親の土地を活用して相続対策したい!
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目次
親名義の土地を活用して相続に備えたい人に
そのような事態を避けるためには、早めの相続対策が不可欠です。親が土地を持っている場合は、アパート経営を検討してみるのも得策です。ここでは、相続対策として行うアパート経営について解説します。
相続対策は相続税の節税だけではない
確かに、現金を不動産に変換することで資産の圧縮効果が生まれますので、相続税の引き下げ自体は可能です。しかし、たとえ相続税が下がっても、相続人に納税資金がなければ効果的な相続対策とは言えません。相続人に十分な納税資金を残すことも、相続対策では外せないポイントです。
なお、相続対策のためのアパート経営ですが、子どもが親の土地にアパートを建てて行うケースも珍しくありません。その場合、アパート所有者の名義人について「子ども」名義にするか、「法人」名義にするかの2通りあります。
どちらを選択するかで将来得られる効果が異なります。一度アパートを建ててしまうと、後の名義変更は簡単ではありませんから、それぞれのメリット・デメリットを踏まえて、建築に着手する前に決めておきましょう。
子ども名義でアパート経営をするメリット・デメリット
メリット|納税資金を確保できる
また、本来アパート経営では、土地を仕入れて建物を建設するのが一般的です。しかし、そもそも親が所有する土地にアパートを建てるので、土地の購入が不要です。
余計な費用をかけずに賃貸経営をスタートできる点もメリットです。もしも親名義でアパートを建てた場合、子どもは相続発生時に初めて賃貸経営事業を開始します。子ども名義でアパートを建てれば、その分賃貸経営事業への着手も早くなるので、実務的な子どもの負担も少なくなるでしょう。
デメリット|土地の評価が下がらない
これは、自分の土地に自分の所有するアパート等を建設し他人に貸すことで、土地の評価額を下げる方法です。親の土地に親名義のアパートであれば、この評価減を利用できますが、子ども名義だと土地の評価減の対象外となってしまいます。
また、親の土地とはいえアパート建設費は子どもが支払いますので、子どもの金銭的負担は多くなります。さらに、万が一アパートを売却しようとしても、土地と建物の名義がそれぞれ異なるため、売却しにくくなる点もデメリットといえるでしょう。どちらの名義でアパート経営をスタートさせるか、迷うときはプロに相談してみるのも一策です。
どちらの名義でアパート経営をスタートさせるか
迷うときはプロに相談してみるのも一策です。
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法人名義でアパート経営をするメリット・デメリット
メリット|収益を子どもに支払うことができる
また、アパート名義人が法人の場合、相続発生時に相続人同士で揉めにくくなる点もメリットです。不動産という資産は分割しにくいですが、相続対象が会社であれば、分割するのは株式ですので分割がスムーズです。
さらに、法人は個人と比べて経費計上できる幅が広がります。また、個人の所得税と法人税を比較しても、やはり法人の方が税制上のメリットは軍配が上がるといえます。
デメリット|手間と費用がかかる
しかし、法人の場合は、登記手続きや定款作成などの作業にくわえて、登録免許税や定款認証代などのコストが発生します。さらに、個人に比べると法人の方が、事業を維持する費用が高くなる傾向があります。
それから、複数人で発起する場合は株主が1人ではないので、事実上の法人の所有者が多くなり、権利関係が複雑となり、法人としての意思決定がスムーズにいかなくなるリスクもあります。賃貸経営の法人化については以下の記事で詳しく説明しています。
親名義の土地で子どもがアパート経営をする際の注意点
親名義の土地を使ってアパート経営をする際「土地代をいくらに設定するか」が重要になります。親とはいえ、自分のものではない土地を使わせてもらってアパートを建てるわけですから、形式上は土地の「貸し借り」です。
通常、不動産に限らず物の貸し借りには、対価となるべく「賃料」が発生します。土地の賃借料をいくらにするかで相続対策の効果も大きく変わりますので注意が必要です。
「使用貸借」の場合は相続税が安くならない
自分の土地にアパートを建てて賃貸経営を行う場合は貸家建付地となり、入居率に合わせて相続税評価額を下げることができますが、使用貸借の場合の相続税評価額は自用地として評価した価額になり相続税評価額は下がりません。
結果、相続税が安くならない、となってしまうのです。ちなみに、家賃を支払っていても使用貸借とみなされる場合があります。目安ですが、土地の固定資産税程度の支払いは使用貸借として認められてしまいます。
土地を安く譲ってもらった場合は増税になる
また、いっそ親の土地を破格の価格で購入してアパートを建てようと考える人もいるかもしれませんが、相場より安い価格による売買の場合も、やはり「贈与」とみなされて課税対象になることもあるので気を付けましょう。
よくある質問
- 親の土地に親名義でアパート経営するメリット・デメリットは?
- メリットとしては、アパートローンを利用してアパートを建てた場合、残債がマイナス資産とみなされ相続税の圧縮につながるほか、貸家建付地となるため相続税評価額も下がり節税効果が期待できる点があげられます。一方、親名義でアパート経営をした場合は子どもに家賃が入らず、納税資金を確保することができません。この点はデメリットと言えるでしょう。
- アパート経営以外にはどんな土地活用がある?
- 比較的手軽な方法として、駐車場経営、トランクルーム経営、コインランドリー経営などがあげられます。土地の面積や立地などによっても選ぶべき土地活用法は変わってきますので、一度土地活用の専門家に相談するとよいでしょう。その他の土地活用法については土地活用の種類に関する記事を参照ください。
- どうしても相続税が払えないときはどうすればいい?
- アパート経営やその他の土地活用法を検討してみたけど、やはり莫大な相続税の支払いに不安がある…そんな方も少なくありません。その場合は売却を検討するのも一案です。売却方法については、土地の売却に関する記事を参照ください。
まとめ
名義を誰にするのか、地代設定はいくらが妥当なのかなど、間違った選択をすると、かえって逆効果となる可能性もあるので注意してください。親名義の土地を有効活用して相続対策を実践したい人は、早い段階で専門家に相談をして、ご自身に合った方法で準備を開始することをおすすめします。
親の土地を活用して相続対策したい!
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この記事の監修者
公認 不動産コンサルティングマスター/相続対策専門士/宅地建物取引士など
株式会社髙野不動産コンサルティング 代表取締役、株式会社アーキバンク 取締役 COO、一般社団法人グローバルイノベーションネットワーク協会 顧問。不動産会社にて600件以上の仲介、6,000戸の収益物件管理を経験した後、国内不動産ファンドでAM事業部のマネージャーとして従事。