土壌汚染対策法

どじょうおせんたいさくほう
土壌汚染対策法とは、土壌汚染による人の健康被害を防止するための法律です。
土壌汚染対策法は、有害物質による土壌汚染が各地で報告されたことに対し、土壌汚染状況の把握、土壌汚染による健康被害の防止に関する措置などを定めて、土壌汚染対策を実施するための法律です。2002年に成立しました。背景には、 重金属や揮発性有機化合物などによる土壌汚染が、工場跡地の再開発などで顕在化したことにあります。
土壌汚染調査の結果、基準に適合しない土地は指定区域として公示し、環境省のホームページなどで公開されています。健康被害のおそれがあるものは要措置区域に指定され、指示された措置を行わなければなりません。
また、不動産取引において、宅建業者は、一定の区域に指定された土地はその規制内容を重要事項として説明する義務が課されています。この義務は、「規制区域」に指定されていることを説明することにとどまらず、取引相手が土壌汚染のリスクを回避できるだけの情報提供が義務付けられています。

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