ハートビル法
はーとびるほう
ハートビル法とは、建築物のバリアフリー化を促進するための法律です。
ハートビル法とは、1994年に制定された「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」の通称です。「建築
バリアフリー法」とも呼ばれ、公共性の高い建築物や不特定多数の人が利用する建築物に対して、出入口や廊下、階段、トイレ、
駐車場などにおける
バリアフリー基準を定めたものです。施行当初は基準への適合は努力義務でしたが、2002年の改正では一定の建築物に対しては適用が義務化されました。
なお、ハートビル法は、2006年に交通
バリアフリー法と統合されて、
バリアフリー新法が施行されました。
駐車場
駐車場とは、自動車の駐車のための施設です。
車の所有には駐車場があることが義務付けられており、自宅から2km以内に駐車場がなければ書庫証明が取れません。
一戸建ての場合には、駐車場は設備の種類により、車庫、カーポート、カースペースなどがあります。マンションなどの場合には、設備によって平置き駐車場、自走式駐車場、機械式駐車場などがあります。都心部のマンションには総戸数に対する駐車可能台数が少ないものがあり、管理組合との間で期間を決めて賃貸するのが一般的です。
なお、最近ではカーシェアリングなどによって駐車場確保の問題や車の維持管理コストの削減、省エネなどに対応する動きもあります。
バリアフリー
バリアフリーとは、障壁をとりのぞくことです。障害のある人や高齢者が普通の社会生活をするうえで、支障となる物理的・精神的障壁を取り除こうという考え方です。
建物におけるバリアフリーとは、段差の解消や出入口や廊下の幅を広げるなど、高齢者や車イスでの生活がしやすくなるため配慮がなされます。
具体的には、玄関のスロープの設置、玄関・廊下などの段差の解消、手すりの設置、車イスで使用できるトイレ、介護しやすい浴室、照明やコンセント位置の工夫、車イスで作業できるキッチン、トイレや洗面室・浴室の暖房によるヒートショックの防止、非常連絡装置の設置などがあります。
なお、公共性の高い建築物については、2013年に施行されたバリアフリー法の対象となります。バリアフリー化の義務や努力義務が定められ、認定を受けると補助や税制の優遇が受けられます。