省エネリフォーム投資型減税

しょうえねりふぉーむとうしがたげんぜい
投資型減税とは、自己資金で省エネリフォームをしたときに受けられる減税制度です。
省エネリフォーム投資型減税とは、自己資金で住宅の省エネリフォーム工事を行った場合に受けられる減税制度です。
決められた要件を満たす省エネ改修工事を行った場合に、一定額を限度として10%の所得税控除を受けることができます。控除期間は1年で、改修後2017年12月31日までに入居した場合に、入居した年の所得税について適用できます。
要件としては、工事費用が一定額以上(2014年3月末まで入居の場合は30万円、2014年4月1日以後入居の場合は50万円以上)であること、改修工事後の床面積が50m2以上であり、その2分の1以上が居住用であること、改修工事後6ヶ月以内に入居すること、合計所得金額が3000万円以下であることなどです。
控除の限度額は、2014年3月末まで入居の場合は200万円(省エネと併せて太陽光発電設備を設置した場合には、300万円)、2014年4月1日~2017年12月末入居の場合は250万円(同350万円)となり、その10%が控除できます。
なお、申請には確定申告が必要です。

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