投資型減税

とうしがたげんぜい
投資型減税とは、自己資金で長期優良住宅や低炭素住宅を建てた場合などに受けられる減税制度です。
投資型減税とは、自己資金で長期優良住宅や認定低炭素住宅を新築または取得した場合に受けられる減税制度です。認定に適合するために住宅の性能強化に必要な標準的な「かかり増し費用」の10%を所得税から控除できます。控除期間は1年間で、2017年12月末までにした場合に、居住年の所得税について適用でき、その年に控除しきれなかった部分は、翌年の所得税から控除できます。
要件としては、長期優良住宅または低炭素住宅(2014年4月以降)であること、住宅の床面積が50m2以上であり、その2分の1以上が居住用であること、新築または取得後6ヶ月以内に入居すること、合計所得金額が3000万円以下であることなどです。
控除の限度額は、2014年3月末までに入居の場合は500万円、2014年4月1日~2017年12月末までに入居の場合は650万円となり、その10%が控除できます。
「かかり増し費用」は、次の通りとなっています。
2014年3月末までに入居の場合、木造・鉄骨造・その他3万3000円/m2、鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造3万6300円/m2。2014年4月1日~2017年12月末入居の場合、構造区分にかかわらず4万3800円/m2。
なお、申請には確定申告が必要です。

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