指定住宅紛争処理機関

していじゅうたくふんそうしょりきかん
指定住宅紛争処理機関とは、住宅性能評価書を取得した住宅に対して、紛争を解決するための機関です。
指定住宅紛争処理機関とは、住宅性能評価書を取得した住宅に対して、トラブルを解決するための機関です。
品確法に基づく住宅性能評価制度で、「建築住宅性能評価書」が交付された住宅については、指定住宅紛争処理機関に紛争解決を申請できます。指定住宅紛争処理機関は各都道府県の弁護士会に設置され、裁判によらずに住宅の紛争を速やかに解消するために設けられました。紛争処理の手数料は、1件当たり1万円です。建築専門家団体からの委員派遣協力もあり、評価書に記載された内容だけでなく、請負契約や売買契約に関する当事者間の全ての紛争を処理してくれます。

頭文字から探す

あ行
か行
さ行
た行
な行
は行
ま行
や行
ら行
わ行
その他
英数字
ページトップへ