建物買取請求権
たてものかいとりせいきゅうけん
建物買取請求権とは、借地権存続期間満了時に借地人が建てた建物を地主に買い取るよう請求できる権利です。
建物買取請求権とは、
借地権の存続期間が満了したときに、契約更新をしない場合、借地人から地主に対して建物の買取を請求できる権利です。
この権利は、買取請求がなされた時点で、地主の意思にかかわらず、売買契約が成立したとみなされます。このような権利を形成権と呼びます。
建物買取請求権が適用される一般的な事例は、借地人が契約更新を望み、地主は「正当な事由」があって更新を拒否するようなケースです。地主は更新を拒否する場合、建物を買い取らざるを得ないことになります。
買取価格は時価となります。ただし、借地人に
地代の不払いや無断増改築など重大な契約違反があるときは、地主は買取請求に応じる必要はありません。借地人が地主に無断で建物の譲渡や土地の転貸をしていた場合には、その建物の買受人は建物買取請求権が認められます。
なお、借地契約の満了後のため、通常は建物の
築年数もかなり経過しており、買取価格の金額はさほどの負担にならないといわれています。
借地権
借地権とは、土地の所有者から、建物を所有することを目的として土地を借りて使用する権利のことです。賃借権と地上権のことをさします。借地権には、普通借地権、定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権、一時使用目的の借地権があります。また、借地権は賃借権か地上権かによって、売買に地主の承諾が必要かどうかなど、権利の質が異なります。
1992年施行の新借地借家法によって、借地権を持つ人が地上の建物について登記を行っていれば、土地の所有者が交替した場合などにも借地権を主張できるようになりました。また、譲渡・転貸の際の地主の承諾の代わる裁判所の許可なども認められています。
なお、普通借地権では、基本的に契約更新が可能です。
地代
地代とは、土地を一定期間使用することに対して、土地を借りた人が、土地の所有者に支払う賃料です。借地料ともいいます。地代は、土地賃借契約や借地契約によって、当事者が自由に金額を決めることができます。また、支払方法についても、月額払いや年額払いなど自由に取り決めができます。特に定めない場合には、1ヶ月ごとに月末に払えばよいとされています。
なお、地代には消費税はかかりませんが、事務所などに貸しつける場合には課税対象となります。
築年数
築年数とは、建物が完成してから経過した年数です。建物が新しいか、古いかは、不動産において重要な要素であり、不動産広告では築年数の明記が義務付けられています。
ちなみに、不動産広告において「新築」という表記は、完成から1年以内でだれも入居したことがない場合に限定されます。
中古物件を購入する場合には、築年数は重要な判断要素となります。しかし、不動産の資産価値や住み心地は必ずしも築年数で決まるわけではありません。建築物の構造や強度、維持管理の状態によっても大きな違いが出てきます。築年数は一つの判断要素とし、現物をしっかりチェックすることが重要です。