路地状部分
ろじじょうぶぶん
路地状部分とは、袋地の道路から敷地への延長部分をいいます。
路地状部分とは、道路に接する
間口が狭く、奥まったことろに位置する変形
敷地の通路部分をいいます。
建築基準法では、建物の
敷地は4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。道路から奥まった
敷地は路地状
敷地と呼び、この路地状部分は
敷地の一部となります。
路地状部分については、自治体などによって、路地状部分の長さや必要な幅員に制限を設けています。
例えば、東京都の場合、安全上および防火上の理由から、路地上部分の長さが20m以下のものは幅員2m以上、20mを超えるものは幅員3m以上となり、
袋地状
敷地には、原則として共同住宅や店舗、工場などは建てられなくなっています。
建築基準法
建築基準法とは、建物を建てるときの基本的な法律です。建築物の敷地・構造・設備・用途の最低基準を示し、用途地域や日影規制などエリアによって守るべき事項などが定められています。建物の利用者や近隣住民の生命・健康・財産を守ることを目的に、1950年に施行されました。基準の具体的な技術水準などは、建築基準施行令や施行規則などで詳細が規定されています。また、基準が実効性をもつように、着工前の建築確認や工事中の中間検査、完了検査、違法建築物の是正措置なども定められています。
建築基準法はこれまでに何度も改定を重ねています。1981年には現在の耐震基準が導入、2003年にはシックハウス対策の規定導入、2007年には耐震偽装事件を受けて建築確認審査の厳格化が図られました。中古マンションを選ぶ際には、いつ建てられたかによって基準が異なるため、築年は大まかな安全性を見るときの一つの目安にもなります。
敷地
敷地とは、建物が立っているか、これから建物を建てる土地のことです。敷地面積は、その土地の面積のことで、水平投影面積をいいます。水平投影面積とは、土地や建物を真上から見たときの面積で、傾斜や凹凸があっても、水平として測定した面積になります。
敷地面積には、登記簿に記載された登記簿面積(地積)と実測面積が異なっている場合があります。そのため、土地の売買契約などにおいては、土地家屋調査士などの専門家による実測をしてからというのが鉄則です。
なお、住宅を建てるために土地を購入するときには、接道条件などによっては、土地面積の一部が敷地面積に算入できないので、注意が必要です。また、敷地面積だけでなく、建物の配置や駐車場のスペースなども考慮しましょう。
袋地
袋地とは、他の土地に囲まれて、公道に出られない土地をいいます。準袋地とは、池や沼、河川、水路、海などを通らなければ公道に出られないか、崖があって土地と公道との間に著しい高低差がある土地をいいます。このような土地の周囲の土地を囲繞地(いにょうち)といい、袋地または準袋地の所有者は、囲繞地通行できる権利を有します。これを囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)といい、通常は公道への最短距離を通行する権利となります。この通行権は、賃借人にも認められます。
なお、袋地や準袋地は原則として新築や建て替えができません。建て替えなどを希望する場合には、囲繞地の所有者と交渉して敷地の一部を買い取るなどで、接道義務を満たす必要があります。
間口
間口とは、敷地や建物を正面から見た幅のことをいいます。これに対して、敷地や建物の長さを「奥行き」といいます。間口は、一戸建ての場合には、道路に面した側をいい、マンションなどの場合には、リビングやバルコニーのある側を指します。
間口が広いと、通風や採光を確保しやすいため、同じ面積では間口が狭くて奥行きが長いものより割高となるのが一般的です。ただし、間口が広ければいいというものではなく、奥行きとのバランスが重要です。間口が広いと、外からの視線を遮ることも考慮する必要があります。
黄金比といわれる1:1.618(およそ5:8)や1:1.5などはバランスがよく、使い勝手がよい配置がつくりやすいといわれています。