工業地域
こうぎょうちいき
工業地域とは、おもに工業の業務の利便の増進を図る地域です。
工業地域とは、おもに工業の業務の利便の増進を図る地域で、どのような工場も建てられます。この地域には、公害の発生のおそれのある業種の工場も建てられます。そのため、人が集まることの多い施設などは建築が禁止されています。具体的には、教育施設、病院、ホテル、料理店、劇場、キャバレーなどです。
建ぺい率は50・60%、
容積率は100・150・200・300・400%です。
おもに工業のための地域ですが、最近は工場跡地のなどで大規模な街づくりが行われるなど、環境配慮型の街並みが整備されているものもあります。ただし
日影規制も対象ではなく、また。周辺の交通量や排気ガス、騒音などの懸念はありえるので、実際に現地を確認することが大切です。
建ぺい率
建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積のことで、通常は1階の床面積を指します。都市計画区域内では、防火や避難、通風・採光など衛生上の観点から、敷地内に一定の空地を保有することが定められています。建ぺい率は、建築基準法によって用途地域に応じて上限が決められています。
例えば、建ぺい率60%の地域では、100m2の敷地に建てられる建築面積は60m2が上限です。
なお、防火地域内の耐火建築物や角地にある建築物などについては、建ぺい率が緩和されるものもあります。
日影規制
日影規制とは、マンション建設によって近隣の日照権を損なわないよう、中高層建築物に一定の高さ制限を設けるものです。これは都市計画区域内で、地方自治体が条例で定める地域が対象となります。
日影による建築物の高さを規制するもので、冬至日の午前8時から午後4時まで(北海道は午前9時から午後3時まで)の間に、一定時間以上の影を生じないよう義務付けています。
対象となる建築物は、第1種・第2種低層住居専用地域では軒の高さが7mを超えるもの(または地階を除く3階建て以上)、その他住居系用途地域、商業地域、近隣商業地域、準工業地域では高さが10mを超えるものです。地面から一定の高さの水平面で、一定面積について、日影ができる時間を規制します。
容積率
容積率とは、敷地に対する延べ床面積の割合で、その上限が都市計画における用途地域によって制限されています。また、敷地の前面道路の幅員によっても、容積率は制限されます。このどちらか厳しいほうによって、建物の容積率は制限され、建てられる高さが規制されます。
容積率の制限とは、例えば、容積率が200%で敷地面積が100m2の場合、延べ床面積200m2までの建物が建てられます。延べ床面積は各階の床面積の合計ですが、一定条件の地下室や車庫は算入されません。
角地などで前面道路が2つある場合は、広い方の道路の幅員を適用します。また、敷地が容積率の異なる地域にまたがる場合は、それぞれの地域ごとの延べ床面積を合計したものとなります。