品確法
ひんかくほう
品確法とは、住宅の品質確保を目的とした法律です。
住宅の品質や性能の確保を目的に、2000年に施行された法律です。正式には「住宅の品質確保の促進等に関する法律」といいます。
品確法は、「瑕疵(かし)保証」「性能表示」「紛争処理」の3本
柱からなります。住宅の品質を高め、住宅購入者の利益を保護し、トラブルを迅速かつ適正に解決するために制定されました。「瑕疵保証」は、新築住宅の基本構造部分等の
瑕疵担保責任期間を10年間と義務付け、
瑕疵担保責任の充実化を図りました。「性能表示」は、評価基準を定めて、登録評価機関が検査と評価を行うので、客観的に比較検討できます。「紛争処理」は
指定住宅紛争処理機関の活用により、裁判に至らずに迅速な解決が可能になりました。
瑕疵担保責任
瑕疵担保責任とは、建物の引き渡し後に欠陥が見つかった場合に、売主が買主に対して負う責任をいいます。
契約や引き渡し時には分からなかった隠れた瑕疵欠陥が発見されたとき、一定の期間内であれば契約の解除や損害賠償、修繕・補修を請求できます。瑕疵とは、不同沈下や雨漏りなどの土地や建物の物理的欠陥に加え、接道義務違反などの法的欠陥、自殺物件などの心理的欠陥も意味します。請求できる期間は、売買であれば、民法上は「欠陥の発見後1年以内」となっています。
新築住宅については、基本構造部分について、品確法によって瑕疵担保責任期間が10年間に義務付けられました。また、保証を実行できるために、住宅瑕疵担保履行法によって瑕疵保険への加入などが義務付けられています。
指定住宅紛争処理機関
指定住宅紛争処理機関とは、住宅性能評価書を取得した住宅に対して、トラブルを解決するための機関です。
品確法に基づく住宅性能評価制度で、「建築住宅性能評価書」が交付された住宅については、指定住宅紛争処理機関に紛争解決を申請できます。指定住宅紛争処理機関は各都道府県の弁護士会に設置され、裁判によらずに住宅の紛争を速やかに解消するために設けられました。紛争処理の手数料は、1件当たり1万円です。建築専門家団体からの委員派遣協力もあり、評価書に記載された内容だけでなく、請負契約や売買契約に関する当事者間の全ての紛争を処理してくれます。
柱
柱とは、建物の軸組みで、土台に対して垂直に立てて、屋根や床の荷重を土台や基礎に伝えるものです。木造軸組工法やラーメン構造では、梁などとともに建物を支える最も重要な部材です。
柱の太さは、柱の位置や部屋の大きさ、支える重さによって決めます。木造2階建て以上の場合には、土台から軒まで通った継ぎ目のない「通し柱」が建物の四隅に使われます。「通し柱」は、上下階を構造的に一体化させて耐震性を高めるために重要なものです。各階ごとに梁や胴差しなどで区切られた柱を、「管柱(くだばしら)」といいます。「管柱」も各階の荷重を受ける構造体です。このほか、柱と柱の間に壁の補強のために入れる柱を「間柱(まばしら)」と呼びます。また、壁に取り付けた装飾用の柱を「付け柱」といいます。