一般定期借地権
いっぱんていきしゃくちけん
一般定期借地権とは、50年以上存続期間を定めた場合に、契約満了時に更新のない借地権です。
一般
定期借地権とは、1992年に創設された
定期借地権の一つで、存続期間を50年以上とし、更新に関する特約ができる
借地権です。特約には、期間満了によって
借地権が消滅すること、存続期間の延長がないこと、建物買取請求をしないことなどを定めることができ、確実な返還が保証されるものです。
定期借地権は、書面によって契約する必要があります。
一般
定期借地権の物件は、
所有権に比べて安い初期費用で入手できるメリットがあります。その分、
地代と解体準備金が必要となります。また、中古の
定期借地権マンションなどを購入するときには、残存期間に注意が必要です。
借地権
借地権とは、土地の所有者から、建物を所有することを目的として土地を借りて使用する権利のことです。賃借権と地上権のことをさします。借地権には、普通借地権、定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権、一時使用目的の借地権があります。また、借地権は賃借権か地上権かによって、売買に地主の承諾が必要かどうかなど、権利の質が異なります。
1992年施行の新借地借家法によって、借地権を持つ人が地上の建物について登記を行っていれば、土地の所有者が交替した場合などにも借地権を主張できるようになりました。また、譲渡・転貸の際の地主の承諾の代わる裁判所の許可なども認められています。
なお、普通借地権では、基本的に契約更新が可能です。
地代
地代とは、土地を一定期間使用することに対して、土地を借りた人が、土地の所有者に支払う賃料です。借地料ともいいます。地代は、土地賃借契約や借地契約によって、当事者が自由に金額を決めることができます。また、支払方法についても、月額払いや年額払いなど自由に取り決めができます。特に定めない場合には、1ヶ月ごとに月末に払えばよいとされています。
なお、地代には消費税はかかりませんが、事務所などに貸しつける場合には課税対象となります。
定期借地権
定期借地権とは、契約更新のない借地権です。借地権の存続期間が終了したときに、地主側の正当事由の有無にかかわらず、借地人は所有者に借地を返還しなければなりません。
定期借地権は、1992年に施行された新借地借家法によって創設された借地権です。期間満了時には確実に貸した土地が戻り、立退料も不要となり、地主が安心して土地を貸し出せるのが特徴です。契約期間中に借地人が建物を建て替えた場合でも、契約期間の延長はありません。また、基本ルールとして、期間満了時には借地人が土地を更地にして返還することになっており、建物買取請求はありません。
なお、定期借地権には、一般定期借地権(存続期間50年以上)、建物譲渡特約付借地権(存続期間30年以上)、事業用定期借地権(存続期間10年以上50年以下)があります。
所有権
所有権とは、特定の物を自由に使用、収益および処分できる権利です。所有権を持つ人は、その所有物に対して独占的に支配できます。所有権は時効によって消滅することはありません。
ただし、自由にできる権利は、法令上の制限の範囲内です。また、公共の福祉に反する権利は認められていないため、一定の制限を受けます。
また、所有権を有する物件について、所有者以外の人が抵当権や借地権を設定している場合には、その制限を受けます。