認定低炭素住宅

にんていていたんそじゅうたく
認定低炭素住宅とは、CO2の排出を抑制する基準に適合すると認められた住宅です。
認定低炭素住宅とは、2012年に施行された「都市の低炭素化の促進に関する法律」(エコまち法)に基づいて、所管行政庁(都道府県や市区)が低炭素建築物として認定する住宅です。
認定の対象となるのは、市街化区域内の建物で、新築や増改築、低炭素化のための空調設備などの設置や改修などです。
低炭素住宅と認定されるには、省エネ基準と同等以上の断熱性能・日射熱取得性能が確保されていることに加え、「一次エネルギー消費量」が省エネ基準に比べてマイナス10%以上であることが要件になります。その上で、「節水対策」「ヒートアイランド対策」「エネルギーマネジメント」「建築物(躯体)の低炭素化」などの措置が講じられていることとなっています。
具体的には、「節水型機器の採用」「雨水・井水・雑排水利用」「HEmSまたはBEmSの設置」「太陽光発電等と定置型蓄電池の設置」「一定のヒートアイランド対策」「住宅の劣化低減に資する措置」「木造住宅または木造建築物」「高炉セメント等の使用」の8項目のうち、2つ以上に該当する必要があります。このほか、「標準的な建築物と比べて、低炭素化に資する建築物として所管行政庁が認めたもの」も認定対象となります。
認定低炭素住宅は、住宅ローン控除や登録免許税などの優遇措置を受けることができます。

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