生産緑地

せいさんりょくち
生産緑地とは、市街化区域内にある一定の要件に該当する農地について、計画的な保全を図るために指定される地区です。
生産緑地とは、生産緑地法に基づいて、市街化地域内にある500m2以上のまとまった農地など(牧草地、森林、池沼など)について、農林漁業と調和した都市環境の保全を図るために指定されます。生産緑地地区に指定されると、建築物の新築や宅地造成を行う場合には、市町村長の許可を受けなければなりません。この許可は、農産物の生産集荷施設や市民農園の施設を設置する以外は、原則として認められません。
生産緑地に指定されると、固定資産税は宅地並みの課税と異なり、農地課税となります。また、その生産緑地が指定の告示の日から30年を経過したとき、または、農林漁業の主要な従事者が死亡した場合などには、市区町村長に対して、その生産緑地を時価で買いとるべき旨を申し出ることができます。

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