賃借権
ちんしゃくけん
賃借権とは、賃料を払って住宅や土地を使用するもので、賃貸借契約に基づく権利です。
賃借権とは、賃貸借契約に基づいて、住宅や土地を使用する権利のことです。借主は
貸主に
地代を払い、契約に基づいて家屋や土地を使用することができます。家屋(借家)や土地(借地)は、借地借家法によって保護されています。
賃借権は
借地権の一つですが、
地上権と異なり、民法上「債権」の扱いです。所有者の承諾なしに賃借権の譲渡・転貸はできません。しかし、賃借人の生活基盤を保護するため、
貸主は正当事由がなければ契約更新を拒否することはできません。また、借地については、その上の建物の保存登記によって第三者に対して対抗力をもつことができ、
建物買取請求権や造作買取請求権も付与されています。
借地権
借地権とは、土地の所有者から、建物を所有することを目的として土地を借りて使用する権利のことです。賃借権と地上権のことをさします。借地権には、普通借地権、定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権、一時使用目的の借地権があります。また、借地権は賃借権か地上権かによって、売買に地主の承諾が必要かどうかなど、権利の質が異なります。
1992年施行の新借地借家法によって、借地権を持つ人が地上の建物について登記を行っていれば、土地の所有者が交替した場合などにも借地権を主張できるようになりました。また、譲渡・転貸の際の地主の承諾の代わる裁判所の許可なども認められています。
なお、普通借地権では、基本的に契約更新が可能です。
地上権
地上権は、借地権の一つで、他人の土地において、建物などの工作物を所有するために土地を使用する権利のことです。工作物が建物の場合には、借地借家法による保護の対象となります。
地上権は、土地所有者との借地契約に基づいて設定され、登記簿に登記されます。地上権を有する人は、所有権と同じようにその土地を自由に使用できます。また、地主の承諾がなくても自由に譲渡・転貸できます。地代を払うかどうかは、契約によって異なります。
地上権は、賃借権と異なり、民法上「物権」の扱いです。金融機関などから融資を受けるときに、担保物件として設定することも可能です。
地代
地代とは、土地を一定期間使用することに対して、土地を借りた人が、土地の所有者に支払う賃料です。借地料ともいいます。地代は、土地賃借契約や借地契約によって、当事者が自由に金額を決めることができます。また、支払方法についても、月額払いや年額払いなど自由に取り決めができます。特に定めない場合には、1ヶ月ごとに月末に払えばよいとされています。
なお、地代には消費税はかかりませんが、事務所などに貸しつける場合には課税対象となります。
貸主
貸主とは、土地やマンション、住宅などの不動産物件を貸す人または法人のことです。
不動産の賃貸借契約では、取引態様に「貸主」「代理」「仲介」のケースがあり、このうち「貸主」とは、契約の当事者が「貸主」になっている物件のことです。「貸主」物件では、仲介手数料はかかりません。
不動産の所有者(オーナー)が「貸主」になっていることが一般的ですが、中にはオーナーがサブリース会社などに一括賃貸して、サブリース会社が転貸する「転貸」物件もあります。
貸主は個人の場合もあれば、比較的大規模に賃貸業を運営している法人の場合もあります。
建物買取請求権
建物買取請求権とは、借地権の存続期間が満了したときに、契約更新をしない場合、借地人から地主に対して建物の買取を請求できる権利です。
この権利は、買取請求がなされた時点で、地主の意思にかかわらず、売買契約が成立したとみなされます。このような権利を形成権と呼びます。
建物買取請求権が適用される一般的な事例は、借地人が契約更新を望み、地主は「正当な事由」があって更新を拒否するようなケースです。地主は更新を拒否する場合、建物を買い取らざるを得ないことになります。
買取価格は時価となります。ただし、借地人に地代の不払いや無断増改築など重大な契約違反があるときは、地主は買取請求に応じる必要はありません。借地人が地主に無断で建物の譲渡や土地の転貸をしていた場合には、その建物の買受人は建物買取請求権が認められます。
なお、借地契約の満了後のため、通常は建物の築年数もかなり経過しており、買取価格の金額はさほどの負担にならないといわれています。