違法マンション勧誘に合わないためにも
不動産投資は冷静に判断しよう。
目次
マンション投資の勧誘は違法なのか?
マンション投資の勧誘すべてが違法とは限りませんが、中には法規制の対象となるケースもあります。マンション投資の基本は投資用のマンションを購入することに始まります。その際に法的な縛りを受けるのは民法、宅建業法になります。とくに売主が不動産会社の場合には宅建業法による縛りが多く、宅建業法に抵触すると業務停止処分などの罰則があるので不動産会社としても法を犯してまで不動産の売買をするケースはありません。
しかしながら、法に触れるかどうかのギリギリの線でマンション投資の勧誘をすることがあります。
違法になるケースは?
長時間拘束して契約を迫る
また、契約や今後の勧誘を希望しないという意思表示をしたにもかかわらず、勧誘を続けることも禁止されています(再勧誘の禁止)。したがって、このケースは宅建業法に違反して契約の勧誘した格好になります。
絶対に値上がりするマンションだから買った方がいいと誘う
以上のような行為が宅建業者にあった場合には違法行為となりますので、覚えておくことをお勧めいたします。
対象法令による禁止事項
・確実な将来利益の断定的判断を提供する行為 |
---|
・威迫する行為 |
・私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる行為 |
・勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行う行為 |
・相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続する行為 |
・迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問する行為 |
こんな流れの勧誘には注意が必要!
不動産投資のメリットしか話さない
確かに「儲かる」とか「節税できる」といった点では間違ってはいないのですが、マンションをフルローンで購入した人が必ず儲かるということはありませんし、マンション投資で所得税が全額節税できるものではないので注意が必要です。
マンション投資のメリットしか話をしない場合には怪しいと思う方が得策です。
契約を急かしてくる
こうした精査項目をクリアにしてから契約を締結すべきなのですが、とにかく早く契約をして欲しいのでやたらに契約を急かす不動産会社がいます。こうした場合には注意するべきでしょう。
収支計画書を出さない
そういった不動産会社の場合、収支計画書を出してしまうと何らかのデメリットがわかってしまうので、あえて収支計画を出さないのだと解釈できます。
賃料等の収入よりも管理費など、あまりに支出が多く毎月の収支は常に大赤字という内容ではマンションは買ってもらえません。収支計画書を出さない、もしくは出し渋るような行為が散見されるような場合には要注意です。
物件の現地確認をさせない
しかしながら、不動産会社の方では投資用の物件購入に現地確認の必要はないし、現場を見ないで買うものだと言われるケースがあります。
現地確認されると心象が悪い物件とわかってしまうのであえて現地確認はさせない方向にもっていくのです。こうした不動産会社の場合には注意が必要です。
おとり広告を使っている
「広告掲載の物件は昨日売れてしまいましたが、その物件よりもいい物件がありますので内密にご紹介しましょう」などといって勧誘してきます。そうした場合には、掲載物件はおとり広告かも、と警戒してみてください。条件の悪い物件をつかまされる可能性がありますので、こうした勧誘には注意すべきです。
悪質な不動産会社を見極めるポイント
国土交通省の監督処分情報をチェックする
また、東京都では行政処分の不動産会社をHPで掲載しています。
SNSなどで会社の評判をチェックする
【PR】プロパティエージェント |
---|
悪質な不動産会社の勧誘に引っかからないためには、まず知識を身に着けることが第一!プロパティエージェントが開催する無料のセミナーでは、中古・新築の違いやリスクヘッジ方法など、基礎知識から最新トレンドまでを学ぶ機会を設けています。不動産投資に少しでも興味のある方や、もっと不動産投資に関する情報を集めたい方、ぜひ一度セミナーに参加してみてはいかがでしょうか?
効率よく受講できるオンラインセミナーから、トライしてみるのもひとつ! 無料オンラインセミナーを申し込む
※プロパティエージェントへ遷移します |
悪質なマンション投資の勧誘に合ってしまったら…
違法であると伝える
いつどこでどういった内容で行われた行為かを具体的にかつ明確にするためにも、メモや動画、録音などをして証拠として残しておくことです。
専門家の人に相談する
契約をしてしまったときの対処法
クーリング・オフをする
たとえば、宅建業者が買主に対して契約の解除を行うことができる旨及びその撤回や解除を行う場合の方法について所定の事項を記載した書面(クーリング・オフの告知書)を交付して告知をした場合、告知を受けた日から起算して8日を経過したときは、クーリング・オフできなくなりますので注意が必要です。
公的機関に訴える
断ったにもかかわらずしつこく契約を迫られたとか、長時間にわたって拘束されて帰してくれなかった、深夜や早朝といった迷惑な時間に契約を無理やりされてしまった、自宅に押しかけられ強引に契約を迫られた、などの行為があった場合には早々に訴えることをお勧めします。
また、各行政庁に訴えるのと同時に国民生活センターに相談しておくことも必要でしょう。弁護士の紹介も行っており相談できる窓口になります。国民生活センター経由の弁護士から契約の解除権を行使して解約し、支払済みの金銭を返還してもらったケースもあります。
悪質な不動産会社に出会った場合には早期に各行政庁に相談することをお勧めします。契約前であれば色々と対処の方法もありますが、契約後になると時間や労力がかかり精神的にも苦痛を伴います。早期の対処で最善を尽くすことが重要です。

まとめ
また、物件を購入検討する前に、マンション投資はどういったものなのか、メリット・デメリットをしっかりと把握しておく必要があります。事前に予備知識が備わっていれば、怪しげな不動産会社の言うことがおかしいことや間違っていることに気付くはずです。
悪質な不動産会社に引っかからないためにも不動産のリテラシーを上げておく必要があります。一部の悪徳業者に捕まらないための知識を身に着けることが失敗回避の第一歩です。
違法マンション勧誘に合わないためにも
不動産投資は冷静に判断しよう。
この記事の監修者

不動産投資アドバイザー(RIA)/相続診断士/貸家経営アドバイザー/住宅ローンアドバイザー
アネシスプランニング株式会社 代表取締役。住宅コンサルタント、住宅セカンドオピニオン。大手ハウスメーカーに勤務後、2006年に同社を設立。
個人住宅・賃貸住宅の建築や不動産売却・購入、ファイナンスなどのあらゆる場面において、お客様を主体とする中立的なアドバイスおよびサポートを行い、3000件以上の相談を受けている。
WEBメディアに不動産投資についてのコラムを多数寄稿。著書に「不動産投資は出口戦略が9割」「不動産投資の曲がり角 で、どうする?」(クロスメディア・パブリッシング)など。
マンション投資では販売する業者はマンションを買ってくれさえすればいいわけで、その後に買主がどうなろうが関係はありません。したがって、物件の良し悪しや収支計画などは軽く触れる程度で契約を迫ります。悪質な不動産会社は「(物件を)見せない・(深く)考えさせない・(他人に)相談させない」という考えで勧めます。 したがって、こうした状況に追い込んできたら要注意です。