準防火地域
じゅんぼうかちいき
準防火地域とは、防火地域に準じ、市街地における火災を防ぐために指定された地域です。
準
防火地域とは、
都市計画法で指定された地域の一つです。市街地における火災の危険を防ぐために、
防火地域に準じて、建物の構造などを規制しています。地階を除く階数が4階建て以上または
延べ床面積が1,500m
2を超える建物は、
耐火構造としなければなりません。
延べ床面積が500m
2超1,500m
2以下の建物は、
耐火構造または
準耐火構造にしなければなりません。3階建ての建物は、
耐火構造、
準耐火構造または外壁や軒裏を
防火構造にするなどの一定の技術基準に適合する必要があります。通常の木造平屋建てや木造2階建ては建築できます。
準耐火構造
準耐火構造とは、建物内外の通常の火災に対して、構造体が時間をかけて燃焼することで、想定時間(45~60分)中に建物が倒壊しない構造です。防耐火性能は、その基準の厳しさの順に、耐火建築物、準耐火建築物、防火構造として規定されています。耐力壁・柱・床・梁などの主要な構造部分および軒裏は45分間、屋根や階段などは30分間が想定されています。屋外に火を出さないために、燃焼のおそれのある部分などには厳しい規制があります。
木造住宅では、石膏ボードなどで被覆する方法や、木材の表面が燃えても構造耐力上支障のない「燃えしろ設計」にする方法もあります。
木造3階建てや準防火地域で要求される構造です。
耐火構造
耐火構造とは、通常の火災が終了するまでの間、火災による建物の倒壊や延焼を防止するため、一定の技術水準に適合する建築物です。防耐火性能は、その基準の厳しさの順に、耐火建築物、準耐火建築物、防火構造として規定されています。耐火構造は、外壁、間仕切り壁、柱、梁、床、屋根、階段などの主要な構造部分について、各部位ごとに耐火時間が指定されています。例えば、耐力壁では階数により1~2時間、柱や梁は1~3時間、屋根・階段が30分などです。延べ床面積が3,000m2を超える建築物などは耐火構造が義務付けられています。
なお、分譲マンションなどは、耐火構造を当然ながら有する耐火建築物です。
都市計画
都市計画とは、都市の健全な発展と自然環境の調和などにより、健康で文化的な都市空間を整備するための総合的な街づくりの計画です。都市計画法の規定による法的な規制力があり、秩序ある整備を図るための土地利用や都市施設の整備、市街地開発事業などが定められます。
都市計画を定める場所を都市計画区域と呼び、一定の開発行為を行う場合には都道府県知事の許可が必要となるなど、規制がかかります。
都市計画には、市街化区域と市街化調整区域の区分、地域地区、促進区域、遊休土地転換利用促進地区、被災市街地復興促進地域、都市施設、市街地開発事業、都市計画区域のマスタープラン、都市再開発方針等、市街地開発事業等予定区域、地区計画等があります。
延べ床面積
延べ床面積とは、建物の各階の床面積の合計のことです。延べ床面積は容積率を超えて建てることはできません。
床面積の算定は、柱または外壁の中心線を基準とします。ただし、ピロティ、ポーチなどで壁や扉、柱などがなく、屋内的な用途で使用されない場合は、床面積に算入されません。吹きさらしの廊下、バルコニーは先端から2mまでの部分、一定条件の出窓なども算入されません。また、ロフトや小屋裏は、設置される階の床面積の2分の1未満で天井高が1.4m以下、地下室は全床面積の3分の1未満、ビルトインガレージは全床面積の5分の1未満であれば、床面積に算入されません。このような空間は、限られた敷地内で容積率の範囲の中で、収納や作業スペースとして有効活用することもできます。
防火構造
防火構造とは、建物の周囲で発生する通常の火災による延焼を抑制する構造です。防耐火性能は、その基準の厳しさの順に、耐火建築物、準耐火建築物、防火構造として規定されています。防火構造は準耐火建築物とは異なり、建物内で発生する火災は考慮されていません。
防火構造は、準防火地域内の木造建築物に要求される構造です。具体的には、建物の外壁、軒裏、開口部に防火対策を施し、火炎におかされても30分以上耐えられるようにすることです。耐力壁である外壁は、耐火構造または準耐火構造であることと定められています。または、鉄鋼モルタルや石膏ボードを張ったり、土蔵造、土蔵真壁造などにし、延焼によっても30分間は倒壊その他の損傷が生じない性能が必要です。耐力壁以外の外壁や軒裏は、準耐火構造または土蔵造または防火被覆が設けられた構造にする必要があります。
防火地域
防火地域とは、都市計画法によって指定された地域の一つです。市街地における火災の危険を防ぐために、建物の構造などを規制しています。基本的には建物は耐火構造にする必要があります。2階建て以下で延べ床面積が100m2以下の建物は、耐火構造または準耐火構造にしなければならないと定められています。また、高さ3mを超える看板や広告塔、建物の屋上に設けるものは、主要構造部分を不燃材料で造るか覆う必要があります。
防火地域に指定されるのは、主として市街地の中心部や幹線道路です。従来型の木造住宅のなかには耐火構造・準耐火構造に対応していないものもあり、その建築物は防火地域には建てられません。