賃借権

ちんしゃくけん
賃借権とは、賃料を払って住宅や土地を使用するもので、賃貸借契約に基づく権利です。
賃借権とは、賃貸借契約に基づいて、住宅や土地を使用する権利のことです。借主は貸主地代を払い、契約に基づいて家屋や土地を使用することができます。家屋(借家)や土地(借地)は、借地借家法によって保護されています。
賃借権は借地権の一つですが、地上権と異なり、民法上「債権」の扱いです。所有者の承諾なしに賃借権の譲渡・転貸はできません。しかし、賃借人の生活基盤を保護するため、貸主は正当事由がなければ契約更新を拒否することはできません。また、借地については、その上の建物の保存登記によって第三者に対して対抗力をもつことができ、建物買取請求権や造作買取請求権も付与されています。

頭文字から探す

あ行
か行
さ行
た行
な行
は行
ま行
や行
ら行
わ行
その他
英数字
ページトップへ