登記/登記簿
とうき/とうきぼ
登記とは、不動産においては土地・建物を登記簿に記載することです。登記簿とは、法的に記録された帳簿です。
不動産の登記とは、土地や建物の権利関係を登記簿に記載することです。登記簿は一般公開され、登記簿に記載されることで、第三者に対して権利を主張できます。
登記簿とは、登記所において法的に登記記録された帳簿です。登記簿を見れば、
所有権の変遷や
抵当権が設定されているかなどが分かります。
登記記録は、1筆(1区画)の土地または1個の建物ごとに、表題部と権利部に分かれています。表題部には、土地の場合には所在、
地番、
地目、地積(土地の面積)などが、建物の場合には、所在、
地番、家屋番号、構造、床面積などが記録されています。権利部は甲区と乙区に分かれ、甲区には
所有権に関する事項が、乙区には
所有権以外の権利(
抵当権など)が記録されています。
地番
地番とは、登記簿に登録される、土地一筆ごとの番号です。住居表示は、1961年制定の「住居表示に関する法律」によって、位置住戸ごとに「○番○号」などと表示されるため、地番と住居表示は異なることがあります。
地番は、市・区・町・村・字などによって定められます。地番は他の土地と重複しないように番号が定められ、抹消や合筆によって消滅した地番は原則として再利用しません。分筆した土地については、分筆前の地番に支号を付けて番号を決めます。地番の決め方は法律によって定められているため、自由に決めることはできません。
地目
地目とは、土地の現況および利用目的によって土地を区分したものです。土地の登記簿記録には、地積(土地の面積)とともに地目が記録されています。
地目には、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝(いこう:田畑または村落の間にある通水路)、保安林、公衆用道路、公園、雑種地の23種類に区分されています。
なお、登記簿上の地目と現状の利用状況は、必ずしも一致しません。広告などに「現況宅地」などと表記されているものは、登記上の地目と現況が異なるものです。土地の価格評価や課税は、現況によります。
抵当権
抵当権とは、住宅ローンなどを借りる際に、借金の担保として不動産に設定される担保権のことです。
抵当権は、万一、債務者(借り手)が債務の返済ができなくなった場合に、債権者(貸し手)がその不動産を競売するなどして、その代金から優先して債権を弁済できるというものです。抵当権の設定は、土地や建物など不動産のほか、地上権や永小作権にも設定できます。抵当権は質権と違って、担保になった不動産を債権者に引き渡すことなく自由に使用できるものです。
住宅ローンを組むときには、金融機関と抵当権設定契約を結び、抵当権設定登記を行います。登記簿に、抵当権設定の日付、原因、債権額、利息、損害金、債務者、債権者(金融機関)などが記載されます。なお、添付書類として、抵当権設定契約書、登記識別情報または登記済証、印鑑証明、司法書士への委任状などが必要です。また、抵当権設定登記には、登録免許税がかかります。
所有権
所有権とは、特定の物を自由に使用、収益および処分できる権利です。所有権を持つ人は、その所有物に対して独占的に支配できます。所有権は時効によって消滅することはありません。
ただし、自由にできる権利は、法令上の制限の範囲内です。また、公共の福祉に反する権利は認められていないため、一定の制限を受けます。
また、所有権を有する物件について、所有者以外の人が抵当権や借地権を設定している場合には、その制限を受けます。