【サ高住】サービス付き高齢者向け住宅の補助金制度とは|申請方法も合わせて解説します

2024.02.21更新

この記事の監修者

逆瀬川 勇造

逆瀬川 勇造

【資格】AFP/2級FP技能士/宅地建物取引士/相続管理士

【サ高住】サービス付き高齢者向け住宅の補助金制度とは|申請方法も合わせて解説します

これからサ高住経営を始めようと検討している方に、補助金を受けるための条件や申請方法などについて詳しくご紹介します。

この記事のポイント
  • 補助金制度により、サ高住を新築すると建築費の最大10分の1の補助金を受けることができます!
  • ただし、各戸の床面積は25m2以上であること、バリアフリー構造であることなど要件があるので確認しておきましょう。
  • サ高住経営を始める前に補助金制度をしっかり理解しておくことが大切です。

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目次

徐々に増加しているサ高住

サ高住は高齢者が安心して暮らせるように建物をバリアフリー化したり、見守りサービスを付けたりしないといけない分、建設費用は高額となってしまいますが、それにも関わらず施設数は徐々に増加しています。

一般社団法人 高齢者住宅協会のデータによると、2011年に制度が始まって以来、2012年末には89,122戸、2015年末には185,512戸、2022年3月末時点で274,911戸と右肩上がりに増え続けています

サ高住が増加している理由

これだけサ高住が増えている理由としては高齢化が進んでいることと、手厚い補助制度が用意されていることの2つが挙げられます

まず、内閣府のデータによると、高齢化率(総人口に占める65歳以上の人口の割合)については2017年10月時点で27.7%となっており、1990年には12.1%だったことを考えると2倍以上になっていることが分かります。また、将来推計を見てみると2040年には35.3%、2065年には38.4%にまで増えることが予想されています。

このように日本は現時点でも高い高齢化率(世界で最も高い高齢化率)となっており、今後も増え続けることが予想されていることから、高齢者向け施設の需要が高まっているのです。

なお、高齢者向け施設は規模が大きく投資額が高くなるというデメリットがあるのですがサ高住については補助金の支給など手厚い保護を受けられることも施設が増加している1つの理由となっています。

サ高住の建築にかかる費用はどのくらい?

では、サ高住の建築費用はどのくらいかかるのでしょうか?サ高住の建築費用は居室ごとに大きさの規定があったり、バリアフリー化する必要があったりすることから一般的な賃貸物件より高額になります。具体的には、70~80万円/坪程度となっています

なお、土地から取得してサ高住を建築する場合には土地取得費用もかかります。一般的に、サ高住施設は延床面積が600坪程度、土地については300~500坪程度は必要です。仮に延床面積を600坪、土地の面積を500坪、建物の坪単価を70万円/坪、土地の坪単価を20万円/坪とした場合、建築費用は以下のように計算できます。

サ高住の建築費用はかなり高額です。
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サ高住の補助金制度と税制優遇

このように、高齢者向けの施設は投資額が高くなる傾向にありますが、サ高住は国土交通省の「高齢者等居住安定化推進事業」の対象となっており、サ高住を新築すると、建築費の最大10分の1の補助金を受けることができます

また、この補助金制度以外にも固定資産税や不動産取得税に関して税制優遇を受けることが可能です

固定資産税に関する税制優遇

固定資産税については「新築から5年間、税額の2/3を参酌して1/2以上5/6以下の範囲内において市町村が条例で定める割合を軽減する」とされています。

不動産取得税に関する税制優遇

不動産取得税については一般の住宅を新築するのと同様の税制優遇を受けられます。

具体的には、建物について1,200万円の控除土地について4万5,000円「土地の評価額/m2× 1/2(特例負担調整措置) ×家屋の床面積の2倍(200m2を限度)×3%」のうちいずれか大きい額の控除となっています。

サ高住の補助金を受けるための要件と補助額

サ高住で補助金を受けるためには以下の要件を満たす必要があります。なお、サ高住を新築する場合と、アパートやマンションを改修してサ高住にする場合とで補助金の額に違いがあります。
ハード各戸の床面積は25m2以上
構造・設備が一定の基準を満たすこと
バリアフリー構造であること
サービス安保確認サービスと生活相談サービス必須
契約内容長期の安定が図られた契約であること
敷金、家賃、サービス対価以外の金銭を徴収しないこと

新築の場合の補助額

補助金の額は建築費の10分の1を上限とし、床面積に応じて以下のように定められています。
床面積補助率限度額備考
新築30m2以上1/10135万円/戸全住戸数の2割が上限
25m2以上120万円/戸
25m2未満90万円/戸
135万円/戸の補助金を受け取るためには、床面積30㎡以上であるのに加えかつ一定の設備を完備する必要があります

