既存不適格建築物

きぞんふてきかくけんちくぶつ
既存不適格建築物とは、建築時には合法だったものの、その後に法律などが変わって適合しなくなった建物のことです。
既存不適格建築物とは、建築した時には建築基準法などの法律に適合していたものが、その後、法改正があったり、都市計画法が変更されたなどによって、現行の規定に適合しなくなった建物のことをいいます。
違反建築ではないので、そのまま使用しているかぎりは法的に問題ありません。また、増改築や大規模修繕などを伴わないリフォームは可能です。しかし、建て替えや、建築確認申請の必要なリフォームでは、現在の基準に合わせる必要がでてきます。
ただし、構造耐力に関して不適格となっている既存不適格建築物については、増改築部分が現行基準に適合し、既存部分が一定の耐震性能を確保しているなどの一定条件を満たせば、増改築が認められる緩和措置があります。これは、既存建築ストックの大規模改修を円滑に行うための措置です。

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