消費税
しょうひぜい
消費税とは、間接税の一種で消費したときに支払う税金です。
消費税とは、物やサービスを消費したときに払う税金です。間接税の一つで、税金を払うのは消費者ですが、納税するのはその税金を預かった事業者となります。
不動産の取引も消費税は発生しますが、課税対象になるものと、ならないものがあります。
住宅を購入した場合、建物には消費税がかかりますが、土地は非課税です。家屋を建築したり増築した場合には、建築費用に対して課税されます。
賃貸の場合は、住宅として使用される貸付は非課税です。事務所や店舗に使用される貸付は課税対象となります。また、
駐車場は課税対象ですが、地面の整理や区画建物が設置されない状態で駐車スペースに使用している場合は、土地の貸し付けとみなされて非課税となります。
なお、消費税増税によって住宅取得者の負担が増大することへの対策として、
住宅ローン減税や
投資型減税の拡充、
すまい給付金などの措置が講じられています。
住宅ローン
住宅ローンとは、個人が住宅を購入・建築する資金として利用できる融資のことです。住宅ローンには、「銀行ローン」「フラット35」「財形住宅融資」などがあります。
民間金融機関による融資は、都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、ノンバンク、モーゲージバンクなどが取り扱っており、多彩な商品があるので選択肢は豊富です。金利も「変動型」「一定期間固定型」「全期間固定型」から選ぶことができます。「フラット35」は民間金融機関と住宅金融支援機構が提携している長期固定金利型住宅ローンです。また、職場で財形貯蓄を行っている人が受けられる「財形住宅融資」もあります。そのほか、共済組合や生保ローン、JAの組合員向けローンなど、様々なものがあります。売主が提携ローンを用意している場合もあります。
これらのローンの中から、自分が受けられるローンを把握し、無理のない返済計画を立てることが大切でしょう。住宅ローンは必ずしも一つにする必要はなく、変動型の銀行ローンとフラット35を組み合わせたり、夫婦で返済期間の異なるローンを組むことも可能です。たくさんの選択肢があるので、ファィナンシャルプランナーなどに相談しながら、自分たちに合うプランを選択するのが賢明です。
すまい給付金
すまい給付金とは、消費税率引き上げによる住宅取得の負担を軽減するため、一定の収入以下の人を対象に現金を給付する制度です。
実施期間は2014年4月1日~2017年12月末で、消費税率が8%の場合と10%の場合で、それぞれ対象となる収入の目安と給付額が異なります。8%の場合は、収入額の目安が年間510万円以下、10%の場合は775万円以下が対象です。また、現金で住宅取得した場合には、50歳以上で収入の目安が650万円以下(消費税10%の場合、8%の場合は510万円以下)が対象となります。
要件としては、住宅の床面積が50m2以上であること、中古住宅の場合は現行の耐震基準を満たすこと・売主が宅地建物取引業者であること(売主が個人の場合には消費税がかからないため、対象外)などに加え、第三者機関の検査が必要です。
給付金の額は、消費税8%の場合で10~30万円、10%の場合には10~50万円となっています。ただし、共有名義の場合には、この基礎額に持分割合をかけた額が給付額となります。
なお、申請は住宅取得者ごとなので、夫婦で持分がある場合にはそれぞれに申請が必要となります。
駐車場
駐車場とは、自動車の駐車のための施設です。
車の所有には駐車場があることが義務付けられており、自宅から2km以内に駐車場がなければ書庫証明が取れません。
一戸建ての場合には、駐車場は設備の種類により、車庫、カーポート、カースペースなどがあります。マンションなどの場合には、設備によって平置き駐車場、自走式駐車場、機械式駐車場などがあります。都心部のマンションには総戸数に対する駐車可能台数が少ないものがあり、管理組合との間で期間を決めて賃貸するのが一般的です。
なお、最近ではカーシェアリングなどによって駐車場確保の問題や車の維持管理コストの削減、省エネなどに対応する動きもあります。
投資型減税
投資型減税とは、自己資金で長期優良住宅や認定低炭素住宅を新築または取得した場合に受けられる減税制度です。認定に適合するために住宅の性能強化に必要な標準的な「かかり増し費用」の10%を所得税から控除できます。控除期間は1年間で、2017年12月末までにした場合に、居住年の所得税について適用でき、その年に控除しきれなかった部分は、翌年の所得税から控除できます。
要件としては、長期優良住宅または低炭素住宅(2014年4月以降)であること、住宅の床面積が50m2以上であり、その2分の1以上が居住用であること、新築または取得後6ヶ月以内に入居すること、合計所得金額が3000万円以下であることなどです。
控除の限度額は、2014年3月末までに入居の場合は500万円、2014年4月1日~2017年12月末までに入居の場合は650万円となり、その10%が控除できます。
「かかり増し費用」は、次の通りとなっています。
2014年3月末までに入居の場合、木造・鉄骨造・その他3万3000円/m2、鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造3万6300円/m2。2014年4月1日~2017年12月末入居の場合、構造区分にかかわらず4万3800円/m2。
なお、申請には確定申告が必要です。