建物買取請求権

たてものかいとりせいきゅうけん
建物買取請求権とは、借地権存続期間満了時に借地人が建てた建物を地主に買い取るよう請求できる権利です。
建物買取請求権とは、借地権の存続期間が満了したときに、契約更新をしない場合、借地人から地主に対して建物の買取を請求できる権利です。
この権利は、買取請求がなされた時点で、地主の意思にかかわらず、売買契約が成立したとみなされます。このような権利を形成権と呼びます。
建物買取請求権が適用される一般的な事例は、借地人が契約更新を望み、地主は「正当な事由」があって更新を拒否するようなケースです。地主は更新を拒否する場合、建物を買い取らざるを得ないことになります。
買取価格は時価となります。ただし、借地人に地代の不払いや無断増改築など重大な契約違反があるときは、地主は買取請求に応じる必要はありません。借地人が地主に無断で建物の譲渡や土地の転貸をしていた場合には、その建物の買受人は建物買取請求権が認められます。
なお、借地契約の満了後のため、通常は建物の築年数もかなり経過しており、買取価格の金額はさほどの負担にならないといわれています。

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