中間金
ちゅうかんきん
中間金とは、不動産の売買契約や工事請負契約締結後、建物の引き渡し前に支払われるお金のことです。
中間金とは、不動産の売買契約や建築工事
請負契約を結んだ後に、建物の引き渡しまでの間に支払われるお金のことです。特に、土地を買って家を建てるときなど、建築費用については3回程度に分けて支払うことが多いようです。残金は建物の引き渡し時に清算します。建築工事
請負契約では、中間金は「上棟」のタイミングで支払うケースが多いようです。
家を購入するときや、家を建てるときには、その金額だけでなく、いつまでにいくら支払うのかについても確認しましょう。
なお、中間金を支払った後に、買主が契約の解除を申し出た場合、
手付金は返ってきませんが、一般的には中間金は返金されます。
請負契約
請負契約とは、依頼者(施主)と請負人(ハウスメーカーなど)の間で仕事の内容と報酬などについて建設工事請負契約を締結します。
建設工事請負契約には、発注者(依頼主)、請負者、工事内容(建物のプラン・仕様・品質・性能などが記載された図面や見積書)、見積内訳明細、請負代金の額、支払方法、工事の開始時期、工事の完成時期、建物の完成及び検査、瑕疵(かし)担保、完成が遅れた場合や違約金の対応、発注者と請負人の間にトラブルが生じた場合の対応などが記されています。
建設工事請負契約には、設計図書などの図面や見積書が添付されます。その内容は、後々のトラブルを回避するうえで大変重要なものです。契約に先だって丁寧に内容を確認し、不明点は問い合わせるなど、十分に理解して納得した上で取り結ぶことが大切です。
手付金
手付金とは、売買契約や賃貸借契約時に支払われるお金です。
手付金には3つの性格があります。1つは、契約成立の証拠となる「証約手付」。もう1つは、債務不履行の際の損害賠償額の予定を兼ねるまたは違約罰とする「違約手付」です。そしてもう1つが「解約手付」という性格で、不動産取引では特に重要です。「解約手付」とは、手付を支払った方は手付放棄で、相手方は手付倍返しで、契約を解除できるというものです。
手付金の性格については、当事者間で取り決めることができますが、特に定めない場合は「解約手付」とされます。不動産会社(宅地建物取引業者)が売主の場合には、手付金は「解約手付」とみなされます。また、宅建業者は売買代金の2割を超える手付金は受け取ることはできません。加えて、手付金が1000万円を超えるとき、あるいは未完成物件の場合に売買代金の5%を超えるとき、完成済み物件では売買代金の10%を超えるとき、手付金の保全措置が義務付けられています。