譲渡所得
じょうとしょとく
譲渡所得とは、資産を譲渡したときに得られる所得です。
譲渡所得とは、土地や建物、株式、金地金、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって得られる利益をいいます。ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は含みません。
譲渡所得の税額は、譲渡によって得た収入から取得費と譲渡費用(
仲介手数料や立退料など)および特別控除額を差し引いて計算されます。土地や建物を譲渡した場合に特別控除額は、条件によって異なり、マイホームを売ったときは3000万円が、収用などで譲渡したときは5000万円が控除されるなど、控除額が定められています。また、譲渡所得は所有期間に長さによる区別があり、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える土地・建物を譲渡した場合は長期譲渡所得に、5年以内の場合には短期譲渡所得に分類され、税率が異なります。
仲介手数料
仲介手数料とは、不動産会社を通じて不動産を売買したり、貸し借りしたときに支払う報酬のことです。取引契約が成立した場合に支払う成功報酬で、媒介手数料ともいいます。不動産会社は宅地建物取引業の免許を持つもので、宅建業者以外が仲介手数料を取ることはできません。
仲介手数料は、上限が宅建業法で定められています。売買の場合、取引価格が200万円以下は売買代金の5%+消費税、200万円超400万円未満は売買代金の4%+消費税、400万円超は売買代金の3%+消費税となっています。また、この額は売主と買主の、それぞれの依頼者から受け取ることができます。
賃貸の場合は、依頼主(貸主・借主)双方から受け取れる合計金額が家賃の1ヶ月以内(+消費税)となっています。本来は賃貸の場合、貸主と借主が折半で仲介手数料を負担することとなっていますが、実際には借主が全額払う契約が多いようです。これは「依頼主の承諾を得ている場合」という形式をとっているためです。
なお、仲介手数料は上限が定められていますが、それ以下で設定することは仲介会社の自由です。最近では価格競争に対応して、仲介手数料半月分あるいは無料といった物件も登場しています。ただし、単に仲介手数料が安ければいいというのではなく、信頼できる会社であることが肝心です。