ただし、135万円/戸の補助金を受け取れるのは全住戸数の2割までで、2割を超える住戸については120万円/戸となります。また、入居世帯を夫婦等に限定する場合はこの上限は設けられません。

改修の場合の補助額

アパートやマンションを改修して利用する場合は工事費の1/3を上限に、1戸あたり180万円の補助を受けることができます。改修に関して補助対象となるのは以下の工事に限ります。
共用部分及びバリアフリー化に係る工事
用途変更に伴い建築基準法等の法令に適合させるために必要となる構造、設備の改良に係る工事
なお、改修の場合の補助額は新築の場合の補助額より高くなっていますが、改修の場合の補助額を受けられるのは以下いずれかに該当する改修のみが対象となります。
階段室型の共有住宅を活用して新たに共用廊下を設置すること
戸建住宅や事務所等を活用し、用途変更に伴い建築基準法等の法令適合のための工事が必要になること
上記以外の改修については新築と同じ限度額となります。

補助金の対象外になる場合

サ高住の補助金は以下のような条件に当てはまる場合、補助対象外になります。

・家賃30万円/月以上の住戸
・事業目的の達成のために必要な範囲を逸脱する華美又は過大な設備

サ高住の補助金の申請方法と流れ

サ高住の申請方法と流れは以下の通りです。

1. サ高住の登録申請(都道府県による審査→登録通知の発出)
2. 交付申請書の提出(サ高住事務局による審査→交付決定通知の発出)
3. 事業着手
4. 完了実績報告書の提出(審査)
5. サ高住事務局より補助金額の確定通知の発出
6. 補助金の受領

補助金の申請に必要な書類

補助金の申請に必要な書類としては以下のようなものがあります。

・交付申請書
・印鑑証明書
・委任状
・サ高住登録通知の写し(登録申請書の写し)
・申請建物の平面図、配置図、案内図
・住戸タイプごとの平面詳細図
・用途別求積図、面積表
・按分面積表
・工事内訳書
・建設工事発注先の妥当性説明書
・事業費統括表
・需要予測書
・地域との連携計画書
・ローンの審査承認を得たことを証する書類
・意見聴取に対する回答書の写し
・既存物件の運営情報公開報告書

よくある質問

ここでは、サ高住経営に関するよくある質問をご紹介します。
サ高住と老人ホームの違いは?
老人ホームは食事介助や入浴介助、健康管理などのサービスがある高齢者介護施設のことを指します。

一方、サ高住はバリアフリー対応で医療・介護の有資格者の従事、安否確認や生活相談サービスの提供などがなされる住宅のことです。サ高住はあくまでも賃貸契約であるという点も老人ホームと異なります。詳しくは老人ホーム経営の記事を参照ください。
サ高住経営のリスク回避方法は?
サ高住経営には事故リスクや賠償責任リスクなどがあります。住むのが高齢者ということもあり居室内での転倒事故が起こりやすく、それらが起こることにより賠償責任が生じてしまうことがあります。

そうしたリスクを回避するため、設備を整えたり賠償責任保険に加入したり対策を徹底するようにしましょう。詳しくはサ高住経営のリスクの記事を参照ください。
サ高住経営を始める前にするべきことは?
サ高住経営は多額の費用が必要となる土地活用です。さまざまなリスクも潜んでいるため、サ高住経営を始める前に事業計画や資金計画をしっかり検討する必要があります。

なお、不安や悩みなどがある場合は、土地活用の専門家に相談しながら事前準備を進めると良いでしょう。専門家に相談することで思わぬリスクを回避することにも繋がります。

まとめ

サ高住の補助金について、適用要件や補助金の額、申請の流れ、必要書類などお伝えしました。サ高住は、高齢化の進む日本において今後需要の見込める事業の1つで、ほかの高齢者向け施設より手厚い保護を受けられることから施設数も右肩上がりに増えています。

なお、補助金の額は床面積によって異なります。一番高い135万円/戸の補助金を受けとれるのは全住戸数の2割までといった決まりもあるため、制度の概要をしっかり把握した上で計画を立てるようにしましょう。

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逆瀬川 勇造

逆瀬川 勇造

【資格】AFP/2級FP技能士/宅地建物取引士/相続管理士

明治学院大学 経済学部 国際経営学科にてマーケティングを専攻。大学在学中に2級FP技能士資格を取得。大学卒業後は地元の地方銀行に入行し、窓口業務・渉外業務の経験を経て、2011年9月より父親の経営する住宅会社に入社し、住宅新築や土地仕入れ、造成、不動産売買に携わる。

●紹介されている情報は執筆当時のものであり、掲載後の法改正などにより内容が変更される場合があります。情報の正確性・最新性・完全性についてはご自身でご確認ください。
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