原状回復
げんじょうかいふく
原状回復とは、賃貸住宅の退去時に、経年変化を除いた、元の状態に戻すことです。
原状回復とは、賃貸住宅を退去するときに、借主が設置した造作物(棚など)を取り除き、入居時のような状態に戻すことをいいます。ただし、経年変化による価値の低下を修復するものではありません。
原状回復をめぐっては、
修繕費のどこまでを借主が負担すべきか、トラブルが少なくありません。建物は通常に使用していれば、一定の経年変化による価値の低下は避けられません。そのため、国土交通省では、原状回復についてガイドラインを定め、原状回復とは「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義しています。すなわち、借主が通常の使用を超えて故意や過失によって汚したり壊したりしたものについては、借主が修理費を負担することとなります。
なお、原状回復については、契約時に特約をつけることがありますが、裁判によると、特約があるからといって、必ずしも借主に費用負担義務があるわけではないといった判例もあります。
修繕費
修繕積立金とは、マンションの長期的な大規模修繕に備えて積み立てるお金です。毎月積み立てる「修繕積立金」と、入居時に一時金として支払う「修繕積立基金」があります。
マンションは長期修繕計画に基づいて、外壁や共用部分など将来的に大規模な修繕が必要となり、莫大な金額がかかります。しかしマンションを良好な状態で維持するためには、不可欠な費用ともいえます。そのため、管理費だけではまかなえない分を修繕費として積み立てます。
確かな長期修繕計画と計画的な積立は、資産維持に重要な要素の一つです。