マンション建替え円滑化法

まんしょんたてかええんかつかほう
マンション建替え円滑化法とは、老朽化したマンションをスムーズに建て替えるための法律です。
マンション建替え円滑化法とは、マンションを建替える際の流れを明確化したもので、老朽化したマンションのスムーズな建替えを促進するために、2002年に制定された法律です。
この法律によると、区分所有者による建替え決議がなされた場合、事業計画や定款を策定し、都道府県知事からの認可を受けると「マンション建替組合」を設立することができます。組合は「法人格」で、工事契約や融資を受けることが可能です。
建替え後のマンションに移す「権利変換」、組合による区分所有権(建替えに賛成しない人)の買い取り、建替え後の組合が行う一括登記、税制などの支援措置などが定められています。また、火災や地震への安全性が不適切なマンションには、市町村長が建替え勧告できることになっています。
老朽化マンションの建替えに際しては、容積率が緩和される場合もあります。

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