基準地価
きじゅんちか
基準地価とは、都道府県による土地の公的価格です。
基準地価とは、国土法に基づく公的価格の1つです。
基準地価は都道府県が毎年7月1日時点の地価を調査し、9月20日頃に公表されます。
公示価格と同様に
用途地域ごとに基準地が選ばれますが、
公示価格の対象が
都市計画区域内であるのに対して、基準地価は
都市計画区域外も含んでいます。
公示価格と重なる基準地もあるため、地価の動向を見る指標となります。
なお、基準地価の詳細は、国土交通省の「土地総合情報ライブラリー」で見ることができます。
公示価格
公示価格とは、地価公示法に基づく公的価格です。標準地の適正な価格を定期的に公示することによって、土地取引価格の指標を提供することを目的に、1969年に施行された土地公示法に基づいて、毎年実施されています。
公示価格は、国土交通省による土地鑑定委員会が、毎年1月1日時点の地価を評価します。対象となる地域は主に都市計画区域内で、1地点につき2人以上の不動産鑑定士が行った調査結果を調整して正常価格を決定します。公示価格は毎年3月中旬から下旬に公示されます。この公示価格は、土地取引価格の指標となり、固定資産税評価額や路線価の参考にされます。
なお、公示価格の詳細は、国土交通省の「土地総合情報ライブラリー」で見ることができます。
都市計画
都市計画とは、都市の健全な発展と自然環境の調和などにより、健康で文化的な都市空間を整備するための総合的な街づくりの計画です。都市計画法の規定による法的な規制力があり、秩序ある整備を図るための土地利用や都市施設の整備、市街地開発事業などが定められます。
都市計画を定める場所を都市計画区域と呼び、一定の開発行為を行う場合には都道府県知事の許可が必要となるなど、規制がかかります。
都市計画には、市街化区域と市街化調整区域の区分、地域地区、促進区域、遊休土地転換利用促進地区、被災市街地復興促進地域、都市施設、市街地開発事業、都市計画区域のマスタープラン、都市再開発方針等、市街地開発事業等予定区域、地区計画等があります。
用途地域
用途地域とは、地域における建物の用途に一定の制限が設けられたものです。市街化地域の計画的な利用によって環境保全を図るために、都市計画法で指定されています。その土地にどんな建物が建てられるのかという最も重要な地域地区の情報で、周辺環境を知る上でも重要な目安となります。
用途地域は12種類あります。そこでは建築基準法などによって、建築できる建物の種類、建ぺい率、容積率、斜線制限、高さの限度、日影制限、外壁の後退、敷地の最低規模などが定められています。
各用途地域には、「第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」「第1種中高層住居専用地域」「第2種中高層住居専用地域」「第1種住居地域」「第2種住居地域」「準住居地域」「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」があります。
2つ以上の用途地域にまたがるときは、敷地の過半が属する用途地域の規制を受けます。建物にも周辺環境にも大きな影響があるので、対象物件がどの用途地域に属し、どんな規制があるのか、確認することが大切です。