に出したり、公的活用してもらったりといった方法などさまざまありますが、この記事では、この中でもセカンドハウスとして利用する方法についてご紹介していきます。
セカンドハウスとしての利用であれば、実家の思い出を残しておきたいという望みも実現しやすいですし、最近では都心に拠点を持ちながら田舎で暮らすといった2拠点での暮らしも人気です。
近年では、都心一極集中の是正や地域活性化の意義も含めて、政府による2地域居住の推進策が進められています。
セカンドハウスとは
セカンドハウスと別荘の違いは?
一方、別荘とは日常的に使うものではなく、保養を目的としたもののことで、たとえば夏休みや冬休みだけ利用するようなケースを想定するとよいでしょう。
セカンドハウスのメリット・デメリット
・資産として子孫に引き継いでいきたい
・現役引退後の移住先と想定し時間をかけてコミュニティになじんでおきたい
・多発する災害に備えていざというときの避難先として確保したい
また、上記とは別に、相続不動産をセカンドハウスとして維持するメリットは以下のような点が挙げられます。
【メリット】
・税金の優遇措置が受けられる
・子孫に資産を遺せる
・実家の近隣とのコミュニティを継続できる
・セカンドハウスを取得する初期費用がかからない
・空き家の管理を外部委託しなくてもよい
一方のデメリットとしては以下の点が挙げられます。
【デメリット】
・維持費や固定資産税、光熱費などのランニングコストがかかる
・定期的に生活しなければならない
・防犯対策が必要
・実家の近隣コミュニティを引き継がなければならない
「でもやっぱり維持が大変かも…」と感じるなら、売却も1つの選択肢です。
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セカンドハウスは税金対策としてのメリットが大きい
一方、別荘の場合はこれらの軽減措置を利用することはできません。
固定資産税の減額
たとえば、土地面積200m2の物件について固定資産税が1,200万円の物件であれば
1,200万円×1.4%=16.8万円の税金が課されることになりますが、軽減措置の適用を受けることで税負担は2.8万円となります。
| 200m2以下の部分 | 200m2超の部分 |
|---|---|
| 1/6 | 1/3 |
都市計画税の軽減措置
たとえば、200 m2で固定資産税評価額が1,200万円の土地の場合、通常であれば1,200万円×0.3%=3.6万円の税金を納める必要がありますが、軽減措置を受けることで1.2万円の税負担に抑えることができます。
| 200m2以下の部分 | 200m2以下の部分 |
|---|---|
| 1/3 | 2/3 |
セカンドハウスにも住民税はかかる
セカンドハウスに認められれば節税が叶います。
しかし、所有し続けるべきか否かはよく検討しましょう。
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セカンドハウスの優遇措置を受けるための手続き
まず、要件としては居住用の家屋である必要があり、事務所や店舗などは対象とならないほか、保養所など不特定多数の方が利用する場合も対象外となります。
また、年間を通じて毎月1泊2日以上の利用があることが条件で、高速道路の領収書の写しや近隣市町村で買い物した際のレシートなど、毎月1泊2日以上の利用が分かる書類を添えて、「家屋の利用状況に関する申告書」を自治体の税務係まで提出する必要があります。
申請には期限があるので注意が必要
管理や所有のコストが負担な時は売却を検討して
売却して所有者が変わってしまえば、その翌年から固定資産税や都市計画税を支払う必要はなくなります。
空き家の売却については、立地など条件が厳しいこともありますが、自治体の空き家バンクが便利なほか、最近では民間の空き家ビジネスも積極的なので、そうした業者に相談してみるのもよいでしょう。
また、売却で得たお金を資金として、より管理しやすい形態の不動産に資産を組み替える、といった方法もあるでしょう。より詳しい情報を聞きたいならば、まずは相続した不動産がいくらで売れるのかを無料一括査定で調べてみたうえで、不動産会社に相談してみることをおすすめします。
セカンドハウスとして所有するより売却するほうが得?
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まとめ
毎月1回以上利用するなど、セカンドハウスとして利用することで、固定資産税の軽減措置を受けることができるため、覚えておくとよいでしょう。それでも固定資産税の支払いが厳しいという場合には、売却も視野に入れて検討することをおすすめします。
【Q&A】この記事のおさらい
- セカンドハウスのデメリットは?
- 維持費や固定資産税、光熱費などのランニングコストがかかる点が大きなデメリットです。また、利用頻度が低い場合は空き家管理の手間やコスト、防犯面のリスクもあります。くわしくは「2.セカンドハウスとは」をご覧ください。
- セカンドハウスの固定資産税は減額になりますか?
- 条件を満たすと住宅用地特例が適用され、固定資産税が減額される場合があります。くわしくは「3.セカンドハウスは税金対策としてのメリットが大きい」をご覧ください。ただし、別荘扱いと見なされると対象外になるため、用途や利用実態が重要です。
- セカンドハウスとして認められる条件は?
- 要件としては居住用の家屋であり、事務所や店舗などは対象外です。具体的には年間を通じて毎月1泊2日以上の利用がわかる書類が必要です。別荘ではなく、実際の居住を伴う住まいとして使用されていればセカンドハウスとして認められます。くわしくは「4.セカンドハウスの優遇措置を受けるための手続き」をご覧ください。
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この記事の監修者
AFP/2級FP技能士/宅地建物取引士/相続管理士
明治学院大学 経済学部 国際経営学科にてマーケティングを専攻。大学在学中に2級FP技能士資格を取得。大学卒業後は地元の地方銀行に入行し、窓口業務・渉外業務の経験を経て、2011年9月より父親の経営する住宅会社に入社し、住宅新築や土地仕入れ、造成、不動産売買に携わる。




