北側斜線制限
きたがわしゃせんせいげん
北側斜線制限とは、北側の隣地環境に日照を確保するため、建物を建てられる空間に制限を設けるものです。
第1種中高層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域は、おもに中高層住宅の良好な環境を守るための地域で、建てられるものは住居のほか、小・中・高等学校、500m2以内で2階以下の一定の店舗、大学、高等専門学校、専修学校、病院、老人福祉センター、児童厚生施設、300m2以内で2階以下の自動車車庫その他公益上必要な建築物です。ボウリング場やホテルなどは建てられません。
建ぺい率は30・40・50・60%、容積率は100・150・200・300・400・500%です。高さ制限はありません。
第1種低層住居専用地域
第1種低層住居専用地域は、低層住宅の良好な環境を守るための地域で、この地域に建てられるものは住居のほか、小規模な店舗を兼ねた住宅、事務所を兼ねた住宅、共同住宅、小・中・高等学校、銭湯、診療所など、住宅の近隣に不可欠な社会文化施設や公益上必要な建物に限定されています。
建ぺい率は30・40・50・60%、容積率は50・60・80・100・150・200%です。建築物の高さは、原則として10または20m以下に制限されています。
第2種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域とは、おもに中高層住宅の良好な環境を守るための地域で、建てられるものは住居のほか、小・中・高等学校、大学、病院、1,500m2までの一定の店舗や事務所などです。マージャン店、カラオケボックス、劇場、パチンコ店、300m2を超える自動車車庫、倉庫、ボウリング場、ホテルなどは建てられません。
建ぺい率は30・40・50・60%、容積率は100・150・200・300・400・500%です。
必要な利便施設の立地を認めたマンションなどの中高層住宅が中心の地域です。
第2種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域とは、おもに低層住宅の良好な環境を守るための地域で、建てられるものは住居のほか、小・中・高等学校、銭湯、診療所、150m2までの一定の店舗、飲食店などです。小規模な店舗の立地を認めた、低層住宅専用の地域です。
建ぺい率は30・40・50・60%、容積率は50・60・80・100・150・200%です。建築物の高さは、原則として10または20m以下に制限されています。
境界
境界とは、登記された土地の地番と地番の境界をいいます。地番は1区画ごとに一筆としてつけられ、この一筆ごとの土地の境が境界となります。
境界は塀や垣根によって仕切られていることがありますが、目印が明確になっていないとトラブルの原因となりかねません。トラブルを防止する上で、境界の位置関係を明確にすることは大変重要です。
不動産登記法では、土地の分筆の登記の申請などの際には、地積測量図の図面上に位置関係を示す境界標を表示することとなっています。境界標には、木の杭や自然の立木などもありますが、腐食や動いてしまう可能性があるものは適当ではありません。境界石やコンクリート標などの永続性のある境界標を埋設するのが望ましいといえます。
境界標を設置する場合には、測量の専門家である土地家屋調査士などに依頼するのがいいでしょう。
敷地
敷地とは、建物が立っているか、これから建物を建てる土地のことです。敷地面積は、その土地の面積のことで、水平投影面積をいいます。水平投影面積とは、土地や建物を真上から見たときの面積で、傾斜や凹凸があっても、水平として測定した面積になります。
敷地面積には、登記簿に記載された登記簿面積(地積)と実測面積が異なっている場合があります。そのため、土地の売買契約などにおいては、土地家屋調査士などの専門家による実測をしてからというのが鉄則です。
なお、住宅を建てるために土地を購入するときには、接道条件などによっては、土地面積の一部が敷地面積に算入できないので、注意が必要です。また、敷地面積だけでなく、建物の配置や駐車場のスペースなども考慮しましょう。