指定住宅紛争処理機関
していじゅうたくふんそうしょりきかん
指定住宅紛争処理機関とは、住宅性能評価書を取得した住宅に対して、紛争を解決するための機関です。
指定住宅紛争処理機関とは、
住宅性能評価書を取得した住宅に対して、トラブルを解決するための機関です。
品確法に基づく住宅性能評価制度で、「建築
住宅性能評価書」が交付された住宅については、指定住宅紛争処理機関に紛争解決を申請できます。指定住宅紛争処理機関は各都道府県の弁護士会に設置され、裁判によらずに住宅の紛争を速やかに解消するために設けられました。紛争処理の手数料は、1件当たり1万円です。建築専門家団体からの委員派遣協力もあり、評価書に記載された内容だけでなく、
請負契約や売買契約に関する当事者間の全ての紛争を処理してくれます。
住宅性能評価書
全国で統一された住宅のルールに基づいて建物を審査し、構造の安全性や火災時の安全性など10項目で評価しており、性能表示事項ごとに等級、数字、どのような対策を講じたかなどの方法が明示されているものです。
国土交通大臣による登録を受けた第三者機関が住宅性能評価書を作成することになるため、高い公平性があり客観的な評価が確認できます。したがって、住宅選びの判断材料として一般消費者に分かりやすいものになっており、住宅に関する知識が少ない人が見ても理解しやすいものになっています。
また、住宅性能評価書が交付されている住宅は、住宅ローンについての金利面での優遇や地震保険料に関する割引措置など、様々な面で優遇されます。また、住宅としての信頼度が高い為、買い替え時にも売却しやすいという点が挙げられます。また、住宅性能評価書が交付されている住宅は、売買契約に関して法的なトラブルが発生した場合でも、国土交通大臣指定機関に紛争処理が申請できます。したがって、調停や仲裁、あっせんなども受けられるというメリットがあります。
なお、住宅性能評価書はあくまでも「評価」を記したものであって、住宅性能評価書がついている物件がすべて高性能ということではありませんので注意が必要です。
請負契約
請負契約とは、依頼者(施主)と請負人(ハウスメーカーなど)の間で仕事の内容と報酬などについて建設工事請負契約を締結します。
建設工事請負契約には、発注者(依頼主)、請負者、工事内容(建物のプラン・仕様・品質・性能などが記載された図面や見積書)、見積内訳明細、請負代金の額、支払方法、工事の開始時期、工事の完成時期、建物の完成及び検査、瑕疵(かし)担保、完成が遅れた場合や違約金の対応、発注者と請負人の間にトラブルが生じた場合の対応などが記されています。
建設工事請負契約には、設計図書などの図面や見積書が添付されます。その内容は、後々のトラブルを回避するうえで大変重要なものです。契約に先だって丁寧に内容を確認し、不明点は問い合わせるなど、十分に理解して納得した上で取り結ぶことが大切です。
品確法
住宅の品質や性能の確保を目的に、2000年に施行された法律です。正式には「住宅の品質確保の促進等に関する法律」といいます。
品確法は、「瑕疵(かし)保証」「性能表示」「紛争処理」の3本柱からなります。住宅の品質を高め、住宅購入者の利益を保護し、トラブルを迅速かつ適正に解決するために制定されました。「瑕疵保証」は、新築住宅の基本構造部分等の瑕疵担保責任期間を10年間と義務付け、瑕疵担保責任の充実化を図りました。「性能表示」は、評価基準を定めて、登録評価機関が検査と評価を行うので、客観的に比較検討できます。「紛争処理」は指定住宅紛争処理機関の活用により、裁判に至らずに迅速な解決が可能になりました。