不動産売買契約をキャンセルすることは可能ですが、
契約締結前の相談・確認が大切です!
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目次
不動産売買契約はキャンセルできる?
解除とは大まかにご説明すると「契約を白紙に戻すこと」です。解除を申し出た人は、原状回復義務も負います。また、解除は損害賠償の請求を妨げるものではないと規定されています。
具体的にイメージしてみましょう。不動産売買契約の締結後、売主は引き渡しのための手続きや準備を開始します。買主からドタキャンされたら、その手続きと準備にかけた費用や時間が無駄になってしまうことは、容易に想像できるでしょう。
ですから、解除を申し出るタイミングによっては違約金や損害賠償を請求されるケースがあり、トラブルに発展する可能性もあります。
心変わりなどによる不動産売買契約の解除もできますが、場合によっては大きな代償を払う可能性もあると知っておきましょう。そのような事態にならないため、慎重に契約を進める姿勢が大切です。
不動産売買契約の解除をする場合の流れ
しかし、いくら契約締結前とはいえ、急なキャンセルをすると売主が困惑してしまいます。申し込みを急かされても、慎重に熟慮してから返事をする姿勢を持ちましょう。
解約手付による解除
なお、解約手付による解除は、相手方が契約の履行に着手する前に行う必要があります。手付金は契約締結の証拠として締結前に支払うもので、締結後は売買代金に充当されるため、不動産売買契約の締結前であれば、仮に手付金を入金していたとしても返金されるのが原則です。ただし、手付金の返金を拒まれるケースも少なくありません。
ローン特約による解除
このような特約があるのは、ローンでの資金繰りを予定していたのに、ローンが組めないからと現預金での支払いを求めるのはあまりにも酷だからです。
ローン特約が契約内容に盛り込まれている場合、不動産売買契約の締結後であっても、ペナルティなしで解除できます。手付金も返還されるのが原則です。
そのほかの解除
売主が事実と異なることを告げたり、売主が告げた内容が事実であると買主が誤認したりした場合、不動産売買契約を解除できます。ただし、売主は不動産業者である必要があります。
ただし、催告をしてから相手に一定の期間を与える必要があるため、即解除できるわけではない点に注意しましょう。
違約金の相場はどのくらい?
なお、民法に「違約金は、賠償額の予定と推定する。」と規定されていますが、違約金は、損害賠償額の予定の場合と違約罰の場合があります。
違約罰は、違約罰の金額の請求だけでなく、実際に生じた損害額について賠償請求ができるというものです。違約罰の定めも、公序良俗や信義則に反するような不当なものを除き、有効と考えられています。
損害賠償についての項目を確認
どのような時に損害賠償責任を負うのか、違約金が発生するのか、その金額はいくらか(損害賠償額の予定)などについて、必ず記載がありますので確認することをおすすめします。
損害賠償額の予定とは?
損害賠償額の予定をしておくことで、実際の損害額がいくらなのか立証しなくても、損害賠償を請求できるという利点もあります。
違約金の相場はどれくらい?
ケースとしてはきわめて少ないかもしれませんが、相場よりも高く設定されていたり、損害賠償の予定がなされていなかったりする場合、売主と相談しておくとよいでしょう。言いくるめられないように、専門家のサポートを受けるのも一案です。
不動産売買の契約をキャンセルする際の注意点
だからといって、とくに理由もなくキャンセルするというのは、民法に規定される「信義則(信義誠実の原則)」に反するものであり、望ましいとは言えません。熟慮して慎重に申し込み、契約を進める姿勢が大切であると心得ておきましょう。
不動産会社との信頼関係を築いておく
契約時にキャンセル項目について確認しておく
クーリングオフについて確認しておく
自宅や喫茶店などで断り切れず契約を締結した場合、クーリングオフができる旨の告知を受けた日から数えて8日経過するまで、クーリングオフによる解除を行えます。
まとめ
しかし中には、不動産会社の強引な勧誘を断りきれず、契約をすることになってしまったというケースもあるでしょう。そのような場合に利用できる制度を知り、必要に応じて弁護士などに相談しながら、契約解除の勇気を持つことも必要です。
不動産売買契約をキャンセルすることは可能ですが、
契約締結前の相談・確認が大切です!
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この記事の監修者
キムラ ミキ
【資格】AFP/社会福祉士/宅地建物取引士/金融広報アドバイザー
日本社会事業大学 社会福祉学部にて福祉行政を学ぶ。大学在学中にAFP(ファイナンシャルプランナー)、社会福祉士を取得。大学卒業後、アメリカンファミリー保険会社での保険営業を経て、(マンションデベロッパー)にてマンション営業、マンション営業企画に携わった。その後、2008年8月より独立し、現在、自社の代表を務める。