借地権
しゃくちけん
借地権とは、建物の所有を目的に、土地の所有者から土地を借りて使用する権利のことです。
借地権とは、土地の所有者から、建物を所有することを目的として土地を借りて使用する権利のことです。
賃借権と
地上権のことをさします。借地権には、
普通借地権、
定期借地権、事業用
定期借地権、
建物譲渡特約付借地権、一時使用目的の借地権があります。また、借地権は
賃借権か
地上権かによって、売買に地主の承諾が必要かどうかなど、権利の質が異なります。
1992年施行の新借地借家法によって、借地権を持つ人が地上の建物について登記を行っていれば、土地の所有者が交替した場合などにも借地権を主張できるようになりました。また、譲渡・転貸の際の地主の承諾の代わる裁判所の許可なども認められています。
なお、
普通借地権では、基本的に契約更新が可能です。
地上権
地上権は、借地権の一つで、他人の土地において、建物などの工作物を所有するために土地を使用する権利のことです。工作物が建物の場合には、借地借家法による保護の対象となります。
地上権は、土地所有者との借地契約に基づいて設定され、登記簿に登記されます。地上権を有する人は、所有権と同じようにその土地を自由に使用できます。また、地主の承諾がなくても自由に譲渡・転貸できます。地代を払うかどうかは、契約によって異なります。
地上権は、賃借権と異なり、民法上「物権」の扱いです。金融機関などから融資を受けるときに、担保物件として設定することも可能です。
賃借権
賃借権とは、賃貸借契約に基づいて、住宅や土地を使用する権利のことです。借主は貸主に地代を払い、契約に基づいて家屋や土地を使用することができます。家屋(借家)や土地(借地)は、借地借家法によって保護されています。
賃借権は借地権の一つですが、地上権と異なり、民法上「債権」の扱いです。所有者の承諾なしに賃借権の譲渡・転貸はできません。しかし、賃借人の生活基盤を保護するため、貸主は正当事由がなければ契約更新を拒否することはできません。また、借地については、その上の建物の保存登記によって第三者に対して対抗力をもつことができ、建物買取請求権や造作買取請求権も付与されています。
定期借地権
定期借地権とは、契約更新のない借地権です。借地権の存続期間が終了したときに、地主側の正当事由の有無にかかわらず、借地人は所有者に借地を返還しなければなりません。
定期借地権は、1992年に施行された新借地借家法によって創設された借地権です。期間満了時には確実に貸した土地が戻り、立退料も不要となり、地主が安心して土地を貸し出せるのが特徴です。契約期間中に借地人が建物を建て替えた場合でも、契約期間の延長はありません。また、基本ルールとして、期間満了時には借地人が土地を更地にして返還することになっており、建物買取請求はありません。
なお、定期借地権には、一般定期借地権(存続期間50年以上)、建物譲渡特約付借地権(存続期間30年以上)、事業用定期借地権(存続期間10年以上50年以下)があります。
普通借地権
普通借地権とは、1992年の新借地借家法に基づく借地権で、契約更新のある借地権をいいます。定期借地権に対して、区別するものです。
普通借地権は当初の借地期間が30年(あらかじめ存続期間を定めない場合)で、1回目の更新は20年、2回目以降の更新は10年となります。期間満了時に地主に正当事由がなければ、更新は可能です。
なお、旧借地法に基づく借地権を旧法の借地権として区別します。旧法では借地権の存続期間について、あらかじめ存続期間を定めない場合には、堅固な建物が60年、非堅固な建物(木造)は30年でしたが、新法による普通借地権では、建物の区別によらず30年となっています。そのほか、正当事由についても差異があり、不動産広告などでは新法と旧法を区別して表記しています。
建物譲渡特約付借地権
建物譲渡特約付借地権とは、定期借地権の一種で、借地権を設定するときに、借地権の設定から30年以上経過したときに、借地の上に立っている建物を地主が時価で買い取ること(譲渡)を定める特約です。
建物譲渡特約付借地権の存続期間は30年以上で、30年以上経過して譲渡すると借地権は消滅しますが、その借地人またはその建物の借家人は、その後は借家として継続して住むことができます。すなわち、土地の借地契約は消滅するものの、借家として継続できるというものです。この場合、定期借家契約を結ぶ方法もあります。
仮に、建物の維持管理が良好でないなどの理由で、地主が買い取りを拒否した場合には、借地権は消滅しないで継続することになります。また、このような事態を想定して、一般定期借地権と併用すると、一般定期借地権の存続期間(50年以上)満了時に、借地人は建物を撤去し、更地で返還することとなります。
建物譲渡特約付借地権は、まだあまり普及していませんが、スケルトン・インフィルの定期借地権マンションなどで活用例があります。この場合、マンションの購入者は初期費用を低く抑え、その分を内装工事費に回し、30年以降は賃貸として住み慣れた家で暮らせるといったメリットがあります。